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家族の不安を解消する「家族信託」をサポート|ベンチャーサポート司法書士法人

家族信託という新しい財産の残し方。遺言書より自由で、手軽に。
  • 自分が高齢になって認知症になった後でも相続税対策として財産を活用してほしい
  • 自分が死んだ後、妻に財産を残して苦労をかけないようにしたいが、認知症の妻が財産を管理できないかもしれない
  • 自分が死んだ後、後妻に財産を残してやりたいが、後妻がなくなった後は前妻との子に財産を渡したい
  • 自分が死んだ後、障害のある子の生活を守るために財産を管理してやりたい
  • 長男夫婦には子供がおらず、長男に遺した遺産を将来、嫁の親族側に持って行かれたくない
家族信託

相続はひとつひとつの家族ごとに状況が違います。
実現したい理想の相続の形も、また悩みも違います。
そういった声に応えるためにできたのが「家族信託」という制度です。
信託と言うと何か難しい、複雑なイメージをお持ちになる方もいらっしゃる かもしれませんが、「家族信託」は難しいものではありません。
簡単に言いますと、「自分の財産を家族のような信頼できる人に預けて、管理してもらう制度」のことです。 信託銀行や証券会社の投資信託などとは何も関係がありません。 あなたと家族との間で取り決める、「遺言」のひとつの形です。 ですが、遺言書ではできなかったことがあります。

遺言書でできないこと、家族信託でできること

遺言書でできないこと、家族信託でできること
遺言書にできないこととして、「二次相続」があります。
例えばこういうケースです。
自分が死んだ後、息子に財産が行くのは良いが、その後息子の嫁に財産が行ってほしくない。
このように自分の相続の次の相続のことを「二次相続」と言うのですが、 遺言書では二次相続以降の財産の行く末を設定できません。 家族信託を活用すれば、それが可能になります。
その他にも、お金を孫の教育資金に使ってほしいといったような財産の用途を指定する場合や、 孫が成人したら渡してほしいと言った時期を指定する相続も遺言書ではできませんが、 家族信託であれば可能です。
このように近年家族信託への注目度が高まってきています。 家族信託には法律で定められた方法があります。 自由度の高い家族信託ですが、口約束で財産を預けるというわけにはいきません。 信託契約書を作成し、公証人役場で公正証書として置くことが必要です。
弊社では家族信託の経験が豊富な司法書士が、 お客様のご要望に沿った相続をお手伝いします。

東京サポートの3つの特徴

  • 相続の手続き経験が豊富でどんなケースでも対応できます
  • 電話で無料相談をお受けしてます
  • 行政書士・司法書士・税理士が同じ場所で相談できます

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ベンチャーサポート司法書士法人の家族信託サービス一覧

代行手続き内容当社料金
信託契約書の作成 家族信託の基本的なご説明から、どういった内容の信託契約にするかを一緒に考えていき、信託行為の契約書を作成し、公証人役場で公正証書として認証を受けます。 30万円
(税込33万円)

ベンチャーサポート司法書士法人の紹介

わたしたち、ベンチャーサポート司法書士法人は、司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士などの士業が集まり、一箇所ですべての相続に関するお手伝いをすることを目的に結成しました。
運営母体は、ベンチャーサポート司法書士法人他、ベンチャーサポートグループの各士業で、全国18拠点、10,000社を超えるクライアントを持つ士業グループです。
不動産の名義変更やその他いろいろな相続のご相談を、弊社では完全無料で相談をお受けしております。
何度でもご相談できますので、わからないことや忘れてしまったことがあっても安心です。お電話でもご相談を承けたまります。名義変更のご依頼を頂いた場合は、出張でご自宅やご近所の喫茶店等ででも、名義変更の手続きを進めていきます。

ベンチャーサポート司法書士法人の紹介

詳しい事務所案内はこちら

行政書士 本間剛

はじめまして、行政書士の本間です。

相続はたくさんの手続きがあって大変です。 特に法律用語が出てきますと、普段の生活では馴染みが薄く、わかりにくいというお声をよく耳にします。
私は行政書士として、今まで多くの相続に関する書類作成や手続きを代行させていただきました。
手続きを正確にスピーディーに行うことは当然のことですが、それ以上に大事にしてきたことは、お客様に丁寧な説明をさせていただくことです。
はじめて相続の手続きをされる方が多いですので、専門用語を使わずに、丁寧に流れや必要書類などをご説明させていただきます。
安心してお任せいただけるよう全力でお手伝いをさせていただきます。
よろしくお願いします。

手続きの流れ

1 内容の聞き取り

内容の聞き取り

お客様の財産のうち、どの財産を誰に相続してもらう予定かのヒアリングをします。 このタイミングで、弊社では社内にいる税理士の意見を入れて、 相続税を考慮した信託案を作成することができます。 相続税を考慮した信託は、ベンチャーサポート司法書士法人の強みとして、お客様に高い満足のお声をいただいております。

2 家族信託の原案作成

ヒアリングした内容に基いて、家族信託の原案をお作りします。

3 公証人役場での公正証書化

公証人役場での公正証書化

家族信託は公正証書にすることが絶対要件ではありませんが、確実な信託を実現するためには、 公証人役場での公正証書化をおすすめしております。

4 公正証書のお渡し

公証人のサインの入った家族信託の書類をお渡しさせていただきます。

よくある質問

家族信託は財産が多くないとできないのですか?
いえ、そういったわけではありません。
財産の金額よりも、不動産をお持ちの方で現在の活用方法や将来の相続に不安を持たれている方が対象です。
マンションなどの収益物件をお持ちの方はもちろん、所有不動産がご自宅のみの場合であってもご希望をお伺いし、民事信託を活用することが可能です。
遺言だけでも良いんじゃないでしょうか?
もちろん、遺言だけでも十分に目的を達成することができるケースも有ります。
しかし、遺言は、亡くなってから効力が生じるものですので、今お困りのことに対応できません。
信託は、生前からも利用できますし、財産の一部からでも利用は可能です。
ベンチャーサポート司法書士法人なら、ご希望をお伺いしつつ、他の制度との比較検討をさせていただきます。
法人を受託者とすることはできますか?
法人でも受託者とすることができます。法人の方が、長期的な財産管理が可能となるので、あえて法人を希望される方もいらっしゃいます。

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古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
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三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
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税理士・元国税調査官:桑原 弾

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
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行政書士:本間 剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
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司法書士:田中 千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 代表司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
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弁護士:川﨑 公司

ベンチャーサポート相続税理士法人運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
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税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
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