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相続税の配偶者控除

相続税においては、特に配偶者に対する大幅な軽減の措置があります。配偶者は長年、被相続人と共に財産を形成することに貢献してきたとみられますし、被相続人が亡くなった後の生活を保障することに配慮する意味もあります。
では、具体的にどのような税額軽減があるのか、それを適用する際の注意点なども合わせて解説します。

1. 配偶者の税額軽減とは

相続税の配偶者控除とは、夫や妻が亡くなって配偶者が相続する場合に相続税の税額が軽減される制度です。

夫婦のどちらかが亡くなった後は、もう一方の配偶者の生活を保障する必要性が高く、また、それまでの被相続人の財産の維持・構築には配偶者の尽力も大きいのが通常であることから、相続税について優遇されてしかるべき理由があります。

配偶者が遺産を相続した場合、「法定相続分」と「1億6,000万円」のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
計算式は次の通りです。

計算式

相続税の総額×下記1と2のいずれか少ない方÷相続財産(課税価額)の合計額=軽減額(この金額を相続税から差し引くことができる)

1.課税価額の合計額×配偶者の法定相続分
(1億6,000万円未満のときは1億6,000万円)
2.配偶者の課税価額

では、計算例を見てみましょう。

法定相続人は配偶者と子2人で、配偶者が法定相続分を超えて相続した場合です。

  • 課税価額の合計2億5,000万円
  • 配偶者の課税価額1億8,000万円
  • 相続税の総額3,150万円
  • 配偶者の相続税額2,268万円
  • 上記の計算式の「分子」にあたる金額

1.2億5,000万円×1/2=1億2,500万円
2.1億8,000万円
1と2のうち少ない方の金額は1億2,500万円

・軽減される税額
3,150万円(相続税の総額)×1億6,000万円(1億2,500万円だが、1億6,000万円未満なので1億6,000万円となる)÷2億5,000万円=2,016万円

・配偶者の納付税額
2,268万円(配偶者の相続税額)-2,016万円(軽減税額)=252万円

もし、計算の結果、相続税がかからないことがわかっても申告自体は必要になることにも注意しましょう。

2. 配偶者控除の絶大な節税効果

上の例では複雑な計算になりましたが、実際には配偶者控除が適用される大半のケースでは配偶者は非課税となるため、複雑な計算は必要ない場合が多いです。

では、実際にありがちな水準のケースで配偶者控除の節税効果をさらにみていきましょう。

今回は、遺産総額が1億4,800万円で、法定相続人として配偶者と長男、長女の3人がいるとします。

このケースで、配偶者控除を適用するかしないかで相続税の総額がどれくらい違ってくるかに注目してください。

法定相続分通りに相続した場合

このケースでは法定相続割合は配偶者1/2、長男1/4、長女1/4となります。

以下、先ほどと同じ手順で計算していきます。

まず、基礎控除額は4,800万円 となります。

計算式:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

したがって、課税遺産総額は1億円 となります。

計算式:1億4,800万円-4,800万円=1億円

次に、法定相続分通りに相続したと仮定して各相続人の相続税額をいったん計算します。

配偶者:1億円×1/2×20%-200万円=800万円

長男:1億円×1/4×15%-50万円=325万円

長男:1億円×1/4×15%-50万円=325万円

相続税額の総額は1,450万円 となります。

計算式:800万円+325万円+325万円=1,450万円

次は相続税の総額に各相続人が実際に相続した割合をかけて各相続人の実際の相続税額を求めることになりますが、今回の例では法定相続分通りに相続するので、このステップは省略できます。

各相続人の実際の相続税額は、

配偶者 800万円

長男 325万円

長女 325万円

となります。

最後に、配偶者控除を適用します。

今回の例では、配偶者が法定相続分どおりに財産を取得しているので、配偶者に相続税はかかりません。

最終的に、各相続人が納める相続税額は、

配偶者 0円

長男 325万円

長女 325万円

となり、相続税の総額は650万円となります。

配偶者が相続で全部取得する場合

次に、同じケースで今度は配偶者が遺産の全部を相続し、長男と長女は相続分ゼロとした場合の相続税を計算してみましょう。

基礎控除額は先ほどと同じで4,800万円、課税遺産総額も先ほどと同じで1億円となります。

相続税額の総額も先ほどと同じで1,450万円です。

次に、今回は相続税の総額に各相続人が実際に相続した割合をかけて各相続人の実際の相続税額を計算します。

配偶者:1,450万円×100%=1,450万円

長男 0円

長女 0円

最後に、配偶者控除を適用します。

今回の例では、配偶者が実際に相続した財産の課税価格は1億円であり、これは法定相続分相当額(5,000万円)を超えていますが、1億6,000万円を下回っているので、配偶者に相続税はかかりません。

最終的に、各相続人が納める相続税額は、

配偶者 0円

長男  0円長女  0円

となり、全く相続税はかからないことになります。

配偶者の相続分をゼロとする場合

今度は逆に、配偶者が相続で何も財産を取得せず、全ての遺産を長男と長女で1/2ずつ相続する場合の相続税を計算してみましょう。

今回も基礎控除、課税遺産総額、相続税額の総額までは先ほどと同じなので、相続税の総額に各相続人が実際に相続した割合をかけて各相続人の実際の相続税額を計算するところからご説明します。

