あなたは「配偶者控除」の制度についてご存知でしょうか?
配偶者控除を受けると、非常に高額の税金控除を受けることが出来るようになります。
しかしながら、どうしてそのようなメリットのある制度を利用することが出来るのでしょうか?
それは、大きく次のような理由であると考えられています。
目次
- (1)配偶者が亡くなってから、次回の相続発生までそれほど遠くはないと考えられるため
- (2)配偶者が将来を財産的に安定した生活ができるようにするため
- (3)亡くなった方が財産をこれまで形成してこられたのは、配偶者の寄与が評価されるべきという意見があるため
このような事情により、配偶者控除の制度は認められているという訳です。
ところが、配偶者控除の要件を十分に理解することなく、相続手続きを進めてしまうと、結果として配偶者控除の適用を受けられないことにもなってしまいます。
そこで、今回は配偶者控除の適用を受けるためには、どのような条件を満たす必要があるのか、どのように手続きを踏めばよいのか、また計算手続きなどについて詳しくお伝えさせて頂きます。
配偶者控除の利用をご検討の方は、是非最後までお読み頂ければと思います。
配偶者控除を利用することで、最高1億6千万円まで無税にすることができます
配偶者控除の制度を利用すると、亡くなった方の財産を配偶者が相続するに至った場合、その中の1億6,000万円までを限度として、非課税枠とすることが出来ます。
なお、相続財産の総額が仮に1億6,000万円を超える場合であっても、配偶者の法定相続分に収まる範囲内であれば、同様に非課税枠となります。
それでは、配偶者控除の制度が適用されるためには、どのような要件が必要となるのか、並びにどのような手続きが必要となるのかについて確認していきましょう。
配偶者控除の制度を利用するためには、どのような要件が必要となるのでしょうか?
配偶者控除の適用を受けるためには、以下のような要件を充足する必要があります。
- (1)適切に相続税の申告書を税務署に申告すること
- (2)申請者が亡くなった方の配偶者であること
- (3)遺産分割が相続税の申告期限までに終わっていること
具体的には、以下に内容を見ていきましょう。
- (1)適切に相続税の申告書を税務署に申告すること
配偶者控除が適用されることによって、一切の相続税を支払わなくても良い場合においても申告書提出義務が免除されるわけではありませんので、忘れずに必ず申告を行うようにしましょう。 - (2)申請者が亡くなった方の配偶者であること
配偶者控除の適用を受けるためには、亡くなった方との間で法律上の婚姻関係にあった配偶者であることが必要です。
最近流行しつつある内縁上の配偶者、いわゆる事実婚であった「配偶者」の場合には適用対象外ということになりますので、注意をしなければいけません。 - (3)遺産分割が相続税の申告期限までに終わっていること
配偶者控除の適用を受けるためには、きちんと相続税に申告手続きを経なければいけません。
したがって、しっかりと申告期限である相続発生より10か月以内に申告を行うことを忘れないでください。
配偶者控除の制度を利用するためには、どのような手続きが必要となるのでしょうか?
