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最終更新日:2024/3/13

法定相続情報証明制度とは?メリット、デメリットや必要書類を解説

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

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法定相続情報証明制度とは?メリット、デメリットや必要書類を解説

この記事でわかること

  • 法定相続情報証明制度の内容や目的について
  • 法定相続情報証明制度を利用するメリットとデメリット
  • 法定相続情報証明制度の申出手順と必要書類

法定相続情報証明制度は、相続人が予め法務局で所定の手続きを行うことで、その後の相続手続きに必要な書類を簡素化できる制度です。法定相続情報証明制度を利用すると、相続税の申告、預貯金の払戻しや名義変更、不動産の相続登記などの際に便利になることがあります。ただし、事前の書類作成に手間がかかるなどのデメリットもあります。また、すべての人にとってメリットがあるわけではありません。予め自分にとって有効な制度なのかを知っておきましょう。

本記事では、法定相続情報証明制度の制度内容やメリット、デメリットをはじめ、申出手順と必要書類を解説します。

法定相続情報証明制度とは相続手続きを簡素化できる制度

法定相続情報証明制度とは、2017年5月29日に開始された制度で、相続人が法務局へ必要書類を提出することで、戸籍謄本の束の代わりとなる証明書を交付してもらえるというものです。この法定相続情報証明制度を利用すると、相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。

例えば、相続税の申告、預貯金の払戻しや名義変更、不動産の相続登記など相続に関する手続きでは、相続人が被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本一式を収集し、手続きのために各窓口で戸籍謄本一式を提出する必要があります。被相続人が複数の金融機関で口座を持っている場合、手続きのたびに戸籍謄本を取得する、もしくは手続きが終わったら戸籍謄本を返却してもらい、次の金融機関の手続きに使用するといった方法をとらねばならず、時間と金銭面での負担が大きくなっていました。

しかし、法定相続情報証明制度を利用すると、無料で交付される認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を戸籍謄本の代わりに提出することができます。保管から5年間は必要な通数を何度でも交付が可能で、戸籍謄本を都度集めたり、返却を待ったりする必要がなく、相続手続きの負担軽減につながるでしょう。

ただし、法定相続情報証明制度を利用するには、事前に被相続人の戸籍謄本などを収集し、法定相続情報⼀覧図を作成し、申出書とともに必要書類を法務局へ提出する必要があります。

法定相続情報証明制度の目的は相続登記の促進のため

法定相続情報証明制度は、相続登記を促進する目的で始まりました。相続登記とは、土地・家屋などの不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人の名義に変更することです。

被相続人の名義のままとなっている不動産は、空き家のまま放置されていたり、真の所有者が不明で誰も手をつけられない状態になったりしています。不動産が登記されずに放置され、真の所有者がわからなくなることの要因として、相続手続きの複雑さが挙げられていました。

なお、相続登記は2024年4月1日から義務化されます。不動産を相続した場合は、原則所有権を取得したことを知った日から3年以内に法務局で相続登記の申請を行う必要があります。

法定相続情報証明制度のメリット

法定相続情報証明制度には、相続手続きの負担を軽減できるメリットがいくつかあります。主なメリットは以下のとおりです。

<法定相続情報証明制度のメリット>

  • 戸籍謄本を何度も集める必要がなくなる
  • 5年間何度でも無料で交付してもらえる
  • 代理人が申請できる

戸籍謄本を何度も集める必要がなくなる

法定相続情報証明制度の大きなメリットは、戸籍謄本を何度も集める必要がなくなることです。法定相続人を明らかにするために、相続手続きでは、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要になります。転籍や結婚などで戸籍は変わるため、最新のものだけでは情報が足りません。戸籍謄本で認知した子どもの存在を知ることも珍しくありません。特に、戸籍謄本の取り寄せには手間がかかります。相続手続きの際にその都度集める必要がないのはメリットといえるでしょう。

5年間何度でも無料で交付してもらえる

5年間何度でも無料で証明書となる認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえることも、法定相続情報証明制度のメリットです。戸籍謄本は1通あたり450円(除籍は750円かかります)の発行手数料がかかるため、費用負担も軽減できるでしょう。また、複数通交付してもらえるため、複数の相続手続きを同時に進めることも可能です。

代理人が申出できる

法定相続情報証明制度のメリットには、税理士や司法書士、行政書士といった士業が法務局への申出を代理できることも挙げられます。例えば、外出することが難しいお年寄りや法務局に行く時間がない人などは、代理申出を利用することで相続手続きの負担を軽減できるでしょう。

なお、法定相続情報証明制度の申出は郵送で行うことも可能です。

法定相続情報証明制度のデメリット

法定相続情報証明制度のデメリットには、利用前に相続人が法定相続情報一覧図を作成しなければいけないことが挙げられます。法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の関係を家系図のようにまとめた書類のことです。一覧図を作成して法務局に提出し、内容に問題なければ登記官が認証した、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。この手続きを行わなければ、法定相続情報証明制度を利用することはできません。

