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最終更新日:2022/3/10

相続税は5人に1人が税務調査!調査対象となる人の特徴とは

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

相続した財産の整理が終わり、相続税の計算もして無事に申告まで完了し「これでようやくひと息……」という頃に、待ち受けている思わぬ落とし穴が「税務調査」です。

こちらでは、税務調査の実態と、税務調査の対象に選ばれやすい人の特徴をお伝えしていきます。

税務調査を回避するために、ぜひ参考にしてください。

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5人に1人?相続税の税務調査とは

巷では「税務調査は5人に1人が受ける可能性」と言われています。

実際のところはどうなのでしょうか?

税務調査とはどんなものなのかと併せて確認していきましょう。

そもそも税務調査ってどんなもの?

税務調査とは、「税務署によって行われる、税金の申告間違いや申告漏れがなかったかを確認するための調査」のことです。

通常は、税務署から事前に連絡を受け、当日は調査官との質疑応答で進められる「任意調査」の形で行われることがほとんどです。

ニュースで報道されるような、大人数の調査官が有無を言わせず建物に立ち入って書類や家財等を差し押さえていく……という「強制調査」は、よほどの脱税事件でなければ起こりません。

本当に5人に1人?相続税における税務調査

実は税務調査の対象は相続税や所得税、法人税など多岐にわたります。

その中でも相続税は、とりわけ税務調査が発生しやすいと言われています。

国税庁のデータによると、平成28事務年度における相続税に関する数字は以下の通りです (平成30年12月発表) 。

  • 相続税の申告書提出に係る被相続人数:111,728件
  • 相続税の実地調査の件数:12,576件

これを割合に直すと、約11%となります。

申告件数10件に1~2件は、税務調査を受けている計算です。

平成27年の相続税改正を受けて、相続税の申告対象となる相続が2倍近くに急増したことから、それまでの「5人に1人」よりも少ない割合にはなりました。

しかし、税務調査の実施件数そのものはむしろ増加傾向にあります。

また、贈与税や法人税、所得税の税務調査率は10%を切ります。

他の税金と比較しても、依然として相続税の税務調査は高い数字を保っています

その理由のひとつは、「相続税は課税額が大きい」ことが挙げられます。

徴収できる可能性のある額が高い税金だからこそ、税務署も力を入れて調査をするのですね。

油断禁物!忘れた頃にやってくる税務調査

「前よりも割合は下がっているようだから安心かな」と、気を緩めると危険です。

申告件数が増えて税務署の対応が大変になったからと言って、あなたの相続税の申告書への確認が緩やかになるわけではありません。

申告してから確認されるまでの期間が長くなるだけです。

従来ですと税務調査の連絡がくる時期は、申告書提出後早くてもその年の秋頃、長ければ申告後3年程度までと言われていました。

これがさらに伸長する可能性があります (ちなみに、相続税は原則申告期限から5年が経過すると時効になるため、それ以降に税務調査が入ることはありません) 。

申告の内容についてはもちろん、下手したら申告したことまで忘れた頃に、税務調査がやってきた場合、果たして冷静に対処できるでしょうか。

もしも申告内容が間違っていたら

税務調査の結果、間違いが見つかった場合はどうなるのでしょうか?その場合、ただ単に不足している分を払えばよいというわけではありません。

それぞれのパターンを見ていきましょう。

申告状況 追加で支払う額
本来の税額より少ない金額で申告した
(ミスや見解の相違等)
追加の税額+追加の税額の10~15%
(過少申告加算税)
申告期限までに申告しなかった
(支払う必要がないと思っていた等)
追加の税額+追加の税額の15~20%
(無申告加算税)
意図的に本来の税額より少ない金額で申告した 追加の税額+追加の税額の35%
(重加算税)
意図的に申告した申告期限までに申告しなかった 追加の税額+追加の税額の40%
(重加算税)

