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最終更新日:2022/3/9

相続手続きで戸籍謄本を郵送で取り寄せる方法|必要書類と手数料についても解説

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

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書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

戸籍謄本は本籍地の市町村役場から発行されますので、窓口に行って請求することも多いですが、窓口請求では時間の制約があります。

ましてや、遠方であれば出向くことが困難になり、なかなか取得できないという状況になります。

そこで、戸籍を郵送で取り寄せる方法を知っておけば、スムーズに相続手続きの準備を進めていけるかと思います。

このページでは、相続手続きで戸籍謄本を郵送で取り寄せる方法を、またあわせて必要書類と手数料についても詳しく解説していきます。

相続手続きでの必要書類~戸籍謄本~

相続が開始(被相続人が死亡)すると、さまざまな相続手続きをすることになりますが、その際、戸籍等の相続関係書類が必要となります。

そのうちのひとつ、被相続人と相続人全員の戸籍謄本について説明します。

さまざまな相続手続き

相続に係る手続きには、以下のようなものがあります。

  • ・不動産の所有権移転登記
  • ・預貯金の解約手続き(払い戻し)
  • ・有価証券などの名義変更
  • ・相続放棄
  • ・相続税の申告
  • ・各種相続手続きで利用できる「法定相続情報一覧図の写し」の交付手続き   

など

これらの相続手続きでは、相続人を確定させる必要があるため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人全員の現在の戸籍謄本の提出が求められます。

戸籍の束に代えて「法定相続情報一覧図の写し」を提出することができるかどうかや、原本あるいはコピーしたものどちらを提出するかは各機関によって異なりますので、必要書類は提出先となる各機関で確認をしてください。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

被相続人の戸籍謄本については、出生から死亡まで連続していることが必要です。

連続した戸籍の変遷から身分関係を確認することによって、相続人の確定をします

具体的には、いつ誰の間に生まれたのか、兄弟は何人いるのか、誰と結婚したのか、子供は何人いるのか、いつ亡くなったのかを確認します。

相続登記、法定相続情報一覧図の写しの交付手続きについては、必ずしも出生からの戸籍でなくとも、生殖可能年齢(一般的には13歳程度)から死亡までの戸籍謄本を提出すればよいとされています。

戸籍謄本を取得してみると、知らされていなかった前妻との間の子供の存在や養子関係が明らかになったりする場合があります。

こういった場合には想定外の相続人が出てくることになりますから、相続が開始したら早めに戸籍の収集をしましょう。

戸籍の種類

戸籍の証明書には以下の3種類があります。

  • ・戸籍謄本(抄本):現在進行中の戸籍情報
  • ・改製原戸籍の謄本(抄本):様式の改製によってできた新しい戸籍の前の戸籍
  • ・除籍の謄本(抄本):死亡や子供の結婚、転籍で全員いなくなった空の戸籍


※上記以外にも戸籍関係の証明書として、「戸籍の附票」というものがありますが、これは上の3種類とは少し用途が違ってきますので、後ほど別で説明します。

原戸籍も除籍も、戸籍の状態によって名称が変わっているだけで、もともとは戸籍謄本だったものです。

以上から、相続手続きにおける被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本とは、除籍、改製原戸籍、戸籍謄本の3種類すべてが必要であることがわかります。

相続人全員の現在の戸籍謄本

相続人が現在生存していることを確認するためのものですので、被相続人のように出生から死亡までをたどる必要はありません。

また、相続人が被相続人と同じ戸籍、あるいは相続人同士が同じ戸籍に入っていれば、重複してその戸籍謄本を取得する必要はありません。

被相続人以外にも出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となる場合

以下の場合、被相続人以外にも出生から死亡までの戸籍謄本が被相続人同様必要となります。

・代襲相続(相続人が被相続人よりも前に死亡)の場合
死亡した相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・兄弟姉妹が相続人となる場合
被相続人の両親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

戸籍の附票

先ほど戸籍の種類について説明しましたが、もうひとつ戸籍の附票というものについても少しだけ触れておきます。

戸籍の附票には、その戸籍に入っている人それぞれの住所の変遷の記録が記載されています。

いつだれがどこに住んでいたかという、居住地の証明となります。

相続手続きでは、被相続人の最後の住所を確認するため住民票除票が必要ですが、保管期限経過で廃棄され取得できない場合などに必要となる書類です。

戸籍の附票についても戸籍謄本同様、郵送で取り寄せることができます。

戸籍謄本の発行元

戸籍謄本は、本籍地の市町村役場で発行されます。

出生から死亡までの間に、家督相続や婚姻、転籍などで本籍地が変わり、それらの管轄の役所が異なる場合、複数個所の役所に請求することになります。

被相続人の戸籍謄本の請求先

被相続人については、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要であることを説明しましたが、出生から死亡までずっと同じ本籍地であれば、戸籍謄本の請求先はその本籍地一ヵ所のみとなります。

しかし、婚姻や転籍などがあると本籍地が異動し、管轄の役所が異なっている可能性がありますので、その場合には各管轄の役所において戸籍謄本を請求する必要があります。

方法は一概にも限られませんが、住民票除票などから最後の本籍地が一番得やすい情報ですので、最後の本籍地から(死亡から→出生へ)遡っていく方法でたどることが多いかと思います。

例えば、最後の本籍地がA市だとします。

まずA市で戸籍謄本を請求します。

その戸籍に「婚姻により〈B市本籍地〉より入籍」などの記載があれば、次はB市に戸籍謄本を請求します。

さらに、B戸籍に、「転籍により〈C市本籍地〉より入籍」という記載があれば、次はC市に戸籍謄本を請求します。

このように、戸籍をたどっていくと、複数の市から戸籍謄本を取り寄せることとなる場合があります

戸籍はいざ取り寄せてみないと、それが何通にわたるかは分かりません。

家督相続、隠居、婚姻、離婚、養子縁組、離縁、転籍、改製などのさまざまな要因により、新しい戸籍謄本ができるとともに、もともとは戸籍謄本だったものが除籍謄本になったり、改製原戸籍の謄本になったりして通数が増えていきます。

そこで、郵送で被相続人の戸籍謄本を請求する場合は、「被相続人・・の出生から死亡までの戸籍で、御庁に存するものすべてを送付してください」などと一言添えておくと一つの役場につき一回の請求で済みます。

戸籍謄本の郵送での請求方法

戸籍謄本は本籍地のある市町村役場で発行されることがわかりましたが、窓口で請求するには時間の制約がありますし、遠方の役場だったり複数個所にわたったりしてしまうと出向くのに一苦労です。

そういう場合はぜひ郵送請求を活用してください。

以下に、戸籍謄本を郵送で取り寄せる方法について具体的に説明します。

郵送請求での必要書類

戸籍謄本を郵送で取り寄せるには、以下の書類が必要です。

  • ・戸籍の郵送用交付請求書
  • ・本人確認書類の写し
  • ・郵便定額小為替
  • ・返信用封筒

それぞれについて説明します。

戸籍の郵送用請求書

各自治体のホームページからダウンロードできます。

それをプリントアウトして使用します。

必要事項が記載されていれば、必ずしも自治体が用意している様式でなくても請求できるのですが、記載漏れなどを防ぐため、なるべく公開されている様式を使用するようにしましょう。

本人確認書類の写し

マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書で、請求者本人の現住所が確認できるものが必要です。

運転免許証の住所変更をしている場合は、裏面も忘れずにコピーしてください。

郵便定額小為替

手数料分に相当の郵便定額小為替を同封します。

先にも説明したとおり、戸籍謄本は請求する時点では何通に及ぶかが分かりません。

郵便小為替が足りないと、追って再度送らなければなりませんので、あらかじめ少し余裕を見て多めに送るようにしましょう。

余った分は返還されます。

戸籍謄本の発行手数料は、全国一律、以下のとおりです。

  • ・戸籍謄本・抄本:450円
  • ・除籍謄本・抄本:750円
  • ・改製原戸籍謄本・抄本:750円

あくまでも目安ですが、戸籍謄本1通分、除籍謄本・改製原戸籍謄本4、5通分(つまり3,450円分もしくは4,200円分)で足りることがほとんどです。

返信用封筒

発行された戸籍謄本を送ってもらうための返信用封筒です。

〈長形3号〉サイズの封筒に宛先住所氏名を書き、84円切手を貼っておきます

通数が増えると、郵便料金の不足が生じる可能性がありますので、貼り付けた切手の下に「不足分受取人払」と赤字で記載しておきましょう。

請求書等の送付先

必要書類が揃ったら、それらを請求先である市町村役場に送付します。

各市町村役場のホームページに宛先住所が公開されていますのでそちらを確認してください。

ほとんどが役場の市民課・戸籍係などが宛先になっていますが、最近は、窓口とは別で、コンピュータ化したものを管理している証明郵送サービスセンターが宛先になっている市町村もあります。

その場合、間違って役場に請求書を送ってしまったとしても、その役場から証明郵送サービスセンターに転送されますので、送り直しをする必要はありませんが、転送される分の時間が余分にかかってしまいます。

郵送請求での発行、到着までのおおよその日数

請求から発行、到着までの日数は、事務処理のスピードの違いや混み具合など、役所によって異なりますが、再送や手数料追い金などなくスムーズに処理が進んだとして、目安として1週間前後みておきましょう。

場合によっては10日くらいかかることもありますが、2週間以上経っても手元の届かない場合には、請求先の役所に問い合わせてみましょう。

戸籍の収集を急ぐ場合は、速達郵便を利用すると2~3日短縮できます。

戸籍の収集を専門家に依頼することもできます

相続人に関しては現在の戸籍謄本を請求するだけで済みますが、被相続人に関しては出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要ですから、戸籍を読めないと辿っていくことができません。

古い戸籍は手書き縦書きで、漢字も旧字が使われていたりするので、読み解くには慣れていないと難しさを感じるでしょう。

また、郵送請求には他にも、分からないことを教えてもらいにくい、必要書類を準備する手間がかかるなどのデメリットがあります。

こういったことを解消したければ、戸籍の収集を専門家に依頼するという手段もあります。

まとめ

相続手続きで必要となる戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要で、被相続人の戸籍謄本については請求先が複数になる場合があること、通数が多くなる場合があることを説明しました。

お仕事などで役所に出向く時間がとりにくい人や、遠方への請求の場合には、郵送請求はとても便利です。

その郵送請求の方法についても解説のとおり、このページを見て理解していただけたかと思います。

それでも自分で戸籍の収集をするのが困難な場合は、司法書士や行政書士などの専門家に相談・依頼しましょう。

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