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最終更新日:2022/3/10

相続税申告を自分でやった場合のメリット・デメリット

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

相続税の申告が必要だと分かったとき、専門家である税理士に依頼するほうがいいのか、それとも自分でしてしまうほうがいいのか悩むところです。

相続税の申告は法律をよく知らない個人が自分でできるものなのでしょうか。

また個人が自分でやった場合のメリット・デメリットとは何でしょうか。

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まずは申告が必要かどうかを確認しよう

相続税の申告には、申告が必要な場合と、そうではない場合とがあります。

どのようなとき、申告が必要になるのでしょうか。

まずはそのルールを確認しましょう。

基礎控除額を確認する

相続税とは、相続をもらった人に課税される税金です。

相続税には、基礎控除額があり、この基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要になります。

逆に、もし相続した財産が基礎控除額以内であれば、相続税はかからず、また相続税の申告も必要ありません。

ですので、相続税の問題を考えるときにまず一番重要なのは、相続した財産が基礎控除額以上で相続税の申告が必要なのか、それとも基礎控除額以内で相続税の申告が必要ないのか、のどちらかを確認することになります。

では、基礎控除額は、どのように判断するのでしょうか。

基礎控除額は次の計算式によって計算します。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人

たとえば、法定相続人が3人いたとした場合

3000万円+600万円×3人=4800万円

となり、基礎控除額は4800万円となります。

相続した財産が4800万円以内であれば、相続税の申告は必要ありませんが、4800万円を超えるようであれば、相続税の申告が必要となります。

相続財産を確認する

次に相続した財産について確認します。

どのような財産が相続財産に該当するのかを確認し、その合計額を出すことで、申告が必要かどうかを判断できることになります。

基本的には、亡くなった人の財産のうち、金銭的価値のあるすべての財産が相続財産に該当することになります。

現金や預金などの金銭はもちろんですが、土地・建物などの不動産、株券や債券などの有価証券、所有している美術品なども含まれますし、あるいは日常生活で使用している家庭用品も含まれます。

ただし、これらすべてがそのまま税金の対象となるわけではなく、それぞれの課税対象財産ごとの評価額を合計し、その合計額が基礎控除額を超えるかどうかで判断することになります。

相続する財産が現金や預金であれば、その金額を計算することは簡単なのですが、ここに土地や建物などの不動産が含まれてくる場合は、きちんと評価額を計算する必要があります。

また、亡くなった人に借金などの債務があった場合は、その債務を差し引きして総額を計算する必要があります。

そうして計算した遺産の総額から葬式費用を差し引いた金額が課税価格となり、この課税価格と先ほどの基礎控除額を比べてプラスになっているのかマイナスになるのかで、申告の有無を判断するということになります。

法定相続人を確認する

相続財産が確認できましたら、法定相続人を確認する必要があります。

先ほどの基礎控除額は、法定相続人の人数によって、金額が異なることになっていました。

法定相続人が何人いるのかで、基礎控除額が変わり、申告の必要があるのかどうかの基準も変わりますので、とても大切な部分です。

また、法定相続人が誰になるのかによって、それぞれの相続人の相続分も法律によって異なってきます。

ということは、それぞれ相続人個人の負担するべき相続税額も異なります。

そういう意味もあり、相続人が誰になり、どれぐらいの配分を相続するのかを確認することはとても重要です。

法定相続人の確認は次の順番で行います。

  • ① 亡くなった人(被相続人といいます)に子どもがいる、または代襲相続できる孫や孫の子がいる。
  • ② ①がいない場合、被相続人に直系尊属(親・祖父母)がいる。
  • ③ ①もなく②もない場合、被相続人に兄弟姉妹がいる、または代襲相続できる子ども(被相続人から見た甥や姪)がいる
  • ① から確認していき、先順位の者がいればその者が相続人となります。

また、被相続人に配偶者(夫または妻)がいる場合は、配偶者は常に相続人になりますので、①から③までの先順位の者とともに相続人になります。

誰が相続人になったかによって、それぞれが受け取る相続分も決まることになり、その相続分は次のようになります。

  • ① 配偶者1/2・子ども1/2
  • ② 配偶者2/3・直系尊属1/3
  • ③ 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4

それぞれの納税額を確認する

相続人はそれぞれ自分が相続した分について納税する必要があります。

ですので、それぞれの相続人は、まず自分がいくら課税されるのかを計算する必要があります。

取得した財産については、相続財産の総額から法定相続分を当てはめれば計算できます。

そこから各相続人が負担すべき税額を判断していくことになるのですが、相続人の立場によって控除できる金額が異なってきます。

たとえば、配偶者であれば配偶者に対する税額軽減額があり、未成年者であれば未成年者控除額などがあり、各種控除額を控除した上で、各相続人の納付税額を計算することになります。

申告までの準備

相続税を申告するためには、いろいろな準備と手続きを終えておく必要があります。

では、どんな準備と手続きが必要なのでしょうか。

相続があったときの準備と手続きの流れ

相続が開始された場合、次の順番で手続きをしていく必要があります。

相続人の確認

まずは、相続人を確認する必要があります。

もちろん先ほどの順位によって法定相続人を確認するのですが、実際には、生前に養子がいなかったかどうかや、隠し子など認知している非嫡出子がいないかどうかなども正確に確認していく必要があります。

また、先順位の法定相続人が被相続人の死亡時点で生きていたのか死んでいたのかも含め、確認します。

このあたりが違うだけで、相続人や相続分が異なってきますので、被相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて、そのあたりの事実を確認していく必要があるのです。

