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ゴルフ会員権、書画・骨董品の相続税評価方法は?

監修者:古尾谷裕昭 (税理士)

相続財産の中には、価値がわからなくて対応に困ってしまうものが含まれている場合があります。

今回は、そのひとつである「ゴルフ会員権」「書画・骨董品」の評価方法や対応方法などについて説明します。

ゴルフ会員権の基本的な評価方法

故人のゴルフ会員権が、株式制のものでなく、譲渡もできず預託金の返還もないものであれば、ただ単にプレーすることができるだけの権利で、相続税の評価の対象になりません。

まずは相続税の評価の対象になるゴルフ会員権なのか、故人の会員権のあるゴルフ場の規約を確認するようにしましょう。

一般的に名前が知られているゴルフ場の会員権の多くは、取引される相場のある、譲渡することを前提とした預託金制の権利なので、相続財産に含まれます。

取引相場のあるゴルフ会員権の評価額は、相続が発生した日の取引価格の70%です。

相続財産の評価では、買い相場の取引価格を採用します。

ゴルフ会員権の売買を行う業者によって価格が大きく違うことがあるので、複数の業者が提示した取引価格の平均額を用いることが多いようです。

また、返還される預託金があれば、規約などに基づいて計算した額を評価額に加算します。

取引相場のないゴルフ会員権の場合

取引相場のないゴルフ会員権の評価額は、会員権の種類により、次のように評価が異なることがあります。

「預託金を預託しなければ会員になれない会員権の場合=預託金の評価額」または「株主でなければ会員になれない会員権の場合=ゴルフ場を経営する法人の株式の評価額」あるいは「株主であり、預託金を預託しないと会員になれない会員権の場合=法人の株式の評価額+預託金の評価額」とされています。

故人の会員権が、どの会員権であるのかは、規約で確認するようにしましょう。

ゴルフ会員権を相続できるのは、ゴルフ場1カ所につき1人とされています。

相続人が何人もいる場合は、相続人全員の署名や実印を押印した相続同意書や戸籍の提出を求められることがあるようです。

名義書換料なども考慮しなければならないので、よく確認してみることをお勧めします。

売却を考えている場合などは、相続が発生する前がいいのか、発生した後でもいいのか、人によって対応すべき時期や方法が異なります。

気になる人は、税理士などの専門家に相談してみましょう。

書画・骨董品は専門家に鑑定してもらう

書画や骨董品は、故人にとっては値打ちのあるものだったとしても、相続人からするとわからないことも多く、困ってしまうようです。

どうしようかと税務署に相談しても、自分達で評価額の算定をするようにしてくださいと言われることが多いようです。

故人が趣味で集めたもので大した価値はないはず、でも、もしかしたらお宝では?と思う人は、専門家に鑑定を依頼するしかないでしょう。

国税庁の通達では「精通者」と表現されていますが、古くから骨董品や美術品を扱っている店や、鑑定家として有名な人に依頼することになります。

鑑定する品物が本物かどうか、保存状態はどうかなどの点で価値が決まるようですが、鑑定をする人の権威や信頼度などによっても、大きく異なることが多いという声もあります。

心配な人は、鑑定料がかかりますが、複数の鑑定家に依頼したほうが良いでしょう。

鑑定の結果、鑑定料のほうが高くなってしまったというケースも珍しくないようですが、後悔しないための出費と考えるようにしましょう。

なお、鑑定費用は相続財産の評価額から控除することができないことになっています。

販売業者が持っている書画・骨董品

販売業者として書画・骨董品をもっている場合は「たな卸商品等の評価」と同じです。

国税庁の通達では「精通者の意見を参酌する」ともありますが、仕入れた時の帳簿価格と同じで良い、ということです。

高い価値のある書画・骨董品を所有している販売業者や個人については、国税庁も把握しているようです。

税務調査が入った時に、高い価値のある美術品や骨董品が相続財産の中にあることがわかって、相続税が高額になってしまったというようなことがないとも限りません。

相続財産の中に気になる品物がある場合は、所有者が存命のうちに手に入れた経緯などを聞き取り、場合によっては鑑定をしておいたほうが安心できるでしょう。

価値の少ないものは「家庭用財産」として評価する!

鑑定の結果、価値が少ないとわかった書画・骨董品などは「家庭用財産」として評価します。

「家庭用財産」は、家庭にあるもののことです。

例えば、タンスなどの家具・電化製品・貴金属や服・書籍・自動車などです。

電話加入権なども含まれます。10万円程度の評価額であれば「家庭用財産のひとつ」として、5万円以下であれば「家財一式」として他のものと一緒にまとめて申告します。

ゴルフ会員権や書画・骨董品などは、所有している人にとっては価値があるものでも、財産としての価値があるかどうかはわからないことが多いものです。

有名作家の作品では?歴史的価値があるのでは?と気になるものがある場合は、専門家に鑑定してもらってみてはいかがでしょうか。

そして、相続財産として高い評価になりそうだとわかった場合は、早めに税理士などの専門家に相談するようにしましょう。

 

 

この記事の監修者

古尾谷裕昭 (税理士)

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人) 代表税理士。昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
東京、大宮、横浜、名古屋、大阪、千葉の6拠点で年間の相続税申告1000件を超える実績。 きめ細かいフォローでお客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にすることを心がけている。 監修『プロが教える!相続・贈与のすべて』 コスミック出版

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