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実際の税務調査はどのような流れで行われるのですか?
その3(1日目の午後以降)

税務調査はいつくらいに行われるのですか?

税務調査当日の午後は実際の帳票類を確認しながらの調査になります

税務調査は12時ちょうどに一度中断されて、13時まで昼休みとなります。昼ごはんは用意しなくて結構です。調査官は13時になると戻ってきて、午後からは実際の帳票類を確認しながらの税務調査となります。
香典帳など葬儀の状況がわかる資料や、故人の生前の手帳、日記などのお金の動きのわかる資料を求められることがあります。こういった資料はない場合は、「ない」と回答して頂いても大丈夫です。

通帳や印鑑などの重要なものの保管場所や保管方法は確実に確認をされます。
もし金庫や引き出しなどにメモなどの書類が通帳と一緒に保管されている場合は、メモの内容を確認されることがありますので注意をする必要があります。
印鑑については、朱肉を付けないで押印をして、ハンコが鮮明に出ないかという方法でハンコの使用頻度を確認したり、印影簿という印鑑の印影を集めた資料を作成されます。

また遺産分割協議で決まった状態で遺産がキチンと分割されているかも確認をされます。もし遺産分割協議書と違う形で所有をしていた場合は、相続人の間での「贈与」とされて贈与税の対象になることがあります。

退職金や生命保険、不動産の譲渡などの大きなお金が動く事象があった場合には、これらに関する資料も確認をされます。そのお金がどこにどういう形で残っているのか、という視点です。

このようにいろいろな資料や書類を見るのは、税務署が下記のような財産がないかを探すためです。

  • 名義が家族のものでも実際には故人の財産と考えられるものはないか
  • 生前の引き出しでタンス貯金になっているものや貸し金庫に入っていて申告漏れになっているお金はないか
  • 故人のなくなる前3年以内に行われた贈与で相続税に加算されるものが漏れていないか
  • 小規模宅地等の特例などは、要件が正しく適用できるものかどうか
  • 日本ではなく海外に移した財産で相続税が課税されるものはないか
  • 故人が中小企業の経営者だった場合、会社に貸した形になっているお金がないか

このように、どこかに申告漏れになっている財産がないかを確認するのが税務調査の大きな目的です。
税務調査は16時に一旦終了します。調査官は17時までに税務署に戻って、上司である「統括」に調査内容の報告をしないといけないからです。仮に1日で調査が終了する場合であっても、その場で税務調査の結果が伝えられることはありません。調査官は上司である統括の承認を得る必要があるからです。

2日目がもし行われる場合でも、基本的には1日目の午後と同じように調査が行われます。そして実地調査終了後2~3週間程度で今回の税務調査のまとめが行われます。「追徴税額があるのかないのか」「あるとするとどういった内容で追徴税額が出ているのか」「追徴税額はいくらなのか」などを、税務署又はご自宅で報告がなされます。問題点が全くなく調査是認のときは電話でその旨が告げられることもあります。

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