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相続登記にかかる費用は?司法書士の報酬・料金表|ベンチャーサポート司法書士法人

亡くなったご親族が不動産を所有していた場合、その不動産の名義を故人のまま放置せず、相続した方に変更しなければなりません。この相続による不動産の名義変更を「相続登記」といいます。

相続登記はその名のとおり、法務局に申請して登記しなければなりません。
法改正により2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されることになり、以前より話題になることが増えています。

相続登記にかかる費用

相続登記にかかる費用は大きく分けて3つあります。
1つは登録免許税です。登録免許税とは登記手続きの際に国に納める税金で、その金額は不動産の評価額に一定の率(相続登記の場合は0.4%)を掛けて計算します。
もう1つは手続きに必要な書類を役所で発行してもらう際の手数料です。
最後の1つは法務局での手続きを司法書士に代行してもらう司法書士の報酬です。自分自身で法務局に行って手続きする場合、こちらの料金はかかりません。

登録免許税

登録免許税は、法務局で不動産の登記を申請する際に発生する税金です。
相続が発生したとき、不動産を売買したときなど、所有者が変更になる場合は所有権が移転したことを示す登記を行わなければなりません。

所有権移転登記を行う場合に納める登録免許税の税額は、「固定資産税評価額×税率」で求めます。 税率は一律ではなく、どのような理由で所有権を移転したかによって用いる税率は異なります。相続により所有権が移転した場合の税率は「1000分の4」とされているため、

登録免許税の税額 不動産の固定資産税評価額 × 0.4%

の計算式で求めることができます。(100円未満切捨て)

必要書類の発行手数料

相続に関する手続きの必要書類は、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、住民票、印鑑証明書など多岐にわたります。
1通あたりの手数料は数百円ですが、すべて集めると5,000円程度あるいはそれ以上かかることも珍しくありません。

司法書士料金表(ベンチャーサポート司法書士法人)

プラン名 サービス内容 当社料金
価格重視プラン 登記書類だけを弊社で作成し、戸籍収集、法務局への提出、権利証の受領はお客様で行ってもらいます。 78,000円
(税込85,800円)
申請代行プラン 登記書類の作成、法務局への提出、権利証の受領などの手続きを代行します。 98,000円
(税込107,800円)

※同じ管轄内なら5筆まで無料でお手伝いします。(6筆目以降は5筆ごとに2万円(税込2.2万円)加算)

※不動産の固定資産税評価額に応じて、上記料金に加算されます。固定資産評価額1千万~2千万円は1万円(税込1.1万円)加算。2千万~4千万円は2万円(税込2.2万円)加算。4千万~6千万円は3.2万円(税込3.52万円)加算。6千万円~8千円は4.2万円(税込4.62万円)加算。8千万円超は個別お見積りとなります。

司法書士報酬に含まれるサービス内容

対応エリア

全国22拠点のベンチャーサポートグループなら 全国の不動産の名義変更が可能です!

全国22拠点のベンチャーサポートグループ

「地方にある実家の名義変更をしたいが、今は東京に住んでいる」というようなお問い合わせもたくさんいただきます。ベンチャーサポートは全国どこの不動産の名義変更も可能です。全国の主要駅にオフィスを構えていますので、面談を希望される場合も便利です。(※司法書士が常駐していないオフィスの場合はお電話と郵送で対応させていただきます)

司法書士報酬に含まれない相続手続き

司法書士報酬のお見積り時点では判明していなかった不動産が見つかった等、事前にお聞きした内容から状況が変わらない限り、上記の料金表から追加請求することは一切ありません。
逆に、相続登記に関連するよくある相続手続きのうち、料金表に含まれないものは以下の通りです。

  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続税申告
  • 身分関係書類および金融機関資料の収集
  • その他の名義変更(銀行口座や証券など)
  • 相続争いの解決(遺産分割・遺留分減殺請求など)
  • 相続放棄
  • 遺言執行

相続に関する専門家がすべて揃うベンチャーサポートグループでは、これらの相続手続きをご依頼頂くことも可能です。

遺産分割協議書の作成

相続登記をするためには、該当する不動産を誰が相続するか?単独所有か共同所有か?といったことを先に決めなければなりません。
しかし、遺言書が残されているケースを除いて、その不動産を誰が相続するか?という議論は簡単ではありません。すべての遺産を財産目録にまとめ、預貯金や証券、その他の財産の配分を踏まえて初めて、それぞれの不動産を誰が相続するかが決まります。
相続人全員で遺産の分割を決定するこの手続きが遺産分割協議書の作成です。後日、家族同士で揉め事を起こさないためにも専門家に作成を依頼するケースが増えています。