例え悪意のないミスであった場合でも、不足していた税金の他に別途加算税を納めなければならない点に要注意です。

税務調査の対象となる人の特徴5パターン

ここまで税務調査について見てきました。

間違っていれば余分な税金も支払わなければならないし、何もなかったとしても調査官にあれこれ質問されるかも……そう考えると結構なプレッシャーがありますよね。

しかもいつ連絡が来るかわからないとなると、申告してもどこか不安なまま過ごさなくてはなりません。

そこで、税務調査を受けるリスクを少しでも軽減するため、税務調査の対象となりやすい人の特徴をまとめました。

自身で相続税の申告をした(税理士に依頼していない)

個人で申告書を作成した場合は、不慣れであることから記載内容や考え方に不備が起こりがちです。

そういった点を税務署は見逃しません。

また、税理士に依頼していない場合に税務署が考えることについては、この後に詳しくまとめています。

ぜひご確認ください。

相続税の申告が必要なのに、申告していなかった(申告漏れ)

税務署は独自の高度な調査能力を持っています。

詳しくは後述しますが、被相続人に財産があれば、それが現金であろうと不動産や金融資産であろうと、税務署が把握できないということはほぼありません。

そのため、そういった財産があるにもかかわらず申告をしていない場合には必ず税務調査が入ります。

複数の相続人から内容の異なる申告書が提出されている

遺産分割について相続人間で争いがある場合に起こってしまうケースです。

一つの相続につき内容の異なる複数の申告書が提出されたということは、それだけで必然的にいずれかの申告書に過りがあるということになります。

そのため、税務署はチェックを厳しくするのです。

相続財産の総額が3億円以上ある

全国の相続税申告の相続財産総額の平均は2億5,000万円と言われています。

そのため遺産総額が3億円を超えてくると財産額が多いことになり、積極的に税務調査の対象に選ばれる傾向にあります。

なぜなら、相続財産が高額になるとその分抜け漏れが発生する可能性も高くなり、もし計算違いや抜け漏れがあった場合に徴収できる税金額も大きくなるからです。

被相続人の預金から生前多額の不明な出金がある

預貯金等の不明な出金も、税務署が警戒するポイントです。

税務署は独断で金融機関に照会を行う権利があります。

預貯金の出金に関して高額な出金があれば、出金先についてもさらに追及がなされます。

何かの購入のための出金であれば、購入されたものが相続財産として申告されているかを確認します。

しかし、出金先が不明であれば、実地調査で確認する必要があると判断されます。

預貯金から高額かつ不明な出金がある場合には、税務調査の可能性が一気に高まります。

調査先を選ぶときの税務署の考え方

さて、税務調査の対象となる人の特徴をお伝えしてきました。

ここからは、相続税の申告書が提出された後の税務署のチェックポイントをお伝えします。

税務署がどのような考えによって調査先を選ぶのかをさらに詳しく見ていきましょう。

申告書の計算は正しいか?まずは機械でチェック

税務署に提出された申告書は、まず機械を利用したチェックを受けます。

このため、申告書の形式は、マークシートのように機械に読み込ませることができるようになっています。

機械のチェック段階で相続税の計算や記載方法に誤りがあると判明された場合は、すぐに税務署から連絡がいくようになっています

専門知識がない方がご自身で申告された場合は、この機械チェックの段階で引っかかることが多いので要注意です。

この機械チェックを通過すると、次の審査段階に移ります。

相続税の税務調査が申告後長期間経過してから行われる理由は、このような厳密なチェックを経るため時間が掛かるからなのですね。

相続財産が多いか?多ければ申告漏れの可能性が高い

通常、財産総額が大きい、財産の種類が多いと、その分だけ書類を集めたり計算をしたりといった負担が大きくなります。

すなわち申告漏れというミスが起こる可能性も高くなります。

税務署が税務調査を行う上では、ここが怪しいという部分が特定できている必要はありません

申告漏れの可能性が高いというだけでも、税務調査を行うことができます。

もし調査の結果、申告漏れがあった場合には、追加徴税や加算税を徴収することができます。

しかも財産総額が大きければ、徴収できる相続税も大きいため、税務調査を行うだけの価値があるのです。

税理士に依頼しているか?個人の申請であれば間違いがある可能性が高い

相続税の申告書には、税理士が申告書を作成した場合の署名捺印欄があります。

税理士に依頼したかどうかはこの署名捺印欄を見ればすぐに分かってしまうのです。

税務署の職員になったつもりで想像してみてください。

もし目の前に同じ条件の申告書が並んでいた場合、税理士が作成した申告書と一般の人が作成した申告書、どちらの方をより厳しくチェックしようと思いますか?
もちろん他にもさまざまな要素はありますが、「税理士に依頼してしない」という事実も税務調査の対象となる確率を高める要因になります

また、実際に税務調査を受ける際も、専門家である税理士が間に入っていると、納税者にとって不利な状況になることを回避することができます。

税務署の調査能力はこんなところまで

「税務署だってそんなに何でも分かってるはずないでしょう」
「我が家は資産家でもないし、多少ごまかしたって分かりっこない」

そうやって税務署の調査能力を甘く見て失敗した先輩方は実にたくさんいます。

実際にその調査能力がどのくらいのものなのか、具体的に見ていきましょう。

不動産に関する情報

不動産を財産として受け継ぐ場合には、通常、登記手続きを行って不動産の名義を変更する必要があります。

登記された不動産の名義の情報は、公開がなされます。

もちろん、税務署も把握することができます。

さらに、税務署はもともと被相続人が所有していた不動産の情報を持っています。

つまり、相続財産の特定も容易に行うことができるため、税務署は相続税申告からどの不動産が漏れているかをすぐに確認することができるのです。

預貯金や株式に関する情報

税務署には銀行や証券会社に対して、照会をかける権利があります。

相続人等の了解がなくとも、被相続人の口座から相続人等の関係者の口座まで調べることができるのです。

照会の範囲は相続開始時点の残高だけにとどまりません。

相続前の金銭の入出金や株式の売買の履歴まで確認されてしまいます。

そのため、相続財産の申告漏れだけでなく、生前の贈与や財産隠し等も全て分かってしまいます。

過去の所得税に関する情報

税務署が独自に保有する財産に関する情報、それが過去に支払ってきた所得税に関する情報です。

これは確定申告か源泉徴収かを問いません。

過去何十年ものデータが蓄積されているため、被相続人が形成していたであろう財産の推測をすることもできます。

その財産額の見立てよりも相続税の申告書をした額が少ない場合、そこに申告の漏れがないかを確かめるために調査に踏み出すのです。

また、被相続人が中小企業の経営者の場合は、法人決算書も確認されます。

過去の法人税のデータから、役員報酬はどのくらいあったのか、被相続人個人から法人への貸付金はあったのかまで調べられてしまうのです。

まとめ

ここまで、税務調査の全体像を見てきました。

  • ・相続税の税務調査は、申告数が倍増した現在も10人に1~2人程受けている
  • ・税務調査の結果、追加分以上に税金を支払わなければいけない
  • ・税務調査を受けやすい人には特徴がある
  • ・特に「相続財産が多い人」「税理士に依頼していない人」は要注意
  • ・税務署の財産の調査能力は高く、調査できる対象も幅広いので、相続財産はごまかせない

「何とかなるだろう」「少しぐらいいい加減でも大丈夫だろう」といった考えでは、後から足元をすくわれてしまうことがお分かりいただけたと思います。

もし税務調査を受けたとしたら、調査官と渡りあったり、追加分以上に多くの税金を支払わなければならないかもしれません。

そんな事態を避けるためにも万全な対策をしていただきたい一方で、相続税の申告にはさまざまな専門知識が必要となるため、全部自分で完結させるには負担が重いのも事実です。

相続財産の額や種類が多い方、相続人間でもめている方、計算に自信がない方、忙しい方は相続専門の税理士に相談したりお任せするのが最も楽で安心な方法かもしれません。

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