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最終更新日:2022/3/21

相続税計算での株の評価方法とは?上場株式と非上場株式それぞれについて解説

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

相続税の申告に際しては、相続財産を数値で評価しなければなりません。

相続財産には現預金や不動産、株式など様々なものがあり、それらをどう評価するのかは各財産により異なります。

では、遺産の中に株式があった場合はどのように算定されるのでしょうか。

ここでは、株式の評価方法について見ていきます。

なお、株には上場株式と非上場株式がありますが、同じ株でも評価の方法が異なるので、上場株式と非上場株式とに分けて解説します。

上場株式について

上場株式はどう評価するのか?

上場株式は、新聞等を見れば株の評価が出ているものです。

これは株価が公開されているので比較的簡単に評価することができます。

具体的には、被相続人の死亡日の株価に保有株式数を掛け合わせたものです。

とはいえ、株は他の財産に比べて価格が著しく変化する特徴があります。

そこで、上場株式の相続税での評価は以下の4つのうちの最も低い価額を取ります。

 

  • ・相続発生日の終値
  •  

  • ・相続が発生した月の最終価格の平均額
  •  

  • ・相続が発生した月の前月の最終価格の平均額
  •  

  • ・相続が発生した月の前々月の最終価格の平均額

以上が原則です。

例えば被相続人が亡くなった日を仮に11月11日とします。

  • ・11月11日の終値    2,500円
  •  

  • ・11月の最終価格の平均額 2,800円
  •  

  • ・10月の最終価格の平均額 2,400円
  •  

  • ・9月の最終価格の平均額  2,700円

この場合、10月の最終価格の平均額を以て1株当たりの評価額と判断します。

それでは被相続人が複数の銘柄を持っていた場合は、算出する終値や平均額を算出する時点は統一しなければならないのでしょうか?
結論として、これは必ずしも統一する必要はありません。

A株は相続が発生した11月11日の終値で算出したのに対し、B株は相続が発生した前々月である9月の最終価格の平均額になっても構わないのです。

終値や平均額はどのように算出するのか?

まず終値について見ていきます。

図書館等で見ることができる新聞からリストアップするのもひとつの方法です。

しかし、口座を開設している証券会社に問い合わせる方が、より精度の高い数値を得ることができ、現実的でしょう。

有料で残高証明書を発行してもらうと、そこに数値が記載されています。

また、ネットで検索すると手軽にその情報をキャッチすることができます。

その際、4桁のコードを入手しておくとよりスムーズに進められます。

ファイナンスサイトで調べたい銘柄の株価時系列をチェックすると、相続開始日の終値を調べることができます。

次に平均額を見ていきます。

ネットで得た終値を元に手計算で平均額を出すこともできますが、日本証券取引所のホームページの月間相場表にアクセスすると、容易にその額を知ることができます。

相続開始日の評価がない場合

被相続人が死亡した日が土日祝日等で取引のない場合は、どう評価するのでしょうか。

この場合は、相続開始の日に近い取引日の終値を相続開始日の終値とします。

例えば、11月11日が土曜日である場合、その前日の11月10日(金曜日)の終値がその評価額となり、11月11日が日曜日である場合は翌12日(月曜日)の終値が相続開始日の終値となります。

株の割当てや配当がある場合

上場株式は価格が公開されており、比較的容易にその価格を算出できますが、新株割当てや配当がある場合は注意が必要です。

ここで少し用語の解説をしておきます。

・新株割当て
 2株所有していれば1株新たに割り当てられるように、新しい株式の割当てを受ける場合

・配当
 1株に対して10円の配当がつくような場合

・権利落ち
 以下で説明します。

上場株式の評価に際し、配当等の話が出てくると「権利落ち」という言葉が登場します。

権利落ちとはどのような意味なのでしょうか。

株式は、ただ発行するだけでは投資家にメリットがありません。

株主総会に参加したり、配当を得たり、株主優待を得たりするメリットがあるからこそ、色々な人の興味を引くものになります。

とはいえ、株主に対して常に恩恵を与えるとすると、どの時点での株主に利益を受ける権利があるのか会社としては把握が難しくなります。

というのも、株式は流通するように作られているからです。

そこで、基準日という制度があります。

基準日とは、その日時点で株主名簿に登録されている株主に権利を与えることです。

実務では株式を購入した3営業日後に引き渡されるのが通常ですから、基準日に株主になるためにはそれまでに株式を購入しておく必要があります。

権利落ちとは、基準日を過ぎてしまい、株式が持つこのような権利を受け取れない場合のことを言います。

また、配当に限定して配当落ちと言うこともあります。

一般的に、配当の支払いが近づくと株価が下がる傾向にあります。

この場合は基準日を過ぎていないので、必ずしも実際の株式の価格を反映したものとは言えません。

そうすると、課税遺産の評価にも支障が生じてしまいます。

そこで、相続開始日が権利落ちの日から基準日までの間にあるような場合には、権利落ちの日の前日の終値で評価をすることになります。

例えば、以下の例を見てみましょう。

  • ・権利落ち前日    7月5日  140円
  • ・権利落ちの日 7月6日  150円
  •  

  • ・相続発生の時期   7月7日 100円
  •  

  • ・剰余金配当の基準日 7月8日 130円

この場合、7月5日の終値(140円)で評価します。

相続税の申告が不要の場合も油断大敵

上場株式も株式である以上、景気や会社の業績などによって、価値が極端に上がったり下がったりする場合があります。

相続税の申告は被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内に行うという期限がありますが、申告が不要な場合は遺産分割の時間的な制約はありません。

