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最終更新日:2022/3/9

【計算例つき】相続税計算順序を流れに沿ってわかりやすく解説

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

この記事でわかること

  • 相続税が必ずかかるとは限らない
  • 遺産から差し引ける費用
  • 相続税計算には順序がある
  • 控除制度の有効利用

相続が開始された場合、相続人達はまず被相続人の遺産を正確に把握しなければいけません。

その後、遺言書や遺産分割協議により遺産分割を行います。

「亡くなった父親はそんなに財産なんてのこさなかった」と、最初から決めつけるのはやめましょう。

うっかり遺産の存在を見過ごせば、相続税に関するペナルティが課せられてしまうこともあります。

とはいえスムーズに遺産分割が行われる場合でも、これまで相続を経験したことが無かった方々にとっては、難しい作業となります。

また、相続の計算には正しい順番もあるのです。

今回はこの順番に従ったその計算方法を解説していきます。

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相続税は必ずかかる?

計算の際はプラスの資産から、いろいろと差し引くものがあり、その後に相続税が課されるかどうかを判断することになります。

こちらでは、相続税の税率はどの位になるのか、プラスの資産から差し引ける金額を説明します。

相続税の税率

まず被相続人のプラスの遺産から、負債(借金等)や葬儀費用等が差し引かれることになります。

その後、「正味の遺産額」から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額が決まります。

この課税遺産総額を法定相続分で按分、その金額に下表の税率を乗じます。

法定相続分に応じた取得金額 税率 控除額
~1,000万円以下 10% 0円
~3,000万円以下 15% 50万円
~5,000万円以下 20% 200万円
~1億円以下 30% 700万円
~2億円以下 40% 1,700万円
~3億円以下 45% 2,700万円
~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

遺産の取得金額が多額になるほど、相続税額も大きくなっていきます。

いろいろな差し引ける金額

課税される前に、プラスの遺産から被相続人の生前の借金や、控除額を差し引くことになります。

その差し引き金額というのが実際にはいろいろとあるので、ほとんどのケースで相続税がかからないという結果になるようです。

次項ではその差引金額について解説していきます。

負債や葬儀費用

遺産はマイホーム・敷地やマンション、預貯金・債券等ばかりではありません。

被相続人が生前返済し終えてない負債も相続の対象となります。

主に次のような債務が該当します。

  • ・金融機関からの借入金
  • ・被相続人に課せられた所得税や住民税等
  • ・医療費・介護に関する費用
  • ・被相続人の使用したクレジットカードの未払い分 等

ただし、例えば主たる債務者が弁済不能となった部分を除いた保証債務や、遺言書通りにその内容実現のため手続き等を行う人(遺言執行者)への報酬は控除対象外です。

また、葬儀に関する費用もプラスの遺産から差し引けます。

主に次のような費用が該当します。

  • ・葬式・葬送、火葬や埋葬、納骨に関する費用
  • ・遺体・遺骨の回送費用
  • ・お通夜等にかかった費用
  • ・僧侶への読経料等のお礼 等

なお、墓碑、墓地等の購入費用・借入料、原則として香典返戻費用や初七日、四十九日、一周忌法要等の費用は葬儀に関する費用といえません。

相続税の基礎控除

プラスの遺産から負債や葬儀費用等を差し引いたら正味の遺産額が残ります。

更にその金額を基礎控除で差し引きます。

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

法定相続人の数が多ければ控除額はその分大きくなります。

例えば、法定相続人が5人(配偶者、子4人)いれば、

3,000万円+600万円×5人=6,000万円

正味の遺産額がこの金額以内であれば相続税はかからず、申告も不要となります。

死亡保険金等の非課税枠

相続財産の中には「みなし相続財産」という財産も存在します。

こちらは、被相続人がのこした不動産資産・金融資産と同様に、経済的効果があると認められる財産を指します。

本来ならば民法上の相続財産といえませんが、相続開始により相続人の取得するお金は課税対象です。

このみなし相続財産には死亡保険金や死亡退職金等が該当します。

死亡保険金等には「非課税枠」が設けられていて、「500万円×法定相続人の数」で計算されます。

前例と同じく、法定相続人が5人(配偶者、子4人)いて、死亡保険金が3,000万円ならば

500万円×5人=2,500万円

ついで死亡保険金から非課税枠を差し引き

3,000万円-2,500万円=500万円

この500万円がプラスの遺産へ加えられ、基礎控除で差し引かれることになります。

なお、非課税枠は「相続税がかからない財産(非課税財産)」に該当します。

非課税財産には他に墓所、仏壇、祭具等があげられます。

墓所、仏壇、祭具等の非課税財産は最初から遺産に加えないか、遺産総額へ加算していたらその非課税財産分だけ差し引いて計算しましょう。

相続税計算順序の流れ

相続税計算は次のような手順で行われます。

  • 1.正確な遺産の把握
  • 2.遺産額から負債、基礎控除等を差し引き計算
  • 3.法定相続分で相続したと仮定し各相続人へ分配
  • 4.相続税総額を計算
  • 5.計算した相続税総額を、実際に各相続人の相続割合で分配

