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最終更新日:2022/8/2

連れ子に相続権がない?相続させたい場合にやっておくべき準備

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

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書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

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再婚した夫婦で、再婚前から子どもがいた場合、その子どもらは、実の親子関係ではないほうの親とは法律上の親子関係が発生しません。

ですので、法律上の親子関係がない方の親が死亡した場合、相続権もありません。

これを防ぐにはどのような方法があるでしょうか。

連れ子に相続させるためにやっておくべきこと

再婚で連れ子がいた場合、再婚したからといって、ただちに連れ子とも法律上の親子関係が発生するわけではありません。

相続権を発生させるためには、法律上の親子関係である必要があります。

こういった場合の対策方法を解説します。

法律上の親子関係とは

もし夫が再婚相手で、自分に連れ子がいた場合、その子は先夫との法律上の親子関係はありますが、後夫との法律上の親子関係はありません。

法律上の親子関係とは、親子の間について、扶養の義務や、相続人になれる権利など、法律上の一定の権利関係が生じる関係のことをいいます。

そして、法律上このような親子関係があるといえるのは、実の親子と、養子縁組した親子の間だけとなっています。

実の親子関係とは、原則として血がつながっている場合に認められるもので、非嫡出子であっても認知していれば実の親子関係となっています。

養子縁組した親子とは、法律に基づき親子関係を発生させる手続きをした親子のことをいいます。

養子縁組をすることで相続権が発生する

もし上記のようなケースで夫が亡くなった場合、夫と連れ子の間は、法律上の親子関係ではありませんので、連れ子には相続権が発生しません。

これを防ぐにはどうしたらいいでしょうか。

相続権などの権利関係を発生させるためには、養子縁組をするという方法があります。

養子縁組をすれば、夫と連れ子の間に法律上の親子関係を発生させることができ、もちろん相続権も発生します。

普通養子縁組は、子どもが15歳以上であれば、子どもの意思ですることができ、子どもが15歳未満であれば実親が承諾することによって成立させることができます。

遺言書を作成する方法もある

養子縁組をして法律上の親子関係を発生させる方法があると話しましたが、これ以外にも遺言書を作成し、その遺言によって、財産を連れ子に譲る旨を記載することで、相続と同じ形を作ることもできます。

まとめ

先夫の連れ子は、再婚したからといって後夫とただちに法律上の親子関係になれるわけではありません。

法律上の親子関係とは、扶養の義務、相続権があるなどの一定の権利関係があり、法律上、親子関係があるのは実親子と養親子のみです。

つまり、連れ子の場合は養子縁組をすることで法律上の親子関係を発生することができ、相続権も発生します。

また、遺言書を作成し、連れ子に財産を譲る旨を記載することで、相続と同じ形を作ることもできます。

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