●相続税申告最新実績件数 21年:1676件 22年:1863件 ●相続ご相談最新件数 23年5月:590件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
相続専門の総合士業グループ相続サポートセンター
22年相続税申告実績:1863件|23年5月ご相談件数実績 :590件
メニュー
close
閉じる
youtube
無料
相談
フリーダイヤルで
電話をかける
9:00 - 21:00(土日祝でも対応)
相続税の
ご相談
初めての相続で
不安な方へ

相続権がなくなる!相続欠格、廃除とは?

監修者:川﨑 公司 (弁護士)

本来、法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)は、必ず相続人になれるはずなのですが、何らかの事由で、相続人としての資格を剥奪されることがあります。では、どういった場合にそのようなことになるのか、どういった手続きを経て相続人としての立場を失うのかを、確認しておきましょう。

相続欠格とは?

相続というのは、被相続人(亡くなった人)と関係の近い人が、民法の定めに従って被相続人の財産を引き継ぐという制度です。しかし、すべての人が被相続人の財産を引き継ぐ者として適格なのかといえば、そうではないこともあります。たとえば、被相続人に対し、殺害やその未遂などの暴虐を働いた者が相続することは、一般的な感情から考えても適当ではないでしょう。また、自分が多く財産をもらいたいために、ほかの相続人に相続させないような策略を図った者も同じことです。

こういった、社会感情から見て相続させることがふさわしくない人間から、相続の資格を奪うというのが「相続欠格」という制度なのです。

相続欠格の要件

「相続欠格」というのは、被相続人の意思がどうであるかに関わらず、法定相続人から相続の資格を奪う制度です。相続欠格となるケースは、大きく2種類に分けると「被相続人やほかの相続人に対する殺害等の行為を行った場合」と「被相続人の作った、もしくは作ろうとした遺言書を、自分の都合の良いように書き換える等の干渉があった場合」になります。具体的には以下の通りです。

まず、被相続人や、先順位または同順位の相続人を故意に殺したり、殺そうとしたりして刑を受けた者です。故意による殺人や殺人未遂というのは、ほかのケースと比べて最も悪質であり、一般常識から考えたら相続させるべきではないことは、明らかといえるのではないでしょうか。ただ、過失致死のように「故意ではなかった」というケースや「被相続人に殺されそうになったので、正当防衛で殺してしまった」というようなケースでは、これにあたらないということです。次に、被相続人が殺されたことを知りながら、告発や告訴をしなかったというものです。これも、被相続人の利害を考えると、悪質な行為と考えられていることによるものですが、例外もあります。たとえば、告訴や告発をしなかった本人が「是非の弁別(何が善いことなのか悪いことなのか識別する)をすることができない場合」や、「被相続人を殺した人がその告訴等しなかった人の配偶者、直系血族(親、子供等)だった場合」などです。

要するに、通常は告訴することが、非常に近い関係だったために、ためらわれるような場合には、多少ゆるく解釈されているということです。次に、詐欺や強迫により被相続人が遺言することや、前にした遺言の取り消し、変更を妨害した場合、被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿したような場合です。公正証書による遺言であれば、公証役場に遺言書原本が保管されているのでこのような問題は起こらないのですが、自宅で書く自筆証書遺言については、発見した者によって変造される危険があるため、このような決まりがあるのです。ただ、平成9年に出された最高裁の判決によれば、こういった行為は、相続人が不当な利益を得る目的がある場合に限り、相続欠格の事由に該当すると判示されています。

なお、もし被相続人が、上記のような相続欠格に該当する人を許したうえで、相続人としての権利を回復させてあげたいと思ったら、どうなるのでしょうか?本来、相続欠格とは法律上当然に相続権を失わせる制度であって、そこに当事者の意思が介入する余地はないのですが、もともと相続財産とは、被相続人の自由にできることが原則であること、相続欠格者に対しても生前贈与することが認められていることなどを理由に、相続権を回復させてもよいというのが、法律家の間での有力な説です。なお、相続欠格者となってしまった者への遺贈(被相続人の意思で相続財産を譲り渡すこと)は、相続欠格に該当したことを知りながらしたのであれば、やはり許したということが認められ、遺贈は有効となる説が有力です。

相続人の廃除とは?

相続欠格と同様に、相続人としての資格を失うのが「相続人の廃除」です。廃除は、された人の遺留分さえも失わせてしまう、非常に強力な手続きです。そして、被相続人が自らの意思によって行うところが、相続欠格とは異なる面です。

廃除の事由としては、まず被相続人に対する虐待行為があったこととされています。たとえば、日常的に殴る蹴るといった激しい暴力を振るう、親が病気で寝たきりになっているのに、ろくに世話もせず衰弱させた、などという場合です。次に、被相続人に対して、重大な侮辱があったことです。たとえば、人前で親を口汚くののしったり、重大な秘密を暴露して名誉を傷つけたりした、などの場合です。最後に、そのほかの著しい非行があったことです。たとえば、いわゆる「ドラ息子」がろくに定職にもつかず、親の財産を勝手におろして使い込んでいたり、夫が妻と子を捨てて愛人と別の家庭を築いていたりした、などの場合です。こういった場合、被相続人は生前または遺言書によって、該当する相続人を廃除することができます。

