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最終更新日:2022/3/10

複数の相続人で相続するケースにおける相続税の計算方法と注意点

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

相続人は1人だけというケースは少なく、むしろたいていの場合は複数の法定相続人がいることのほうが多く見られるでしょう。

複数の法定相続人で相続する場合の相続税の計算方法は少しややこしい流れとなります。

そこでその計算方法について計算例を交えてできるだけシンプルにお伝えするとともに注意点についてもご紹介していきます。

1. 複数の相続人が相続する際の計算方法とは?

相続税を複数の相続人が相続する場合ですが、次のようにいくつかのステップがあり、ややこしいと感じられるかもしれません。

単純に相続財産の総額に相続税の税率を掛けて、その税額を相続人で分けるというものではないのです。

簡単な流れとしては、「課税遺産総額の計算」→「相続税の総額の計算」→「各相続人の相続税額の計算」の順に計算していきます。

課税遺産総額の計算方法

課税遺産総額とは、相続税の課税対象となる総額のことです。

課税遺産総額は「相続税の課税価格」の合計額から「遺産に係る基礎控除額」を引いて求めます。

遺産に係る基礎控除額とは、以下の計算式により求めます。

法定相続人ですが、相続放棄をした人がいたとしても、その人を含めて計算します。

また、法定相続人に養子がいるような場合ですが、被相続人に実子がある場合には養子1人までを相続人の数に含めます。

被相続人に実子がいない場合には養子2人までを相続人の数に含めることができます。

したがって、もし養子縁組ができるような場合には相続税の節税対策として利用することも検討できるでしょう。

相続税の総額の計算方法

相続税総額の計算はまず上記の課税遺産総額に相続人ごとの法定相続分を掛けて、取得金額を求めます。

次にそこから求められる取得金額に対して税率を掛け、さらに控除額を引いてそれぞれの「仮の相続税額」を求め、すべての仮の相続税額を合計すると相続税の総額となります。

各相続人の相続税額の計算方法

相続税の総額について相続人が取得した相続財産の価格に応じた割合で按分します。

そこから各相続人に固有の税額軽減や税額控除を適用し、実際の相続税額を計算します。

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2. 実際の計算例

それでは相続税の計算方法がわかったところで具体例を見ながら計算の仕組みを一つずつ確認していきましょう。

ここでは計算方法の確認が目的となるため非常に以下のようなシンプルな例を挙げています。

相続税の計算例
亡くなった方
(被相続人)
複数の相続人 妻(夫の死亡時で婚姻期間22年経過)
長女(21歳)
次女(17歳)
相続財産 預金:1億4,000万円

課税遺産総額の計算

まず、課税遺産総額の計算をします。

上記のケースでは、相続財産の課税価格は預金である1億円のみとなります。

そこで相続財産の課税価格から相続税の基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を求めます。

基礎控除額は妻と子供が二人ですので、法定相続人の数は3人となります。

したがって、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人3人=4,800万円」です。

よって、課税遺産総額は以下の通りとなります。

相続税の総額の計算

相続税総額の計算は、まず上記の9,200万円(課税遺産総額)に妻、長女、次女のそれぞれの法定相続分(2分の1、4分の1、4分の1)を掛けると相続人ごとの取得金額(4,600万円、2,300万円、2,300万円)が算出されます。

妻については4,600万円の取得金額に適用税率20%を掛け、さらに控除額200万円を差し引いて計算される720万円が仮の相続税額です。

長女と次女についても2,300万円の取得金額に適用税率15%を掛け、控除額50万円を引いて求められる295万円がそれぞれの相続税額となります。

以下が今回のケースの計算結果となります。

9,200万円×1÷2×20%-200万円=720万円
長女 9,200万円×1÷2×1÷2×15%-50万円=295万円
次女 9,200万円×1÷2×1÷2×15%-50万円=295万円
次女(17歳) 9,200万円×1÷2×1÷2×15%-50万円=295万円
相続税総額 720万円+295万円+295万円=1,310万円

各相続人の相続税額の計算

相続税の総額(1,310万円)が計算できたところで、相続税の総額を実際に各相続人が相続した割合で按分していきます。

按分後は各相続人の税額控除や課税上の特例措置などの適用があれば適用後の税額が最終的な納税額となります。

この計算によって求められる各相続人の相続税額は以下の通りです。

妻には「配偶者の税額軽減」という制度があり、婚姻期間20年以上の夫婦間で1回の利用を限度に適用することができます。

この制度は取得した相続財産の額が1億6,000万円か法定相続分のいずれか大きい金額について非課税になるというものです。

今回のケースでは妻の婚姻期間が夫の死亡時において20年を超えているため、この制度が利用できます。

適用後の結果として7,000万円の相続財産は上記のいずれの条件よりも低いため、全額が非課税ということになります。

長女には適用可能な控除等はありませんので、327.5万円がそのまま納税額となります。

上記の次女に適用されている「未成年者控除」とは、満20歳未満の相続人が相続財産を取得した場合の控除となります。

未成年控除は「相続開始の日よりその相続人が満20歳になるまでの年数×10万円(1年未満は切り上げ)」についてその相続人の相続税額から控除できるものです。

したがって、次女については相続税額327.5万円から30万円(10万円×3年(=20歳-17歳))を控除した297.5万円が納めるべき相続税額となります。

今回のケースでは、最終的に妻が納税額ゼロ、長女が327.5万円、次女が297.5万円という結果になりました。

配偶者には婚姻期間20年以上の夫婦間で1回だけ適用可能な配偶者の税額軽減の制度の適用が大きく影響する結果となりました。

3. 複数の相続人で相続する際の注意点

複数の相続人が相続する場合には以下のようないくつかの注意点があります。

連帯納付義務

相続人のうちのだれかが相続税を納付日までに納めない場合、基本的には相続人全員で共同して負担しなければならないという義務が「連帯納付義務制度」と呼ばれるものです。

実際にはまず滞納している本来の納税義務者に督促し、納税する能力がないことが明らかな場合などに督促状という通知が他の相続人宛てに送られてきます。

その時点から税務上のペナルティとして、利子税(年2.6%)と延滞税(年8.9%)が発生する場合がありますので注意が必要です。

もし、相続した親族などの中にしっかりと納税しない人がいれば、すぐに納税するように促すことが大切です。

立て替え納税の問題点

相続人が相続した財産には現預金や不動産などさまざまなものがあります。

不動産を相続した相続人の中には納税資金が無いためにすぐに相続税が払えないというケースもあります。

このような場合に他の相続人が立て替えてその人の納税をし、そのまま長期間放置していると贈与とみなされ、贈与税の課税対象になる可能性があります。

もし、どうしても納税資金が用意できないという場合には相続した不動産を担保にローンを組んだり、不動産の売却などの方法を検討することも有効です。

4. まとめ

今回の記事では複数の相続人が相続した場合の実際の相続税額の計算方法についてお伝えするとともに、そのような場合の注意点もご紹介しました。

複数の相続人がいる場合には連帯納付義務制度などにより他の相続人の納税分を代わりに支払ったりしなければならないといった可能性もあり、注意が必要です。

相続人どうしで納付について注意喚起し合うなど納税を忘れないようにしたいものです。

また、納税資金が用意できない場合には税理士などの専門家に早めに相談して対策を取りましょう。

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