遺言書の確認

次に遺言書の確認をします。

もし被相続人が遺言書を残していれば、法定相続分による相続とは違う形での相続になる場合があります。

それによって、個人が支払う相続税の金額も違ってきますので、まずは被相続人が遺言書を作成していなかったかどうかを確認します。

もし、遺言書があったときは、その遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

ただし、その遺言書が公正証書によって作成された遺言書であれば、家庭裁判所の検認は必要ありません。

遺産と債務の確認

すべての遺産とすべての債務を確認する必要があります。

被相続人にどのような遺産があったのか、あるいは債務があったのかを調べていきます

すべてが分かれば、その目録や一覧表を作ります。

また、葬式費用は、相続税の計算をするときに遺産額から差し引きしますので、かかった金額を確認しておきましょう。

評価額の計算

不動産などの財産については、評価額を計算する必要があります。

もちろんその評価方法は、法律や通達などで定められていますので、それに従って計算します。

遺産分割協議書の作成

もし、遺言書があった場合はそれに従い、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分割について協議をします。

遺産分割協議が成立した場合、遺産分割協議書を作成します。

もしも期限までに遺産分割協議が成立せず、遺産の分割ができなかった場合、法定相続分で相続財産を取得したものとみなされ、その相続分で相続税の申告をする必要があります。

相続税を申告する

相続税の申告は、相続人が被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月月以内に行う必要があります。

また、その申告による納税も同じです。

相続税は、申告書の提出期限までに金銭で納めるのが原則となっています。

ただし、相続税の納税は、延納や物納という制度があります。

この延納や物納を希望する場合は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受けておく必要があります。

相続税の申告を自分でやった場合のメリットとデメリット

さて、相続税の申告を自分でしたといと思ったとき、はたして、できるものなのでしょうか。

また個人が自分でするメリット・デメリットはあるのでしょうか。

個人が自分で相続税の申告をする方法

もちろん個人が相続税の申告を自分で行うことは可能です。

相続税の申告書は、決まった書式があり、その書式にそって書類を作成して必要書類を添付したものを税務署に提出することで相続税の申告をすることができます。

日本の国では申告納税制度となっており、納税者自らが申告して納税するという制度になっています。

ですので、個人が自ら申告書を作成し申告すること自体は何ら問題のある行為ではありません。

自分でやったときのメリット

では、個人が自分で相続税の申告をすることにどのようなメリットがあるのでしょうか。

一番は税理士報酬がかからないことです。

相続税の申告は特殊な申告のため、税理士報酬も高くつくことがあります。

また、税理士報酬は、遺産総額に応じた%で決まることが多いですので(※事務所によって違います)、遺産総額が多くなればなるほど高くなることがあります。

そういった意味では、自分で申告をすることで税理士報酬がかからず、その分の経費を抑えることができます。

自分でやったときのデメリット

では、自分でやったときのデメリットはあるのでしょうか。

まず、申告納税制度とは、納税者自らが、税法を正しく理解し、その税法に従って、正しく申告と納税をすることが求められている制度です。

相続税には、各種法律や通達など、解釈しなければいけない事例がたくさんあります。

それらの法律や通達を正しく理解していないと思わぬ落とし穴があるかもしれません。

自分で計算し申告するということは、各種評価額についてもきちんと計算して評価額を算出し、申告する必要があります。

この評価額の計算も一つ間違えば、大きく金額が違ってきます。

本来なら、かからなかったはずの税額を、自分で計算することでかかってしまうと思い込み過大に税金を納めてしまうかもしれません。

また、逆に本来支払わなければならない税額を支払わず、後で税務調査が入り、追徴課税になることもあります。

このあたりは、どれだけきちんと法律を把握しているかによって、大きく変わってくる部分です。

また、税金の申告をする場合、税理士が代理人として申告したのか、個人が自分でやって申告したのかは、書類を見ればすぐに分かるようになっています。

税務署としても専門家である税理士が申告に携わっていたのか、それとも個人が自分でしたのかでは、印象が違うでしょうし、書類に不備が多く怪しい部分が多ければ、税務調査の対象となりやすくなりますので、そのあたりもデメリットとなるかもしれません。

どのような場合なら自分で申告できるのか

そうは言っても、税理士に頼むとなるとお金がかかってきます。

どのような場合なら、自分でやったほうが、メリットがあるのでしょうか。

まず、相続財産に土地が含まれていない場合があります。

土地の評価額の計算はたいへん複雑で専門家同士でも計算が違ってくることがあるぐらいです。

そういった土地が多く含まれる場合ですと専門家に任せたほうが安心できるでしょう。

また、遺産総額が基礎控除額とそれほど離れていない場合は、相続税自体の金額も小さいですし、万が一間違いがあったとしても、追徴課税の金額もそれほど大きくはならないので、こういった場合は個人が自分でやることで、税理士報酬を節約できるかもしれませんね。

まとめ

相続税は相続をもらった人が課税されるものですで、相続税が課税されるかどうかというのは重要な問題になります。

相続税が課税されるかどうかは、まずは基礎控除額を計算し、プラスになれば申告が必要で、マイナスであれば申告の必要はありません。

また申告が必要かどうかを計算するためには相続財産や法定相続人についても確認する必要があります。

相続税の申告は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月月以内に行う必要があり、納税も同じです。

相続税の申告を自分でやるメリットは税理士報酬がかからないというところですが、デメリットは、各種税法や通達をきちんと理解していないと、税額を間違えてしまう可能性があるところです。

相続税の税額計算は特殊で複雑なものがありますので、迷うときは専門家に相談するようにしましょう。

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