配偶者控除の適用を受けるためには、亡くなった方の住所地を管轄する税務署まで申告書を提出することが必要です。
なお、その際には以下のような書類を添付することが求められています。
- (1)相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書を添付する場合)
- (2)亡くなった方の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまで)
- (3)遺産分割協議書の写し、又は遺言書の写し
また、配偶者控除の適用申請のために、「配偶者の税額軽減額の計算書」に記載の上、提出をすることが必要です。
配偶者控除の制度を利用した計算方法を確認してみましょう
ここでは、配偶者控除の制度を利用した計算方法について確認をしていきたいと思います。
相続税の総額 × {(課税価格の合計額×配偶者の法定相続分)若しくは(配偶者課税価格)のうちいずれか少ない金額}/課税価格の合計額
なお、「課税価格の合計額×配偶者の法定相続分」の計算結果として、金額が1億6,000万円未満である場合、1億6,000万円であると読み替えて算出することになります。
上記計算式を求めるための各要素について考えていきたいと思います。
「相続税の総額」については、相続人ごとに算出した全相続人の合計相続税金額のことを言います。
また、「課税価格の合計額」については、相続財産の中で相続税課税対象となる合計金額のことを言います。
ここで、「配偶者の法定相続分」について少し考えてみたいと思います。
まず、法定相続分として、配偶者と共に権利を獲得できる順位は、(1)子供、(2)直系尊属、(3)兄弟姉妹ということになっています。
(1)配偶者と子供が存在する場合の法定相続分については、それぞれ1/2ということになっています。
(2)子供がいない場合については、順位が一つ繰り下がりまして、配偶者と直系尊属(父母若しくは祖父母)について考えることになります。
この場合の法定相続分は、配偶者と直系尊属がそれぞれ2/3、1/3ということになっています。
(3)亡くなった方に子供も直系尊属もいない場合については、順位が三番目の兄弟姉妹にまで繰り下げられることになります。
この場合、法定相続分は配偶者と兄弟姉妹がそれぞれ3/4、1/4ということになっています。
ここで民法の規定の中で注意すべき事項として、「相続放棄」があります。
相続放棄の場合には相続人としての相続権を放棄するという制度ですが、例えば、子供がいる場合には配偶者及び子供が第一順位として相続人となりますが、ここで子供が全員相続放棄をした場合には、順位が一つ繰り下げられて、配偶者と直系尊属が相続人となります。
ところが、相続税の処理としてはこの法律的な効果をそのまま利用することにはならないことに注意が必要です。
相続税の場合には、当初の相続放棄がなかった場合の法定相続分を基準に課税がなされることになりますので、法律上は配偶者と直系尊属としての2/3となるところを、当初の配偶者と子供としての1/2の割合で課税がなされることになります。
配偶者控除の計算方法をご理解頂いたところで、早速実際の計算例について見てみましょう。
ケース)遺産総額は3億円、亡くなった方には配偶者及び子供が2人いらっしゃいます。
相続方法としては、法定相続分によること、並びに今回は分かりやすくするために配偶者控除のみ検討することに致します。
まず、相続税を算出する場合には、基礎控除を求めなければいけません。
すると、基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」ということになりますので、本ケースの場合、4,800万円と計算することが出来ます。
これにより、相続財産より基礎控除を控除することで、課税対象相続財産は以下の通りとなります。
3億円(相続財産総額) - 4,800万円 = 2億5,200万円
各相続人の税金額を求める必要がありますので、本ケースですと、配偶者・子供毎にそれぞれ課税対象財産について以下のように考えることが出来ます。
- (1)配偶者の課税対象財産
2億5,200万円(課税対象財産総額) × 1/2(配偶者の法定相続割合)
=1億2,600万円 - (2)子供の課税対象財産
2億5,200万円(課税対象財産総額) × 1/2(子供の法定相続割合) × 1/2(子供の頭数)
=6,300万円
ここで、相続税の額を計算するために、上記国税庁の「相続税の速算表」を用いることになります。これに、速算表の該当する値を入力します。
引用元:No.4155 相続税の税率 https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4155.htm
決定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 1,000万円以下 0.1 - 3,000万円以下 0.15 50万円 5,000万円以下 0.2 200万円 1億円以下 0.3 700万円 2億円以下 0.4 1,700万円 3億円以下 0.45 2,700万円 6億円以下 0.5 4,200万円 6億円超 0.55 7,200万円
上記相続税の速算表により、配偶者の相続税分の金額は、
1億2,600万円 × 40% - 1,700万円 = 3,340万円
また、子供の相続税分の金額は、
6,300万円 × 20% - 200万円 = 1006万円
上記配偶者の相続税分及び子供の相続税分を合計することにより、相続税合計金額を求めることが出来ます。
3,340万円 + 1,006万円 × 2(頭数) = 5,352万円
相続税の合計金額を算出したところで、個々の相続人が納める相続税を具体的に求めていくことになります。
配偶者の個別的相続税の金額は、
5,352万円 × 1/2(法定相続分) = 2,676万円
子供の個別的相続税の金額は、
5,352万円 × 1/2(法定相続分) × 1/2(頭数) = 1,338万円
ここで、配偶者控除の金額を求めていくことになります。
配偶者控除の金額は、
相続税の総額 × {(課税価格の合計額×配偶者の法定相続分)若しくは(配偶者課税価格)のうちいずれか少ない金額}/課税価格の合計額
ということになっていますので、
課税価格の合計額×配偶者の法定相続分について、算出をしていきたいと思います。
この場合、
2億5,200万円(課税対象財産総額) × 1/2(配偶者の法定相続割合)
=1億2,600万円
この結果として、1億6,000万円未満ということになりますので、1億6,000万円と読み替えて考えていくことになります。
一方で、配偶者課税価格については、
2億5,200万円 × 1/2=1億2,600万円
よって、1億6,000万円と1億2,600万円を比較すると、後者の方が少ないことが分かります。
従って、
5,352万円 × 1億2,600万円 / 2億5,200万円
=2,676万円
これを配偶者の相続税の算出結果より控除しますと、以下のようになります。
5,352万円 × 1/2 - 2,676万円
= 0円
つまり、本ケースのように3億円の相続財産がある場合でも相続税を納めなくてもよいということがありうるということになります。
配偶者控除の制度を利用する上で、気を付けなければいけないこととは?
さて、配偶者控除の仕組みについてはご理解頂いたところで、私たちが本制度を利用するために、どのようなことに注意しなければいけないのでしょうか?
配偶者控除を受けるなら申告が必須
「配偶者控除で相続税がかからないけど、税務署に申告は必要なの?」と思うかもしれません。
配偶者控除を受けるなら、必ず税務署に申告しなければいけません。
配偶者控除を差し引いて、相続税がゼロになったとしても、申告が不要になるわけではないです。
相続税には、基礎控除があります。
基礎控除の金額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で決まります。
この基礎控除の金額内に、相続財産が収まっていれば、相続税はかからず申告も不要です。
「相続税がかからない=申告が不要」と勘違いしているかもしれませんが、申告が不要なのは基礎控除額に相続財産が収まった場合のみです。
特別な控除があるような仕組みを使う場合は、申告が必要なので覚えておきましょう。
遺産分割を行う前に配偶者が亡くなってしまった場合
配偶者控除というものは、亡くなった方の相続について配偶者が税額控除を受けるための制度です。
しかしながら、何らかの事情により配偶者が遺産分割協議を行う前に亡くなってしまった場合にはどのように考えれば良いのでしょうか?
実は、このような場合でも配偶者控除の適用があるということになっています。
具体的には、亡くなった方が本来相続する予定であった財産について、配偶者控除が用いられることになります。
配偶者控除が適用されない場合とは?
配偶者控除というものは、適用された財産について大幅な減税が適用される制度です。
しかしながら、配偶者控除の制度が適用されないという場合が考えられます。
実は、相続税申告を行う際に申告書記載の財産の中にある一定の財産を隠匿した場合には、その部分につき適用対象外となることになっています。
配偶者控除をきちんと利用するためには、適切に税務申告を行わなければいけないことを忘れないで頂きたいと思います。
更に、財産を隠匿した場合には、重加算税を負担しなければいけないことになってしまいます。
財産を隠匿するようなギリギリのケースになった場合には一度専門家に相談をしてみましょう。
そうすると、多くの場合、意外にも簡単に問題が解決することもあります。
遺産分割が申告の期限より3年が経過後も終わらない場合
配偶者控除の適用を受けるためには、定められた申告期限までに税務申告を行わなければいけません。
しかしながら、事案によっては3年以内の遺産分割協議が禁止されているという場合も見受けられます。
また、遺産分割協議がこじれて、なかなか話し合いがまとまらないというケースも珍しいことではありません。
このような場合には、どのように対処すればよいのでしょうか?
方法としては、申告期限までに3年経過した翌日より2ヶ月が過ぎるまでに、税務署に上記のような事情があることを申請しなければいけません。
その際に、当該事情を証明するための書類を用意した上で、提出をすることが必要です。
遺産分割協議禁止期間の終了又は遺産分割協議がまとまったという場合には、その翌日より4か月が過ぎるまでに、遺産分割を経た後に、更正手続きを行う必要があります。
このような場合にでも配偶者控除を受けられるの?