ただし、廃除の対象となるのは「兄弟姉妹以外」の法定相続人となります。兄弟姉妹は元々遺留分がありませんので、もしどうしてもそれらの者に相続財産を渡したくないと考えるのであれば、被相続人が遺言書でほかの人に「全財産を相続させる、または遺贈する」としておけば、目的は達成されます。つまり、遺留分を失わせることを目的とする廃除手続きを、兄弟姉妹に対してはわざわざする意味がないということです。

なお、相続欠格や廃除によって相続権を失った者に子供がいる場合は、代襲相続権が認められます。たとえ、親に問題行動がみられたとしても、その子自身に問題がなければ、子供の代襲相続権まで奪う理由はないと考えられるからです。

ただし、子供がいない場合は、ほかの相続人の相続分として分配されることになります。このあたりは、相続放棄した者の子供に代襲相続が認められないことと混同しやすいので、気をつけましょう。

廃除する方法

被相続人の生前に廃除を行う場合、被相続人が家庭裁判所に「廃除請求の申し立て」を行います。廃除は、被相続人だけに認められているのであって、どんなにひどい非行があったとしても、ほかの相続人等からすることはできません。

手続きは、調停もしくは審判によって行われますが、もし被相続人と廃除の対象となる相続人の間で、廃除してもかまわないという話し合いになっていたとしても、家庭裁判所はいったん廃除事由が本当にあるのかどうかを確かめます。もし廃除事由がないようであれば審判手続きに移行し、そこでも廃除事由がないと判断されれば、裁判所は廃除できないという判断を下すことになります。しかし、もし廃除事由ありと認められた場合はそれが確定しますので、戸籍に記載する届出を行います。具体的には、確定後10日以内に廃除の申し立てを行った者が「推定相続人廃除届け」を提出します。

遺言書によって行う場合は、遺言書のなかにその旨を記載しておきますが、この場合は被相続人の死亡後に「遺言執行者(相続手続きを相続人の代理人として行う者)から、家庭裁判所に廃除の申し立てをすることになるため、必ず遺言執行者を選任しておかなければなりません。遺言執行者は特別の資格などは不要で、未成年者、破産者(法律的な欠格事由に該当する)以外の者であれば、選任することができます。

もし遺言書の中で選任されていなかった場合、家庭裁判所が遺言執行者を選任することになります。実際、実務のなかで廃除が認められることはかなりレアなケースとなっており、単なる浪費や暴行、素行不良程度では、認められないことが通常です。では、認められたケースを見てみましょう。まず、親の農業を手伝うべき子供が、親を虐待して小屋にとじこめて生活費も与えず、暴言を吐いていたというものです。また、配偶者への度重なるDVにより、暴力を受けていた一方が、危急時遺言(死が間近に迫っているときに行う通常とは異なる形式の遺言)で、暴力を振るった配偶者を廃除したというものがあります。

逆に認められなかった事例としては、子供が親に対する暴言や暴行を働いていたものの、その原因が幼少時に里子に出されたり、兄弟と著しく差別的な扱いを受けたりしたなど、親側にも非行の一因があると考えられるようなケースです。また、父親と息子がもみ合いの喧嘩になり、父親が傷害を負ったが、父親側にも暴力行為があったようなケースでも、やはり廃除は認められていません。このような例から、非行が一方的なものではなく、当事者それぞれに原因がある場合においては、廃除は難しいという傾向がわかります。

廃除の取消とその方法

廃除が確定した後であっても、被相続人は家庭裁判所に請求するか、遺言書によっていつでも廃除を取り消すことができます。もともと、廃除という制度の趣旨は、被相続人が自分の財産の行き先を自由に決めてよいということなのですから、被相続人自身が非行のあった相続人を許したのであれば、廃除の取り消しを認めても差し支えないと考えることが自然です。

仮に、まだ暴力や暴言、浪費などの非行が続いていたとしても、被相続人さえ良いのであれば、廃除の取り消しをすることは差し支えないのです。もし、取り消しが認められると、廃除の効果は相続が開始した時(被相続人の死亡した時)に遡って消滅しますので、廃除されていた人の相続権が回復することになります。

いかがでしょうか。相続欠格は、該当する事由がひとつでもあれば、当然に相続権が失われるものですが、廃除については、あくまで被相続人の意思にかかっていることになります。相続権を奪うものとしては、非常に強力な効果を持つものですが、上記のようにめったに認めてもらえることができない制度なので、一時の激情にかられて申し立てをするようなことがないよう、冷静に考えてから手続きしなければなりません。

この記事の監修者

川﨑 公司 (弁護士)

相続サポートセンター運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 (https://sozoku-lawyer.com/office/)所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、 相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

川﨑 公司 (弁護士)

テーマから記事を探す

業界トップクラス。相続サポートセンターならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人) 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人)税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人)税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人)代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

相続サポートセンター(ベンチャーサポート司法書士法人)司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

相続サポートセンター運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール