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最終更新日:2022/4/28

相続税の債務控除とは?対象となる債務・ならない債務をわかりやすく解説

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

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書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
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相続税の債務控除とは?対象となる債務・ならない債務をわかりやすく解説

この記事でわかること

  • 相続税の債務控除とは何か
  • 債務控除の対象となる費用や範囲

相続時に引き継ぐ財産の中にマイナスの財産があった場合は、「債務控除」として相続税の計算時に遺産総額からマイナスの財産を差し引くことができます。

また、マイナスの財産ではありませんが葬式費用も債務控除の対象になります。

相続税の負担を減らすためにも、債務控除の対象範囲がどこまでなのか、きちんと把握しておくことが大切です。

この記事では、債務控除について解説していきますので、債務控除の対象となる費用や範囲について詳しく確認してみましょう。

債務控除とは

債務控除の対象となる債務は、相続税法第13条と14条に「亡くなった人の債務で、亡くなった際、現に存在するもので、確実と認められるもの」と書かれています。

相続によって引き継ぐ財産は、不動産や預貯金等のプラスの財産のみではありません。

借入金や未払い金等のマイナスの財産も同時に引き継がなければなりません。

相続税の計算をする上で、プラスの財産からマイナスの財産を控除することができます。

債務控除の対象となる債務

これを債務控除といいます。

相続財産からの債務控除は相続税法第13条および、第14条に規定されています。

第13条では主に葬式費用や債務(借金)、第14条では所得税や住民税など、被相続人に対して課税される税金などが示されています。

被相続人がお亡くなりになられた日(相続開始日)を基準として、相続開始日時点で確定しており未払いであったもの、もしくは相続開始日以降に相続人が支払ったものが対象となります。

また、相続放棄をされた方や欠格・排除によって相続権を失った方が引き継いだ債務は、債務控除の対象外となりますが、遺贈によって財産を取得した場合で葬式費用を負担した時は、その葬式費用を相続財産から差し引くことができます。

10年以内に日本で暮らしたことのない人や外国人は、国内不動産に係わる固定資産税・修繕費用・取得のための借入金など、控除の範囲が限定されます。

債務控除の対象範囲

債務控除できるものは「支払いが確定している被相続人の債務」であり、相続開始後に相続人が負担する部分の金額です。

被相続人が支払い済みの負債は控除できないので、3,000万円のローンでも2,000万円を返済していれば、債務控除できるのは残債の1,000万円のみとなります。

ただし、相続開始前の支払いが相続人の立替払いであった場合は、立替えた相続人に対する債務となるため、相続財産からの債務控除として認められます。

【債務控除の一覧】
債務控除の対象となるもの 債務控除の対象とならないもの
  • 銀行等からの借入金
  • 親族等からの借入金
  • 未払いの税金(所得税・住民税・固定資産税、社会保険料など)
  • 未払いの医療費
  • 未払いの公共料金(電気や水道料金など)
  • 未払いの介護保険料や後期高齢者医療保険料
  • 未払いの介護施設等の利用料金
  • クレジットの未払金
  • 連帯債務の負担部分
  • 買掛金や保証金、預り敷金など(事業主の場合)
  • 特別寄与料
  • 団体信用生命保険加入の住宅ローン
  • 不動産などの登記費用(登録免許税や司法書士費用)
  • 遺言執行報酬や相続関係の弁護士・税理士費用など
  • 相続財産の管理費用
  • 時効成立の債務や非課税財産の未払金
  • 未確定の債務(裁判中など)
  • 前受金(家賃など)
  • 相続手続き用の書類取得費(戸籍謄本など)
  • 保証債務
  • 相続した預貯金の振込手数料

債務控除の対象となる「連帯債務」ですが、求償権(きゅうしょうけん)を行使しても弁済(返済)されないようであれば、被相続人の負担部分のみ債務控除できます。

求償権とは、連帯債務者の1人が借金をすべて弁済した場合、その他の債務者に対して立替分の支払いを請求できる権利です。

一方、「保証債務」については、主たる債務者が弁済するかどうか未確定なため、基本的には債務控除できません。

ただし、債務者の弁済不能が確実な場合は、債務控除が認められる可能性もあります。

債務控除の考え方を間違えると相続税申告にも影響するため、判断の難しい債務や未払金などがあれば、弁護士や税理士などに確認してみるとよいでしょう。

なお、被相続人の預貯金口座は基本的に解約となり、解約金は相続人名義の口座へ振り込まれますが、振込手数料は債務控除できません。

振込手数料は「相続人が遺産を分けるための費用」であり、預金引き出しにかかる手数料も「遺産を取得するための費用」となります。

従って、被相続人の債務という考え方はできないので注意しましょう。

葬式費用の債務控除の範囲

葬式費用は被相続人の債務ではありませんが、例外的に債務控除の対象として認められます。

家族が亡くなると必然的に発生する費用であり、遺族の心情や今後の生活などにも配慮された措置ですが、すべて控除できるわけではないので注意してください。

債務控除できるもの・できないものは国税庁も示していますが、実際には宗教・宗派の違いや地域ごとの風習も関係するため、判断に迷うケースもよくあります。

基本的には葬式を執り行うために必要な経費であり、死亡から納骨までにかかる費用が債務控除の対象です。

債務控除の対象 債務控除の対象にならない
  • 死亡診断書の作成費用
  • 遺体や遺骨の搬送(回送)費用
  • 遺体や遺骨の捜索費用
  • 葬儀社へ支払う費用
  • 通夜や告別式の飲食代
  • 喪主が負担する供花や供物代
  • 葬儀場までの交通費
  • 寺院への支払い(読経や戒名料、お布施)
  • 手伝ってくれた方への心づけ
  • 運転手さんへの心づけ
  • 火葬や納骨費用
  • 会葬御礼にかかる費用
  • 遺体の解剖費用
  • 香典返しにかかる費用
  • 喪主や施主以外が負担した供花や供物代
  • 墓石や仏具(位牌や仏壇など)の購入代金
  • 墓地購入費
  • 墓石の彫刻料
  • 法事にかかる費用(初七日や四十九日など)
  • 永代供養料

お寺や葬式を手伝ってくれた方への支払いは領収書がないため、いつ・誰に・何の目的で・いくら支払ったかをメモしておきましょう。

 

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