先述の通り、配偶者控除を受けられると非常に有益な効果を享受することが出来ます。
しかしながら、いかなる場合でもきちんと申告ができるとは限りません。
申告期限が過ぎた場合などにも本制度を利用することが出来るのかどうか考えてみたいと思います。
まず、自身が納税申告をしなければいけないと認識していない場合が考えられます。
専門家に頼らずに手続きを進めた結果として、相続税がかからないと信じていたところ、税務署より文書が届き、そこで相続税を納めなければいけないことに気づいたということも可能性としては考えられるでしょう。
しかしながら、所定の申告期限を経過したからといって配偶者控除を申請できなくなってしまうという訳ではありません。
また、場合によっては相続税申告をきちんと行ったと認識していたところ、事後的に相続財産があることが判明したという可能性も考えられます。
この場合に、配偶者控除の制度適用を受けるためには、修正申告の申請をすることが必要です。
これによって、本制度の効果を享受することが出来るようになります。
上記の点にもかかわらず、配偶者制度を利用するためには、税務署からの税務調査の前に申告人側で適用を申し出なければいけないことになっています。
利用できるのは配偶者のみ
配偶者控除が利用できるのは、被相続人が亡くなったときに、婚姻関係のある人のみです。
内縁の妻・事実婚している配偶者・離婚届を提出している元配偶者などは適用されません。
配偶者控除は2次相続でも検討しましょう
配偶者控除を行う上で、二次相続をどのように考えると良いのか検討してみましょう。
亡くなった方に妻及び子供がいた場合において、
亡くなった方の財産総額が8,000万円、妻は生前に5,000万円の財産を所有しているとします。
1次相続において母がすべて相続し、二次相続で残った子供が相続することになった場合には、以下のように考えることが出来ます。
ケース1)
相続人の協議により、妻が財産すべてを相続することになったとしましょう。
すると、配偶者控除が適用されると、8,000万円≦1億6,000万円ですので、相続税はかからないことになります。
ところが、それからしばらくして妻が亡くなった場合の子供の相続について考えると、妻の相続財産は、1億3,000万円(8,000万円+5,000万円)で基礎控除は3,600万円(=3,000万円+600万円×1)。
よって、課税相続財産は、1億3,000万円 - 3,600万円 = 9,400万円
決定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 1,000万円以下 0.1 - 3,000万円以下 0.15 50万円 5,000万円以下 0.2 200万円 1億円以下 0.3 700万円 2億円以下 0.4 1,700万円 3億円以下 0.45 2,700万円 6億円以下 0.5 4,200万円 6億円超 0.55 7,200万円
9,400万円 × 30% - 700万円 = 2,120万円
一次相続は税金がかかっていませんので、二次相続を合わせると合計2,120万円ということになります。
1次相続 | 2次相続 | 合計 | |
---|---|---|---|
相続税額 | 0円 | 2,120万円 | 2,120万円 |
ケース2)
一方で、今度は子供が亡くなった方の相続財産を50%相続した場合について考えてみることにします。
そうすると、配偶者控除により、配偶者の税額はかからないことになりますが、子供の一次相続における税金額を確認する必要があります。
決定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 1,000万円以下 0.1 - 3,000万円以下 0.15 50万円 5,000万円以下 0.2 200万円 1億円以下 0.3 700万円 2億円以下 0.4 1,700万円 3億円以下 0.45 2,700万円 6億円以下 0.5 4,200万円 6億円超 0.55 7,200万円
そうすると、まず基礎控除は4,200万円(=3,000万円+600万円×2)で、課税される相続財産分は、8,000万円-4,200万円=3,800万円
ケース2の場合は、(3,800万円 / 2 × 15% - 50万円)×2 = 470万円
ただし、235万円のうち半分は配偶者控除が適用されますので、235万円が相続税ということになります。
次に、二次相続の場合について検討してみましょう。
基礎控除は妻が亡くなってしまいますので、3,600万円(=3,000万円+600万円×1)で、課税される相続税分は、
9,000万円(母が相続した父の4,000万円+母の相続財産5,000万円)-3,600万円 = 5,400万円
上記相続税早見表より、
5,400万円 × 30% -700万円 = 920万円
よって、ケース2の相続税合計金額は、
235万円 + 920万円 = 1,155万円
ということになります。
1次相続 | 2次相続 | 合計 | |
---|---|---|---|
相続税額 | 235万円 | 920万円 | 1,155万円 |
いかがでしょうか?
