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最終更新日:2024/1/5

相続税の配偶者控除は1億6,000万円まで?適用要件や計算方法を解説

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

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書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
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この記事でわかること

  • 相続税の配偶者控除がわかる
  • 配偶者控除の適用要件がわかる
  • 相続税申告期限がすぎても配偶者控除を適用するための対処法がわかる
  • 二次相続についての注意点がわかる

夫婦どちらかが亡くなった場合、相続人となる配偶者は相続税の税額を軽減する「配偶者控除」の利用が可能です。相続税は、遺産総額が基礎控除の金額を超えた場合に申告義務が発生しますが、その場合でもこの1億6,000万円まで控除される配偶者控除を利用することで非課税になるケースが多々あります。

しかし、非課税になるからといってすべてを配偶者に相続させると、子どもの世代へ相続する際に大きな負担が生じるケースもあります。そのため、利用する前に配偶者控除について知っておきましょう。

本記事では、相続税の配偶者控除のしくみや適用要件の他、利用時の注意点をわかりやすく解説します。

相続税の配偶者控除とは

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは、被相続人(亡くなった人)の配偶者が相続する財産の相続税評価額のうち1億6,000万円までは相続税が課税されない制度です。

相続税は、相続した遺産の金額から基礎控除額を差し引いた部分が課税されます。基礎控除を超える財産があっても、配偶者であれば配偶者控除を適用することで納税額が0円、もしくは大幅に減少します。

配偶者控除を適用すれば、「配偶者が相続する財産の額が1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分に相当する金額」のどちらか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。このときの遺産額は基礎控除を差し引く前の金額で考えます。法定相続分とは、民法で定められた相続割合のことで、誰が相続人になるかによって配偶者の法定相続分は以下のように変わります。

■法定相続人の違いによる配偶者の法定相続分

法定相続人 配偶者の法定相続分
配偶者と子ども 遺産の2分の1
配偶者と親 遺産の3分の2
配偶者と兄弟姉妹 遺産の4分の3
配偶者のみ 遺産のすべて

例えば、相続する人が配偶者と子ども2人の場合、配偶者の法定相続分は遺産の2分の1になり、子どもは2分の1を2人で分けるのでそれぞれ遺産の4分の1ずつになります。実際に相続する額が配偶者の法定相続分以下であれば、10億円でも100億円でも相続税は非課税になるということです。

なお、所得税法にも「配偶者控除」や「配偶者特別控除」がありますが、これらは一定の要件を満たせば所得税の控除が適用される制度で、相続税とは関係ないので間違えないようにしましょう。

相続税の配偶者控除の適用要件

相続税の配偶者控除には適用要件が定められています。適用できるか判断するには、以下の要件を満たしているか確認しておきましょう。

相続税の配偶者控除の適用要件

  • 対象者が亡くなった人の戸籍上の配偶者である
  • 相続税の申告書を適切に税務署に提出している
  • 遺産を意図的に隠していない
  • 遺産分割が相続税の申告期限までに終わっている
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対象者が亡くなった人の戸籍上の配偶者である

相続税の配偶者控除を適用させるには、被相続人の戸籍上の配偶者でなくてはなりません。婚姻期間に定めはなく、役所に届け出ていれば婚姻期間が1カ月でも相続税の配偶者控除を受けることができます。数十年一緒に暮らしていても、戸籍上の配偶者でない内縁上の配偶者、事実婚の場合は対象外となるので注意してください。

相続税の申告書を適切に税務署に提出している

相続税の配偶者控除の適用要件として、相続税の申告書を適切に税務署に提出していることも挙げられます。相続税の申告書の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内です。相続税の配偶者控除で納税額が0円になるとしても、相続税の申告書の提出義務はあります。忘れずに申告手続きを期限内に行いましょう。

遺産を意図的に隠していない

相続税の配偶者控除の適用要件には、意図的に遺産を隠していないことが挙げられます。税務調査によって意図的な遺産隠しが発覚すると、相続税の修正申告をした上で、重加算税を支払わなくてはなりません。加えて、隠していた分の遺産については相続税の配偶者控除が不適用となります。これは、隠していた財産にも配偶者控除が適用できるとすると、「配偶者控除を適用すれば、どうせ税額が発生しないから、当初申告では財産を全部計上するのはやめよう」という考えによる財産隠しを防止するためです。配偶者控除が受けられないばかりか、税金の負担が多くなるため、申告期限内に適切な申告をしてください。

