相続登記をするのは専門的な知識が必要となります。
それでは相続登記を完了させるには、専門家である司法書士に依頼するしかないのでしょうか。
実は、相続登記をするのに専門家に依頼しなくても自分で行うこともできます。
今回は、相続登記を自分で行う方法として、どのような手順を踏めばよいのか分かりやすく解説していますので、時間があり頑張って自分でやり遂げたいという方はこちらを参考に挑戦してみてください。
相続登記とは?
相続登記をするとは、どのようなことを意味するかご存知ですか。
これは、亡くなった方の名義であった不動産を、相続人の名義に移す手続のことを言います。
相続登記を行うためには、民法や不動産登記法などの各種法律を理解しておかなければいけないため、一般の方にとっては難しく感じてしまいます。
相続登記は、不動産の分け方を相続人に応じて考えなければいけませんので、慎重さも求められることになります。
不動産登記の手続きがよく分からないという場合には、法務局に行くことで申請方法について詳しく教えて頂けることになっています。
現在では、ご自身で登記申請される方も増えてきましたので、窓口の方も親切に対応して下さることでしょう。
相続登記の種類は大きく3つある
相続登記といっても、相続の状況によって、進め方が異なります。
- ・遺言書に従って相続する
- ・遺言書がなく法定相続する
- ・遺言書なしで分割協議を行う
ここからはそれぞれの相続登記について紹介します。
遺言書に従って相続する
被相続人(亡くなった人)が、遺言書を残している場合があります。
まずは遺言書の有無を確認してください。
ただし遺言書は正しい書式・手続きをしていないと、法的な効力を持ちません。
そのため遺言書があったとしても、その手続き・中身が正式なものか確認する必要があります。
正規の遺言書であれば、その内容に従って相続を進めます。
遺言書がなく法定相続する
遺言書がない場合は、自分たちで財産相続を進めます。
相続では法律によって、取り分が決められています。
法律で定められた割合に従って進める相続を「法定相続」といいます。
土地を複数の相続人が共有する場合は、全員の相続登記が必要になるので注意しましょう。
遺言書なしで分割協議を行う
遺言書がなく、法定相続もしない場合は、分割協議を行います。
分割協議とは、相続人で話し合って、相続遺産の割合を決めることです。
法定相続のように決まった割合ではなく、自分たちで自由に割合を決められるというメリットがあります。
土地を相続人で共有するのではなく、ひとりの相続人のみに名義を絞って、相続登記の手続きを楽にしたりできます。
ただし話し合いで相続を進めるため、トラブルに発展する可能性が高いです。
相続登記の手続き・流れについて
相続登記の手続き・流れは下記のようになっています。
- ・遺言書の確認
- ・相続人の確定
- ・財産の整理
- ・相続人と話し合う
- ・相続登記
- ・書類の保管
それぞれ詳しく紹介していきましょう。
遺言書を確認しよう
まず、基本的なことですが、相続手続きの第一歩として亡くなった方の遺言書が作られていないか確認をしましょう。
遺言書として主に用いられるのは、公正証書遺言か自筆証書遺言となります。
前者の場合は、公証役場にて確認できますし、後者の場合はご自宅のどこかに保管されていないか確認をしてみましょう。
遺言書があれば、その後の手続きがスムーズに進めることが出来ますので便利です。
ただし、自筆証書遺言は発見しても勝手に中身を開けてしまってはいけません。
自筆証書遺言は家庭裁判所にて検認手続きを経てから開封することになっていますので、誤って確認することがないようにしましょう。
相続人を確定させよう
相続手続きには、相続人全員の関与が必要となります。
相続人は思いがけない人も相続人として浮上してくることもありますので、正確に把握するために戸籍等を利用して整理していくことになります。
戸籍・原戸籍・除籍といった情報を読み解いていくことは、慣れていないと困難です。
基本的には、分からない点は役所の窓口の職員さんに確認を取りながら、つながりを見つけていくことになります。
戸籍情報は引越し等により、あちこちに保管されていることがありますが、遠方の場合には直接出向かなくても郵送等により取得することが出来ますので覚えておきましょう。