一次相続として、配偶者控除を受ける妻が全額相続したケース1では2,120万円の相続税を納めなければいけませんが、妻が50%のみ相続したケース2では、1,155万円で収まっていることが分かります。
こちらを参考に、再度配偶者控除を利用した相続の方法を見直してみませんか?
所得税の配偶者控除について廃止案がでております
実は、配偶者控除の廃止案が出ています。
しかし、ご安心ください。
これは、所得税に関するものですので、相続税には現在のところ影響がある訳ではありません。
なお、所得税の配偶者控除というものは、配偶者が103万円を超える収入を獲得する場合には、所定の控除が受けられなくなるというもので、今回廃止案が出ているというものです。
税金毎の配偶者控除がどのようになっているのか比較してみましょう
先程所得税の配偶者控除について確認をしましたが、相続税以外にも配偶者控除の制度が適用されることがあります。
以下の図を参考にして、どのような違いがあるのか比較をしてみましょう。
贈与税 | 所得税 | 相続税 | |
---|---|---|---|
内 容 |
配偶者より住宅若しくは住宅購入を目的とした贈与につき受けられる控除。(ただし、限度額は2,000万円) | 配偶者の相続税について、1億6,000万円または法定相続分の内いずれか高い方を選択して控除することが出来る | 納税者の所得より38万円控除することが出来る |
条 件 |
・法律婚で、20年間続けて婚姻していること ・控除申請のための申告書を提出すること ・対象の住宅に翌年3月15日までに入居し、以後も居住すること |
・法律婚であること ・遺産分割を行い、所定の期限までに申告書を提出すること |
・法律婚であること ・年間所得が38万円いかであること ・配偶者と生計を同一にしていること |
贈与税の場合には、贈与税の基礎控除110万円に加えて、適用されることになります。
ただし、適用回数は1回までとなっていることに注意が必要です。
所得税の場合には、所得の内訳が給与以外にない場合には、103万円まで認められることになります。
こちらも贈与税と同様に、法律婚の場合にのみ適用されますので、注意が必要です。
遺産分割が申告の期限までに終わらなかった場合には?
一部上述しておりますが、遺産分割協議が申告の期限までに終わらなかった場合にでも「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することにより、配偶者控除の申請を行うことが出来ます。
いずれにせよ、遺産分割協議がまとまらない可能性がある場合には、一度税務署に相談するということを忘れないでください。
相続で悩んだら税理士に相談しよう
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「税理士に依頼すると費用がかかる」と気になる人もいるでしょう。
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2次相続まで考えて判断できる
配偶者控除を利用するなら、2次相続まで考えなければいけません。
配偶者控除で相続税が抑えられたとしても、その先の相続で高い相続税を払う可能性もあります。
ただし相続税の計算・2次相続まで考えて、判断するのは非常に難しいです。
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相続の手続きは、期限があったり、必要な書類がたくさんあったりと複雑です。
申告の期限も決まっているため、なるべくスムーズな手続きが必要になります。
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わからないことがあれば、すぐに相談できるため、スムーズな手続きができるでしょう。
まとめ
ここまで、配偶者控除に関する諸制度の説明、具体的な計算例、並びに諸注意点についてまとめてきましたが、ご理解頂けましたでしょうか?
配偶者控除は、きちんと利用することで大幅な税金控除を受けられるという点で非常に大きなメリットとなります。
配偶者控除を受けるための条件を再度確認し、遺産分割協議の手続きについて申告期限までに完了するように逆算して考えていかなければいけません。
また、実際の適用事例においては配偶者控除を利用して、全額を相続してしまうのではなく、むしろ適正な配分の下相続分を分けるほうが長期的には将来納める税金額が少なく収められるということも是非覚えておいてください。
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