遺産分割が相続税の申告期限までに終わっている

相続税の配偶者控除の適用要件には、遺産分割が相続税の申告期限までに終わっていることも含まれます。相続人同士が遺産分割でもめるとなかなか進まず、申告期限に間に合わなくなるので、そのような場合は税理士など専門家に介入してもらうようにしましょう。

配偶者控除の申請に必要な書類

相続税の配偶者控除の適用要件を満たしたら、相続税の申告書をはじめとする必要書類を税務署に提出し、配偶者控除の申請を行います。申告に必要な書類は以下のとおりです。

配偶者控除の申請に必要な書類

  • 相続税申告書
  • 亡くなった人の出生から死亡までの履歴がわかる戸籍謄本
  • 遺言書があるときは遺言書
  • 遺産分割協議書の写し
  • 申告期限後3年以内の分割見込書(遺産分割がまだ終わっていないとき)
  • 相続人全員の印鑑証明書

相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に納付まで行う必要があります。相続税の申告・納付をするには、相続人全員で遺産分割について話し合う遺産分割協議を終え、遺産の分け方を確定させなくてはなりません。遺産分割協議が長引きそうな場合は、申告期限内に法定相続分で申告して納付するか、上記の「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきましょう。

なお、相続税申告書は国税庁のWebサイト「[手続名]相続税の申告手続」、申告期限後3年以内の分割見込書は、「[手続名]相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続」からダウンロードしてください。

配偶者控除を適用したときの相続税の計算方法

配偶者 相続税0円

相続税の基礎控除は配偶者控除と併用できます。基礎控除は法定相続人であれば誰でも適用される税金の軽減制度です。相続税を計算するには、最初の段階で基礎控除の金額を「課税価格の合計額」から控除します。相続税の配偶者控除の金額は、最終段階で算出された「相続税額」から控除します。
最初の段階となる、相続税の基礎控除額の計算式は、以下のとおりです。

相続税の基礎控除額の計算式

相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、相続人が妻と子ども2人の場合なら、基礎控除額の計算式は「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」となります。遺産が4,800万円以下であれば相続税は0円です。
なお、ここでの法定相続人は民法とは異なる相続税法上の相続人の数になります。放棄をした相続人も相続人の人数に含めます。相続人の中で相続放棄をした人がいても法定相続人の数は変更されないため、基礎控除額は変わりません。

一方、遺産が基礎控除額を超えた場合は、配偶者控除額を計算します。
相続税の配偶者控除額の計算式は、以下のとおりです。

相続税の配偶者控除額の計算式

配偶者控除額=相続税の総額×
(以下※1と※2のうちいずれか少ない金額÷相続税の課税価格の合計)

※1 配偶者の法定相続分に相当する額
 (1億6,000万円未満のときは1億6,000万円)
※2 配偶者が実際に取得した額(配偶者の課税価格)

配偶者控除額は上記のように求められますが、実際に配偶者の相続する額が1億6,000万円以下、または法定相続分以下のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかからないということになります。

では、配偶者が実際に取得した額が1億6,000万円以下の場合と、1億6,000万円超の場合の具体例を見ていきましょう。

遺産が1億6,000万円以下の場合

妻が相続する遺産が1億6,000万円以下なら、配偶者の相続税の金額は0円です。
例えば、被相続人の妻と2人の子ども(兄弟)が相続人で3億円の遺産を受け取り、法定相続分どおりに遺産を分割した場合、法定相続分の金額は以下のようになります。

法律上の相続分が1億6000万円以下の場合

妻の相続分は1億5,000万円となり、1億6,000万円以下に該当するため妻の相続税の金額は0円となります。

遺産が1億6,000万円超の場合

妻が1億6,000万円超の遺産を相続する場合であっても、法定相続分以下の金額なら配偶者の税額は0円です。

例えば、被相続人の妻と2人の子どもが4億円の遺産を受け取った場合、法定相続分の金額は妻が2億円、子どもたちが1億円ずつとなります。

妻の相続額は1億6,000万円を超えていますが、法定相続分以下に該当するので、この場合も妻の相続税は0円となります。

法定相続分を超えて妻に相続させたいというケース以外は、相続税の基礎控除と配偶者控除を適用すれば、配偶者の相続の負担を抑えることができるでしょう。

法律上の相続分が1億6000万円超の場合

配偶者控除を適用する場合の注意点

相続税の配偶者控除は税額を軽減する制度ですが、適用にあたってはいくつか注意しなければいけません。特に、以下の3つは必ず確認しておきましょう。

相続税の配偶者控除を適用する場合の注意点

  • 二次相続する人の負担が大きくなる
  • 相続税の申告期限までに遺産分割しないと適用されない
  • 申告期限を過ぎても適用できる
関連動画

二次相続する人の負担が大きくなる

二次相続とは、被相続人の配偶者となった人がその後亡くなった時に発生する相続のことを指します。つまり、両親が2人とも亡くなり、子どもの世代へと受け継がれる相続のことです。例えば、夫の遺産を妻と子どもで相続することを一次相続、その後、妻が亡くなって子どもが相続する場合のことを二次相続といいます。

二次相続では配偶者が存在しないため配偶者控除は使えません。また、基本的には相続人が1人減るため、基礎控除の金額も減ることが多くなります。さらに、配偶者控除を適用して多くの財産を持っている人からの相続となるため、相続税率が高くなる可能性があるのです。

被相続人が高齢だった場合、配偶者も高齢のことが多いと考えられますので、近いうちに二次相続が発生することを考慮しつつ配偶者控除を適用しましょう。

具体的には、一次相続で配偶者控除を存分に活用して配偶者が財産の大部分を相続するよりも、多少相続税額が高くなってもある程度の財産を子どもに相続させたほうが、トータルで納める相続税額は低くなることがあります。そのため、一次相続の段階から遺産分割をしっかり考えることが大切です。遺産分割や二次相続については専門的な知識が必要になります。税理士に相談すると、相続税をシミュレーションして最善の方法を提案してもらえます。

相続税の申告期限までに遺産分割しないと適用されない

相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらず、遺産を未分割のまま申告すると、配偶者控除は適用されません。配偶者控除を適用する場合は、相続人同士で話をまとめて遺産分割した状態で申告するように注意しましょう。

申告期限までに遺産分割が終わらないようであれば、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告してください。「申告期限後3年以内の分割見込書」を一緒に提出しておけば、申告期限以降3年以内に遺産分割を済ませ、遺産分割が成立した日から4カ月以内に「更正の請求」を行うことで配偶者控除の適用が受けられます。

また、3年を経過しても遺産分割がまとまらないときは、3年を経過するまえに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出することで期限の延長を受けられます。

還付されるとはいえ、一時的に多くの税金を納めることになるため余裕を持って現金を準備しておきましょう。

なお、相続税の申告・納付後に新たな相続財産が見つかり、税務署から指摘を受けた場合は修正申告が必要です。修正申告をした場合でも、仮装隠蔽にあたらなければ配偶者控除を受けられます。

相続税の申告期限までに遺産分割が完了できないときの対処法

申告期限を過ぎても適用できる

相続税の配偶者控除の申告期限は、被相続人の死亡を知った翌日から10カ月以内です。

税務署から「相続についてのお尋ね」という文書が届いて初めて相続税があることや申告義務があったことに気づく人もいるようです。無申告加算税や延滞税は発生しますが、申告期限を過ぎていても配偶者控除を適用できるため、申告を忘れていたら手続きを行いましょう。

なお、相続税の金額を計算するためには、遺産の洗い出しや相続人の確認が必要になります。手続きを間違うとさらなる税負担が発生するので、税理士に相談して早く対応することが大切です。

相続税の配偶者控除を使うなら税理士に相談しよう

相続税の配偶者控除は、被相続人の配偶者が、相続する遺産の評価額のうち1億6,000万円までは相続税が課税されない制度です。多くの場合、配偶者の税負担の軽減につながりますが、子どもへの相続をする二次相続の際に大きな負担になることがあります。

相続税の申告は間違えると加算税が課せられたり、配偶者控除を使えなかったりします。適切な相続税の計算、配偶者控除を使った場合の二次相続への対策などは、税理士に相談すると自分に合う適切な方法をシミュレーションしてもらえます。相続が発生した段階で、余裕を持って税理士に相談しておきましょう。

ベンチャーサポート相続税理士法人では、一次相続と二次相続を併せたシミュレーションを行って、最善の方法をご提案します。ご相談の際に参考となる資料もお渡ししていますので、ぜひお気軽に無料相談をご活用ください。

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