しかし、誰が株を所有するかは早めに決めておくべきです。

時間があるからとのんびりしているうちに、被相続人の持っていた株式が会社の倒産等で無価値になってしまうリスクもあるからです。

非上場株式について

上場株式と違い、非上場株式には株価を示す客観的な数値はありません。

決算書などの書類にも1株の価格等の記載はないので、その評価をするのは上場株式と比べて困難だと言えます。

相続財産に非上場株式がある場合は、税理士に相談するのが一般的です。

とはいえ、概要を知るのは大切なこと。

ここでは、非上場株式をどう評価するのかについて概略をご紹介します。

非上場株式の評価方法には大きく分けて3つの方法があります。

  • ・類似業種比準方式
  •  

  • ・純資産価額方式
  •  

  • ・配当還元方式

では、順を追って説明していきます。

類似業種比準方式

業種がよく似ている上場企業の資料を参考にして評価します。

評価の対象は株価や配当、利益、純資産などです。

会社の資産で評価する純資産価額方式では株価が高くなるような場合に、よく利用されます。

 

純資産価額方式

相続税の評価額で求めた会社の純資産額から、評価の差額に対する税額を差し引いて評価する方法です。

評価の差額とは、会社の資産・負債の帳簿価格の差額と相続税評価額の差額を指します。

会社の経営権を大きく握っている方に利用される方式ですが、株価が高くなる傾向にあります。

配当還元方式

被相続人が少数株主、または会社の経営陣に属する人以外の方を対象とした評価方法です。

この方法で評価をすると、類似業種比準方式や純資産価額方式よりも株式の評価は低くなります。

株式の評価を抑えるためには

同族会社で、いわゆるオーナー企業と呼ばれるところは株式の評価は高くなるのが一般的です。

それが相続財産の評価を上げる一因ともなっています。

そのため、後継者対策を意識して生前から対策を取るのが賢明でしょう。

とはいえ同族会社の株式の評価は難しく、また生前贈与の税率は累進的に高くなるのが実情です。

顧問税理士等に相談してその対応を考えるべきでしょう。

株式を相続するときに知っておきたいこと

ここからは株式を相続する人が知っておきたいことを紹介します。

株式は他の相続財産と異なり、特殊な税金がかかったります。

下記では株式の相続で損をしないための知識を解説します。

評価額の出し方でトラブルなる可能性が高い

株式を相続するときに「いつの評価額を基準とするのか?」は重要になります。

基本的には、被相続人が亡くなった日・1~2ヶ月前の4種類から、評価額が低い日を選べます。

ただし評価額は低いものだけでなく、一番高くなった日を基準にできます。

例えば相続人が亡くなった日の評価額が5,000円で、1ヶ月前が4,000円だとしたら、5,000円の評価額を基準にしても問題ありません。

つまり評価額の選定は、決められた範囲内であれば自由にできます。

株式の金額によって課税額も変わってきますが、株式を売却して現金化するなら、少しでも評価額が高いと手元に残るお金も増えます。

そのため相続人が複数いる場合に「なるべく低い評価額で課税を少なくしたい」という意見があったり、反対に「現金化するから高い評価額で計算したい」という意見が出たります。

相続財産である株式の受け取り方が相続人によって異なる場合は、株式の評価額でトラブルになりがちです。

相続トラブルを避けたいなら、なるべく税理士に依頼して話し合いに入ってもらうのがおすすめです。

株式を売却すると譲渡所得税がかかるケースも

相続した株式を売却すると、利益に対して税金がかかります。

株式の売却金額ではなく、株式を売却して実際に利益があった分だけ課税されます。

例えば、相続した株式が1000万円で売却できたとします。

亡くなった人がその株式を800万円で購入していたら、1000万円ー800万円=利益200万円が課税の対象です。

もし株式を売却して、利益ではなく損失が出た場合は、税金はかかりません。

あくまで売却で利益が出た場合に税金がかかるので覚えておきましょう。

非上場株式の相続は税理士に相談しよう

上場株式は評価額の計算が比較的簡単ですが、非上場株式は独自の計算方法があるため複雑です。

評価方法を間違ってしまうと、評価金額が高くなって余計な税金を払ってしまうリスクもあります。

そこで非上場株を相続するなら、専門家である税理士に相談しましょう。

税理士に依頼すれば、状況を見て的確なアドバイスをもらえます。

株式以外にも相続全体で「どうすれば節税できるのか?」を教えてくれます。

また相続でトラブルを起こしたくない人も、税理士に入ってもらうことで、スムーズな相続手続きができます。

まずは初回の無料相談から利用しましょう。

おわりに

相続における株式の評価方法について見てきました。

株式と一言に言っても、上場株式と非上場株式で対応は大きく異なります。

その特質を見極めたうえで、対応を検討してみてください。

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