遺産分割協議書の作成 45,000円
(税込49,500円)

相続税申告

亡くなったご親族の遺産総額が3,600万円(※)を超える場合、法務局に相続登記の手続きをするだけでなく、税務署に相続税申告・納付しなければならない可能性が出てきます。
※正確には3,600万円ではなく法定相続人の数に応じた基礎控除の金額を計算して、相続税申告が必要か否かが判定されます。
とくに相続登記が必要な場合、遺産に不動産が含まれるということですので、遺産総額をどの金額で計算すればよいかが分からず、相続税申告が必要かどうか?ということを税理士に相談するケースが多いです。相続税申告が必要な場合、次の費用がかかります。

相続税申告 130,000円
(税込143,000円)

※遺産総額や財産の種類などに応じて、上記料金に加算されます。

相続税シミュレーション

相続税がいくらかかるのか?を知りたい方は弊社の相続税シミュレーションをご活用ください。「法定相続人」と「遺産総額」をざっくり入力するだけで、簡単に相続税の計算ができます。

あくまで参考数値にはなりますが、ご自身にどれくらいの相続税が発生する可能性があるのかを把握しておきましょう。

相続登記に関連するその他のサービスと料金

不動産査定および売却

亡くなった方が所有していた不動産は、空き家となったり遠方で管理が大変だったりすることから、相続後は不動産の売却に関する相談を受けることが多いです。売却のタイミングは税制と密接に関わっており、適切な知識のもとで取引しなければ、売却金額だけでなく税金面でも数百万円単位の損失を被ることもあります。
相続税に強い弊社のグループ会社である不動産法人が、失敗しない不動産売買をご提案します。

不動産売買のコンサルティング 無料
※売買が成立した場合に仲介手数料を頂きます。

遺言書作成および執行

生前対策として有効性の高い遺言書の作成も弊社にて対応しております。公正証書遺言は、公証人役場の公証人が作成します(実費が必要)が、依頼者の要望にあわせて節税や遺留分を考慮した内容のプランニングが必要な場合は、文面作成前から相続の専門家に依頼しておくのが良いでしょう。

遺言書作成 150,000円(税込165,000円)
※遺言執行については応相談

身分関係書類の収集代行

相続手続きを専門家に依頼する・しないに関わらず、相続が発生したらまずしなければならないのが「相続人の確定」です。亡くなった方が出生した頃からのすべての戸籍を集めて、自分たちが把握できていない相続人がいないかどうかを確認する所から始めます。
この手続きは役所で所定の手続きをすれば相続人が自分で行うことも難しくはありません。しかし、仕事が忙しくて平日の日中に動けないという方や、手続きを丸ごと任せてしまいたいという方は有料にて代行を承ります。

身分関係書類の収集 18,000円(税込19,800円)
※2人目以降は10,000円(税込11,000円)/人

その他の名義変更(銀行口座や証券など)

銀行口座や証券、自動車などの名義変更はそれぞれ必要資料や対応窓口が異なり、すべて自分で完了しようとすると時間と手間がかかってしまいます。基本的に遺産分割協議後でなければ進められず、用意する資料も多岐にわたります。

銀行口座の名義変更 30,000円(税込33,000円)/一行あたり
有価証券の名義変更 30,000円(税込33,000円)/一社あたり
自動車の名義変更 35,000円(税込38,500円)/一台あたり

相続放棄

亡くなった方に借金がある、または借金がある可能性が高い場合、3カ月以内に急いで検討しなくてはならないのが「相続放棄」です。知らずに放置していると、借金の返済義務を自分が引き継いでしまう可能性があります。借金のほかに遺産もある場合は「限定承認」という手続きが有利になる場合もあり、いずれにしても相続の専門家にいち早く頼るべき状況です。弊社グループの司法書士法人が対応いたします。

相続放棄 75,000円(税込82,500円)

相続争いの解決(遺産分割・遺留分減殺請求など)

相続人同士で、遺産分割争いがあっても相続税申告などの期限は待ってくれません。遺産分割で自分だけが損をしないために、早い段階で相続案件に強い弁護士にご相談ください。

遺産分割相談 10,000円(税込11,000円)/一時間あたり
※相談後、実際の交渉・調停・訴訟などに進む場合にかかる料金は別ページをご参照ください。

相続登記はベンチャーサポート司法書士法人にお任せください

相続登記を依頼する司法書士については、相続案件の経験が豊富であることに加えて、相続税に詳しい税理士に意見を聞けるかどうか、空き家売却などの不動産取引に強いかなどもあわせてご確認ください。

相続登記を「不動産の名義を自分に書き換えるだけ」と安易に考えていると、数百万円単位の相続税・所得税の節税を見逃してしまったり、将来的なご家族の相続税負担が重くなってしまうことになりかねません。

弊社ベンチャーサポートグループは、お客様の損得に直結する相続税を得意としており、高い専門性と品質で全国から年間2,200件以上の申告の依頼を受けております。
司法書士だけでなく、税理士・弁護士・行政書士・不動産宅建士など、相続の手続きに必要なすべての専門家が揃っておりますので、安心してお任せください。

会社概要

会社名ベンチャーサポート司法書士法人
本店所在地東京都中央区銀座3丁目7番3号 銀座オーミビル8階
代表者司法書士 田中千尋(東京司法書士会 登録第7627号)
オフィス所在地
銀座オフィス
銀座オフィス
東京都中央区銀座3丁目7番3号 銀座オーミビル8階
グループ従業員数1,380名(2024年現在)
グループ会社 ベンチャーサポート行政書士法人
ベンチャーサポート相続税理士法人
ベンチャーサポート税理士法人
ベンチャーサポート社会保険労務士法人
ベンチャーサポート不動産株式会社

司法書士紹介

司法書士 渡邉初子(東京司法書士会 登録第8445号)
司法書士 石坂大騎(東京司法書士会 登録第7371号)

行政書士紹介

行政書士 本間剛(東京都行政書士会 第07080055号)
行政書士 細谷浩嗣(東京都行政書士会 第15081415号)
行政書士 佐々木充(神奈川県行政書士会 第17091613号)
行政書士 塩野兼弘(大阪府行政書士会 第21261821号)

相続登記(不動産の名義変更)の流れ

1 不動産の権利関係の調査・確認

不動産の権利関係の調査・確認 権利関係は「不動産登記事項証明書(登記簿謄本)」を見ることでわかります。 登記簿謄本は全国のどこの法務局でも取得できます。

2 登記すべき不動産に漏れがないかの確認

登記すべき不動産に漏れがないかの確認 登記すべき不動産が、相続人さんが把握してるだけのものか、漏れがないかの確認をする必要があります。 特に注意すべきは「土地」です。土地は、人為的に区分された「筆」という単位で数えますので、見た目が1つの土地に見えても実は複数の筆に区分されているということはよくあります。 調べ方は「固定資産税の課税明細書」を見ると記載されています。 弊社では、ご依頼いただければ一括してこういった作業をお受けさせていただきます。

3 相続人の調査、確定

相続人の調査、確定 相続人は子供がいないケースや、子供が先に死亡しているケースなど、いろいろな状況で変わってきます。 またその組み合わせで、民法で定められた「法定相続分」も変わります。 弊社では、司法書士が誰が相続人になるのかを確定させるだけでなく、相続放棄などの相続人の意思に基づく手続きもご相談いただけます。 相続人の確定には、故人の出生から死亡までの戸籍と、各相続人様の最新の戸籍が必要になります。 弊社ではご依頼をいただければ戸籍の収集作業もお受けしております。

4 遺産分割協議

遺産分割協議 遺産分割は、法定相続分に従う必要はありません。 故人の遺言書があれば、遺言書に従うことが優先されます。 遺言書がない場合は、法定相続分で相続するか、または相続人が話し合って、 「遺産分割協議書」を作成して協議書に従って相続する2通りがあります。 不動産の相続は非常に重要な要素になります。 不動産は分割できず、また「お金」ではないため動かしにくい財産です。 また相続税が発生する場合は、税金はお金で納める必要が有るため、 不動産の相続の割合が多い人は、納税のために自分のお金を支払うこともよくあります。 弊社は、社内に税理士が所属していることですので、 相続税まで考えた遺産分割のお手伝いをすることができます。