一覧図を作成するには、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本などの必要書類を集める必要があります。この制度を利用する場合でも、最低一度は戸籍謄本を収集する必要があるため注意しましょう。また、提出した一覧図に誤りがあると訂正を求められたり、訂正箇所によっては一覧図の再作成を求められる場合もあります。さらに、子の認知や相続人の廃除など相続人に変更があれば、一覧図はその都度修正する必要があり、作成する手間が大きくなることがあります。

法定相続情報証明制度の申出手続きと必要書類

認証文付きの法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるには、事前に相続人などの申出人がさまざまな書類を準備して一覧図を作成し、法務局へ提出するといった申出手続きが必要です。

スムーズに進められるよう、法定相続情報証明制度の申出方法を4つの手順に分けて解説します。

併せて必要書類も申出手続きの流れに沿って見ていきましょう。

<法定相続情報証明制度の申出手順>

  • 1.被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、住民票の除票などの書類を集める
  • 2.法定相続情報一覧図の作成を行う
  • 3.作成した書類を法務局に提出する
  • 4.提出した書類を法務局で確認してもらう

1.被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、住民票の除票などの書類を集める

まず、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、住民票の除票などの書類を集めますが、この手続きが最も重要です。

必要書類として、「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本および除籍謄本」「被相続人の住民票の除票」「相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本」「申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類」を漏れなく準備しましょう。

一覧図に相続人の住所を記載する場合は、「各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)」が必要となります。

また、市区町村において廃棄されているなどの理由で、被相続人の住民票の除票を取得できない場合は、被相続人の戸籍の附票を用意します。法務局へ提出した戸籍謄本などの書類は、登記官の確認後に返還されます。

なお、2024年3月1日より戸籍謄本等の広域交付制度が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本を取得できます。なお、兄弟姉妹は対象外です。

戸籍謄本等の広域交付による戸籍謄本の取得方法は以下の図のとおりです。さらに詳しい戸籍謄本の取得方法は法務省の「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」、および関連記事も併せてご確認ください。

戸籍謄本を取り寄せる方法

2.法定相続情報一覧図の作成を行う

必要書類を取り寄せたら、法定相続情報一覧図の作成を行います。

法定相続情報一覧図のフォーマットは、法務局のWebサイト「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」からダウンロードが可能です。法定相続人が配偶者および子どもである場合や、法定相続人が子どものみである場合など、さまざまなケースの記載例を確認できますので、ご参考にしてください。

■法定相続情報一覧図の記載例(法定相続人が配偶者・子ども4人である場合)

法定相続情報一覧図の記載例(法定相続人が配偶者・子ども4人である場合)

3.作成した書類を法務局に提出する

法定相続情報一覧図を作成したら、申出書、戸籍謄本などと一緒に法務局へ提出します。申出書のフォーマットは、法務局のWebサイト「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」からダウンロードできます。

申出は、下記4つのいずれかを管轄する法務局から選ぶことが可能です。

<申出先の法務局>

  • 被相続人(亡くなった人)の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

法定相続情報証明制度の申請は、相続人が行うことができます。また、相続人の代理人も申請を行うことができます。代理人となれるのは、法定代理人、相続人の民法上の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)、資格者代理人(弁護士、司法書士、税理士など)です。

4.提出した書類を法務局で確認してもらう

法務局の登記官が提出書類に不備や不足がないか確認します。問題がないことが確認されると、法定相続情報一覧図が法務局に保管され、申出手続きは完了です。

相続手続きで必要になったときに、申出人から申出することで、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。認証文付きの法定相続情報一覧図の写しの交付には手数料はかからず、保管から5年間は何度でも交付が可能です。

なお、法定相続情報証明制度の申出や、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しの交付については、郵送でも対応可能ですが、郵送料は申出人が負担しなければなりません。

申出も交付も手間がかかるため、手続きの負担を軽減させたい人は、税理士などに依頼することも検討してみましょう。

法定相続情報証明制度のメリットがある場合は活用してみよう

法定相続情報証明制度は、相続人が法定相続情報一覧図を作成し、法務局へ予め申出しておくことで利用できる制度です。相続手続きにおいての負担を軽減できるメリットもありますが、事前に戸籍謄本を収集したり、書類を作成したりするなどの手間がかかるというデメリットもあります。

相続手続きは複雑なため、手続きにおいて不安がある場合や負担を軽減したい場合は、税理士などに相談しながら進めることをおすすめします。

ベンチャーサポート相続税理士法人では、親身でわかりやすい説明を心がけ、無料相談を実施しております。初めて相続税の申告を行う人もお気軽にご相談ください。

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