配偶者:0円

長男 1,450万円×1/2=725万円

長女 1,450万円×1/2=725万円

今回は配偶者控除を考慮する必要がないので、これがそのまま各相続人が納める相続税額になります。

総額は1,450万円です。

配偶者が全く相続しない場合と、配偶者が全てを相続して配偶者控除を適用する場合では相続税の総額に1,450万円もの差がつきます。

配偶者控除には絶大な節税効果があることが分かりますね。

3. 配偶者の税額軽減を受けるには

控除額は、実際に配偶者が取得した金額によって確定しますので、相続税申告までに分割が決まっていなければ適用を受けることができません。ただし、後から遺産分割協議が成立した場合の救済措置があります。

軽減を受けるための具体的方法としては、配偶者控除の明細を相続税申告書に記載し、戸籍謄本と遺言書の写し、遺産分割協議書の写しなど、配偶者が受け取った財産を明確にできる書類を添付して提出します。

もしも遺産分割協議が相続税の申告よりも後に行われ、それによって配偶者控除を受けたい場合は「遺産分割協議が成立した日の翌日から4カ月以内に更正の請求手続をする」ことによって控除を受けることができます。

4. 配偶者の税額軽減をするときの注意点

まず、上記に述べたように、基本的には相続税の申告・納付期限(相続開始の翌日から10カ月)までに遺産分割協議を終えていなくてはこの軽減が受けられないということです。相続人の確定、相続財産の価額の確定、遺産分割協議や申告まですべてをこの期間に終わらなくては、控除が受けられずに多額の税金を納める必要が出てくることもあります。ですから、被相続人死亡から時間を置かず、すべてをすみやかに進めなければならないのです。

また、その先のことを考えずに配偶者に多くの相続財産を分配してしまうと二次相続(夫婦のうち後に亡くなった方の相続)で莫大な相続税がかかってくることがあります。夫婦は亡くなる年が近いこともありますから、後に亡くなる配偶者が元々持っている財産なども含め二次相続までトータルで考えてくれる税理士に相談しておく方が良いでしょう。

5. 申告期限までに分割できなかった場合の対処法

もし、どうしても相続税の申告・納付期限までに遺産分割協議がまとまらず配偶者の相続分を決められない場合、どうしたらよいのでしょうか。

このような場合は申告書とともに「申告期限後3年以内の分割見込書」というものを提出しておきます。この中で遺産分割ができない事情や、今後の遺産分割の予定を記入しておくのです。3年以内に遺産分割協議が成立した場合、成立の翌日から4カ月以内に税務署に更正請求を行うと払い過ぎになっていた税金(配偶者控除を受ける前後の差額)を還付してもらうことができます。

これは、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」と呼ばれる書類で、申告期限から3年が経過した日の翌日から2カ月以内に税務署長に提出し、承認を受けることができれば期限を伸長してもらえます。その後、遺産分割できない事情がなくなった日(判決確定日など)から4カ月以内に分割を行い、更正の請求をすれば払い過ぎた税金を還付してもらうことができます。

6. 実は危険?配偶者控除で損するケース

以上のように節税効果が高い配偶者控除ですが、実は配偶者控除を受けたその配偶者が亡くなったときの相続まで考えるとかえって損してしまうケースもあります。

特に年老いた夫婦の一方が亡くなった場合、その後さほどの期間を置かずに配偶者も亡くなる蓋然性が高くなります。

先に亡くなった被相続人に関する相続を一次相続、次いで亡くなった配偶者に関する相続を二次相続と言います。

このような場合、節税を考えるなら一次相続だけでなく、二次相続まで考慮して配偶者控除をどの程度活用するか検討する必要があります。

ここでは、先ほどご紹介したケースのうち、配偶者が全てを相続して相続税が全く掛からなかったケースで考えてみましょう。

このケースで配偶者が相続した遺産を目減りさせる間もなく亡くなった場合、二次相続で長男と長女にかかる相続税を計算してみます。

長男と長女が法定相続分通り1/2ずつ相続し、配偶者の固有財産はなかったものとします。

基礎控除は、法定相続人が2人なので4,200万円 となり、課税遺産総額は1億600万円 となります。

この場合の長男と長女の相続税額は以下のようになります。

長男:1億0,600万円×1/2×30%-700万円=890万円

長女:1億0,600万円×1/2×30%-700万円=890万円

相続税の総額は1,780万円 となります。

一次相続で配偶者が全く相続せず、長男と長女が全てを相続した場合の相続税総額1,450万円より330万円も高くなってしまいました。

二次相続では法定相続人の人数が少なくなって基礎控除額が減少する分、相続税総額がアップするのです。

しかも、現実には配偶者の固有財産がゼロということはあまりなく、なにがしかの財産はあるでしょうから、二次相続における長男と長女の相続税額はさらに高額になってしまいます。

今回の3つのケースについて、一次相続と二次相続を通じての相続税額を比較すると、以下の表のようになります。

法定相続分どおりに相続配偶者が全て相続配偶者の相続分ゼロ
一次相続650万円0円1,450万円
二次相続380万円1,780万円0円
合計1,030万円1,780万円1,450万円

相続税額の合計は、一次相続で法定相続分どおりに相続したケースが最も安く、一次相続で最も節税効果が高かった配偶者が全て相続したケースが最も高くなりました。

なんだか、からくりのようですが、このようなケースもあるのです。

まとめ

配偶者に対する相続は、国から特別に優遇措置を与えられているものです。限られた期間の中ですみやかに遺産を確定し遺産分割協議まで終えること、どうしても分割できない事情がある時は適切な税務署への上申を行うことを心がければ、この大きな税額軽減を有効に利用することができるでしょう。

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