被相続人の死亡で死亡保険金や死亡退職金等があれば、忘れずに前述した非課税枠で計算し遺産へ加え基礎控除で差し引きましょう。

このように正確な計算が必要となるのは当然であるものの、その前提として正確な遺産の把握が求められます。

相続が開始されたら財産調査をしっかり行い、遺産分割や相続申告後、多額の遺産が発見されたという事態にならないよう注意しましょう。

後から新たな遺産が発見された場合、こちらに関する手続き等はかなり面倒となります。

相続税計算順序に沿った計算例

前述した手順で相続税を計算していきます。

(1)法定相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を調査し、間違いなく配偶者(妻)、子(A・B・C)であることを確認します。

(2)正確な遺産の把握

財産を調査し、プラスの遺産や負債等は次の状態であることが判明しました。

  • ・不動産・預貯金等:8,000万円
  • ・死亡保険金:2,300万円
  • ・負債(金融機関からの借入金のみ):400万円
  • ・葬儀費用:1,000万円
  • ・相続税軽減制度適用:配偶者の税額の軽減のみ
  • ・その他、贈与財産:なし

(3)遺産額から負債、基礎控除等を差し引き計算

①まず死亡保険金を非課税枠で差し引きます。

2,300万円-(500万円×4人)=300万円

②不動産・預貯金等のプラスの遺産へ差し引いた死亡保険金額を加え、負債・葬儀費用を差し引きます。

8,000万円+300万円-400万円-1,000万円=6,900万円

③正味の遺産額から基礎控除額を差し引きます。

6,900万円-(3,000万円+600万円×4人)=1,500万円

(4)法定相続分で相続したと仮定し各相続人へ分配

  • ・妻:750万円
  • ・子A:250万円
  • ・子B:250万円
  • ・子C:250万円

(5)相続税総額を計算

法定相続人の法定相続分に応じた取得金額は、いずれも1,000万円以下となります。

  • ・妻:750万円×10%=75万円
  • ・子A:250万円×10%=25万円
  • ・子B:250万円×10%=25万円
  • ・子C:250万円×10%=25万円

75万円+25万円+25万円+25万円=150万円

相続税総額は150万円となります。

(6)計算した相続税総額を、実際に各相続人の相続割合で分配

法定相続人が法定相続分に従い分配するなら、それぞれ(5)で計算した相続税を支払うことになります。

ただし、妻は「配偶者の税額の軽減」制度を利用するので

  • ・妻:相続税0円
  • ・子A:相続税25万円
  • ・子B:相続税25万円
  • ・子C:相続税25万円

となります。

相続税に使える控除と特例

一定の要件に合致すると更なる控除・特例制度が利用できることもあります。

次の2つが、盛んに相続税の軽減措置として利用されている制度です。

配偶者の税額の軽減

先に事例で上げた相続税の軽減制度です。

この制度では配偶者が取得した正味の遺産額で①1億6,000万円または、②法定相続分相当額のどちらか大きい金額が控除対象となります。

ただし、相続税の申告前(原則、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内)までに遺産分割されていることが条件です。

小規模宅地等の特例

相続人が、被相続人の居住の用または事業の用に供されていた宅地、不動産貸付業・駐車場業等の貸付事業の用に供されていた宅地を相続したとき、利用できる特例です。

特例の適用要件に合致し一定の面積の範囲内である場合、宅地の評価額を最大8割減額できます。

ただし、この特例制度も、原則として申告期限までに遺産分割を終えなければいけません。

まとめ

速やかな相続税の把握と申告・納税を行うため、正確な遺産の把握とスムーズな遺産分割の決定が求められます。

前述した通り申告期限もあるので、トラブルなく進めたいものですよね。

そのためには、相続人間で協力しあい相続に関する手続きを行うことが何より大切です。

是非、相続に詳しい専門家のアドバイスも受けながら円滑に作業を行いましょう。

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