5 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成 誰がどの遺産を相続するかの帰属先を決定した後は、その結果を記した 遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は相続の登記をする場合に法務局に提出しなければいけませんので、作成は必須です。 弊社では、相続税を見越した遺産分割協議書の提案はもちろん、 万が一、遺産分割で争議となった場合には相続に強い弁護士を紹介することもできます。

6 登記申請書類の作成

登記申請書類の作成 相続登記は「登記申請書類の作成」と「必要書類の収集」の2つがポイントになります。 特に必要書類は多岐にわたります。
  • 登記の名義人になる人の住民票
  • 戸籍
  • 故人の戸籍の附票
  • 最新の固定資産評価証明書
  • 遺言書がある場合は遺言書
  • 分割協議をした場合は遺産分割協議書と各相続人の印鑑証明
その他、相続の状況に応じて非常に多岐にわたる資料が必要になります。

7 申請

申請 申請には「登記申請書」と言われる書類の作成が必要になります。 登記の目的や原因、相続人、添付書類、申請日、課税価格など登記に必要な情報を記載して申請します。 完成した登記申請書は、不動産のある場所を管轄する法務局で登記申請をします。 申請後、不備がなければ登記は実行されます。この場合は法務局から特に連絡はなく、 1週間程度で「登記識別情報通知書」と「登記完了証」が送付されてきます。 もしも登記申請に不備があり受理されなかった場合、「補正」と「却下」の2つのケースがあります。 「補正」とは、不備を修正したり追加で資料を出すことで、問題点を是正すれば登記されるものです。 補正の場合は法務局から連絡が入りますので、いつまでに何をしないといけないのかを確認して、 直ぐに対応をする必要があります。 「却下」は、法律で定めれらた却下事項に該当することで、また新たに登記申請をし直す必要があります。

相続登記の必要書類まとめ

あらためて、相続登記の申請に必要となる資料の一覧を以下にまとめます。
司法書士や行政書士に依頼して資料収集を代行してもらえるものもあります。

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで一連のもの)
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 実際に財産をもらう人の住民票
  • 最新年度の不動産の固定資産税評価証明書
  • 権利証その他の書類(必要な場合)
  • 委任状(必要な場合)

相続登記のよくある質問

相続登記(不動産の名義変更)はいつまでに済ませないといけないのでしょうか?
2024年4月1日から、相続により(遺言による場合を含む)不動産を取得した相続人は、相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。なお、正当な理由がないにもかかわらず申請しなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
登記に必要な書類はどこの役所で取得すればよろしいでしょうか?
主な手続きに必要な書類は下記の場所で取得ができます。 戸籍・・・本籍地の市区町村役場 固定資産評価証明書・・・不動産の所在地の市区町村役場 固定資産税課税明細書・・・不動産の所在地の市区町村役場 印鑑証明書・・・住所地の市区町村役場 住民票・・・住所地の市区町村役場 不動産登記事項証明書・・・法務局(全国どこの法務局でも可能)
登記簿謄本を取得する際に、交付申請書に記入する不動産の住所が、 普段郵便などが届く「住所」ではなく、「所在・地番・家屋番号」を記入するように 言われました。この「所在・地番・家屋番号」はどこを見れば載ってますか?
「所在・地番・家屋番号」は普段の郵便の宛先などで使用する住所と異なることがあります。 その場合は、固定資産税の課税明細書や、不動産の売買契約書などを見ると記載されています。
相続登記をしないでいることのデメリットは何ですか?
相続登記をしなければ、不動産を売却することはできません。 また、その不動産を担保に入れて融資を受けることもできません。 また相続登記をしないうちに、万が一相続人の一人が亡くなってしまうと、相続人の数も増えてしまうことになりますので、 遺産分割協議がまとまりにくくなったり、必要となる書類が更に増えたり、役所の廃棄処分で必要な書類の収集が不可能になることにもなります。
登記申請時に戸籍謄本を送ったら、他の手続でも利用したい場合、 また戸籍謄本を取得しないといけないんですか?
ベンチャーサポートでは、法務局から原本を返してもらえる書類については全て原本還付の手続を取りますので、銀行での預金の払戻しなど、同じ書類を利用することができます。
権利証が見当たらないんですがどうすれば良いでしょうか?
相続登記の申請の際には、一般的には権利証を原則、添付する必要はありません。 ただし、権利証がない場合には、その他の書類で遺産分割協議書や申請書に記載する不動産の内容を確認しなければいけませんので、慎重に書類を作成する必要があります。

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