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最終更新日:2022/6/13

不当な遺言書についての対応|遺留分侵害他|遺言書パーフェクトガイド

本間 剛 (行政書士)

この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

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不当な遺言書についての対応|遺留分侵害他|遺言書パーフェクトガイド

 

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不当な遺言書についての対応

亡くなった人が最低限家族に残さなくてはならない遺留分権利というものがあります。

「私の遺産はすべて愛人に相続する」

遺言書を開封したらとんでもない記載があったなんてことも考えられます。不当な遺言書が出てきた場合には最低限の権利の主張をすることができます。この最低限の権利を「遺留分」といいます。

「遺留分」というのは、相続人の中で一定範囲の人たちに一定の相続財産の取り分を保障するという制度のことです。

相続人は血縁という観点から見て被相続人に近いためある程度の権利を持たせることが妥当であること、また、被相続人の亡き後にその人たちの生活を守るという意味もあります。

遺留分が認められるのは被相続人から見て関係の近い人たちということになりますが、具体的には法定相続人の中の配偶者、子供、直系尊属(親、祖父母など)に与えられています。

兄弟姉妹が相続人になる場合には遺留分はありません。相続人がいれば「遺留分減殺請求」といって、被相続人の死後に一定金額の取り戻し請求をすることができます。

(遺留分を主張できる親族)

遺留分を主張できる親族は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。

具体的には、亡くなった人の配偶者と直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫)だけが遺留分を主張することができます。

亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分が認められないので、例えば、法定相続人となるのが兄弟姉妹だけという状態で、遺言書に「全財産を愛人に相続させる」とあった場合には、愛人が全財産を取得することになります。

(主張できる遺留分の割合)

遺留分は法定相続分に2分の1をかけた割合となります。

例えば、亡くなった人に妻と子供2人(長男と次男)の合計3人の法定相続人がいて、愛人に全財産を相続させるという遺言書があった場合に、遺留分の主張を行なった場合の各自の相続分は以下のようになります。

妻 :法定相続分2分の1×2分の1=遺留分は4分の1
長男:法定相続分4分の1×2分の1=遺留分は8分の1
次男:法定相続分4分の1×2分の1=遺留分は8分の1
愛人:遺言による相続分(全財産)−遺留分で控除される分(2分の1)=相続分は2分の1

(遺留分は「遺留分減殺請求」がされて初めて問題となる)

家族には法律上遺留分という相続割合が認められますが、実際には「遺留分減殺請求」という手続きを行わないと自分の遺留分を確保することはできません。

遺留分減殺請求では遺言書等で相続人とされた人を相手として話し合いを行いますが、相手が話し合いに応じない場合や主張が食い違う場合には家庭裁判所に対して調停を申し立てることができます。

遺留分以外でも不当な遺言書は最低限の権利の主張ができる

遺産分割協議でもめないために、被相続人の意思である「遺言書」を残すのはとても有効な手段といえます。基本的に相続において、亡くなった被相続人の意志は何よりも尊重されるものであり、優先すべきという考えがあるためです。

専門家の下でつくる「公正証書遺言」であればほぼ問題はないでしょうが、被相続人が個人で作成する「自筆証書遺言」では、ときに驚きの記述がなされていることも。

法定相続分から逸脱した内容に「こんなの不当だ!」と思っても、有効な遺言書を覆すことは難しいのが現状。

ただし、最低限の権利を主張することは可能です。

遺言書自体は普通でも、実際に残っている遺産とかけ離れているときもあります。

考えたくはありませんが、同居家族などによって使い込みや財産隠しが行われている場合もありますので、そのときは「お金の動き」を調べる必要があります。

その他の理由で遺言書の内容に不当を感じる場合には

前提として「有効な遺言書」は覆せない。ただし……

書いてある内容より遺産が少ない
書いてある内容より遺産が少ない

遺言書が書かれた日から目減りした分は考慮されず、相続時点のもので計算します。

ただし、不自然なほど減っている場合、他相続人による財産隠しや使い込みの可能性があります。

生前に聞いていた内容と違う
生前に聞いていた内容と違う

口約束ではなんの根拠もないため、遺言書が有効となります。

書面で残しておけば、遺言書の日付よりあとの場合、新しい書面が有効となります。

書いてない遺産が出てきた!
書いてない遺産が出てきた!

遺言書にない通帳や金券が出てきた……ということも時にあり得ます。

書かれている分は遺言書通りに分割し、新たに見つかった分はまた別に遺産分割協議を行います。

まず遺言書が有効か否かを確認しよう

 

専門家からのアドバイス

弁護士:川﨑 公司

確実な遺言書が円満相続のカギに

遺言書を残す方法として多く使われているのが「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つです。
ただ、自筆証書遺言は保管場所が自宅などになるため、隠匿や改ざんなどがなされるおそれがあります。
確実に保存するには公証役場で作成する「公正証書遺言」がおすすめです。
遺言書を残すことは、確実な被相続人の意思の実現や紛争の防止を中心にメリットがたくさんあります。
もし後で気が変わってもつくり直しができますので、最初の遺言書作成は早いに越したことはありません。
とはいえ、突飛な内容は逆に相続人同士の紛争の種となりますので、税理士、司法書士、弁護士といった専門家のアドバイスの下で、法的にも内容的にも妥当なものをつくることが大切です。

まとめ

遺言書を残すことの一番の効果というのは「遺産分割協議をしなくてよい=無駄な紛争がなくなる」「遺言執行者がいればその人だけで手続きできるため簡単」ということでしょう。とりわけ、紛争防止の効果は絶大です。

遺産をめぐるトラブルの原因の多くは「被相続人の生前の意思がはっきりしない」ことにあります。

「親父は俺にくれると言っていた」「そんなことは聞いたことがない」といったやりとりから次第に泥沼化していくのです。

亡くなる者が自分の残した財産をどうしたいのか、それがはっきりするだけで紛争の原因の多くは事前に取り除くことができます。

子供たちの兄弟仲が良かったから大丈夫という油断はくれぐれもするべきではありません。

親が生きているからこそ親に気を遣って喧嘩しないようにしていただけだったという兄弟が世の中にはたくさんいるものです。

自分の希望する財産の行先を遺言書という形でしっかり残しておくことが親としての義務といえるのではないでしょうか。

遺言書を残す方法として多く使われているのが「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つです。

ただ、自筆証書遺言の場合、保管場所が自宅などになるため隠匿や改ざんなどされるおそれが残ってしまいます。

確実に作った時の状態で保存するには公証役場で作成する「公正証書遺言」がおすすめです。

公正証書遺言は、公証人と証人2人の立会のもとに作成しますので、本人確認や意思確認がしっかりされる上に、ずっと原本が公証役場に保管されますから遺言の存在さえ伝えておけば確実に自分の意思を実現することができます。

このように遺言書を残すことは確実な被相続人の意思の実現や紛争の防止を中心にメリットがたくさんあります。

もし後で気が変わっても作り直しができますので、最初の遺言書作成は早いに越したことはありません。

税理士、司法書士といった専門家のアドバイスのもとで法的に問題のないものを作るように心がけたいものです。

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