財産を整理しよう
相続登記を行うということは、亡くなった方の財産には少なからず不動産が含まれているはずです。
しかし、対象となる財産はどの不動産であるかお判りでしょうか。
亡くなった方の保有している不動産について把握する方法として、名寄帳が有効です。
あるいは毎年送付されます固定資産納税通知書がありますので、これを参考にどれほどの不動産を持っているのか確認するようにしましょう。
どの不動産が対象となるのか把握したら、不動産の謄本を取得してみましょう。
不動産の謄本を確認することにより、必要となる情報を確認することが出来ます。
不動産の謄本は法務局又はオンラインでも取得することが出来ます。
遺産分割協議書の作成
相続人が確定し、対象となる財産を把握した場合には、遺産を分ける手続きに入ります。
ここで、亡くなった方の遺言書があればその通りに進めれば問題ないのですが、遺言書がない場合には、財産の分け方として遺産分割協議をすることになります。
遺産分割協議の内容として遺産分割協議書という書面を作成しなければいけません。
遺産分割協議書に記載すべき内容については、ある程度決まりがありますので、問題ないように書籍で確認するなり、法務局等で確認するなりしておきましょう。
その他必要書類の収集
遺産分割協議書が出来上がれば、各相続人に確認をお願いし、問題なければ実印を押印して頂くことになります。
この時に、この実印がきちんと押されているかどうか確認をするために、印鑑証明書を添付しなければいけません。
また、亡くなった方の死亡日付を確認、その他死亡時点の情報を見るために除籍謄本、相続登記申請の際に納める登録免許税計算のために必要となる固定資産評価証明書(納税通知書でも代用可能な場合もあり)などその他添付書類を揃えます。
登記を申請しよう
上記の内容を順番に進めることが出来れば、いよいよ相続登記を申請しましょう。
相続登記は各不動産の所在地を管轄する法務局にて申請をすることになります。
お近くであれば、持参されても問題ありませんが、郵送でも受け付けはされていますので必要に応じて使い分けましょう。
登記を申請するには、登録免許税を支払わなければいけません。
登録免許税の納め方としてはよく収入印紙が用いられます。
収入印紙を所定の用紙に貼付し、すべての書類が揃っているか再度確認が取れたら相続登記の申請を行いましょう。
完了書類を大切に保管
法務局に申請書を申請すると、混み具合によって約1週間程度審査期間を経て完了書類が交付されることになっています。
この中には、登記識別情報通知という昔でいう「権利書」が入っていますので、無くさないように厳重に保管するようにしましょう。
相続登記により取得した不動産を今後誰かに売却するなり、贈与するなり譲渡する際にはこの登記識別情報通知を使用することになります。
これで相続登記の手続きは完了となります。
相続登記に必要な書類の一覧
相続登記の手続きには、下記のような書類が必要です。
- ・戸籍謄本
- ・住民票の除票
- ・遺言書(ある場合)
- ・遺言執行者の選任審判書藤本(執行者が選任されている場合)
- ・相続人を証明できる書類
- ・遺産協議分割書(分割協議する場合)
- ・相続人全員の印鑑証明書
- ・土地の登記簿謄本
- ・固定資産評価証明書
- ・土地の相続人の住民票
どうやって相続登記を行うのかによって、必要な書類は異なります。
例えば遺言書に従って相続するなら、遺言書の提出は必須です。
しかし遺言書がなく、分割協議で相続したら、遺産分割協議書を提出します。
このように相続登記の進め方によって必要な書類は異なるため、不安な人は税理士への依頼がおすすめです。
税理士であれば手続きの方法を教えてくれて、さらに相続税の対策までしてくれます。
初回の相談を無料で受け付けている税理士も多いため、まずは無料相談から利用しましょう。
まとめ
相続登記の手続きは初めてだとよく分からないことが少なくありません。
分からないことは、法務局や各書類の窓口の方に素直に分からないことを告げてアドバイスを求めましょう。
相続人が多数いる場合には、専門家に依頼した方が適切である場合もあります。
しかしながら、簡単な相続登記であれば、ご自身でも問題なく行えますので、やる気がある方は一度経験として挑戦してみるのも良いかもしれません。