相続が発生した場合で、相続財産に土地や建物などの不動産があるときには、不動産の名義変更をしなければいけません。
不動産の名義変更とは、法務局に登記されている所有者情報を変更する手続きのことです。
この手続きは、司法書士という専門家が行うことになります。
相続サポートセンターでは、司法書士も常駐しておりますので、税金の相談だけでなく名義変更の相談も一緒にできます。
名義変更だけのお問い合わせも大歓迎です。
相続人の確定
相続人をまずは公的な書類(戸籍)で調べないといけません。
戸籍は、転籍、婚姻、戸籍のフォーマット改正などがあった場合、その都度新しい戸籍が出来上がります。
そのため、その時々の本籍地から戸籍を取り寄せて、連続性のある戸籍一式をそろえる必要があります。
遺言書の有無の確認
故人が遺言書を残していると、原則として、遺言書の内容に従うことになります。
故人が遺言書を残している場合と、残していない場合では登記の手続きの流れが変わってまいります。遺言書の有無をご確認ください。
遺産分割協議
遺言がない場合、相続人全員で、故人の不動産を取得する方を協議する必要があります。
遺産分割協議が整った場合、遺産分割協議書として、書面化して法務局に提出します。書面の内容は、ご相談しながら、完成までお手伝いいたします。
書類の作成・押印
登記申請書、戸籍、遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書、上申書、委任状など登記に必要となる書類は多数にのぼりますが、書類作成は全て弊社で行います。そのあと、必要箇所にご印鑑を押していただくことになります。法務局で登記申請
上記3で押印をいただいた書類を含めて登記に必要な書類は、弊社の方で不動産を管轄する法務局へ書類を提出いたします。
登記簿謄本等のお返し
法務局での登記簿作成作業が完了後、登記識別情報(権利証)が発行されます。登記簿謄本を弊社で取得して、登記識別情報その他相続関係の書類一式として、ご返却いたします。 ※登記事項証明書(登記簿謄本)とは、土地や建物の所有者が記載してある公的な書類で、この書類の発行により、無事に名義が変更された証明となります。
- 相続登記は期限があるのでしょうか?
- 特に期限はありませんが、早めにお手続きされることをお勧めします。
時間が経ってしまうと相続関係が複雑になり、登記手続きや費用面で不利になることがあります。 - 相続登記は必ずしなければならないものですか?
- 相続登記は義務ではありませんので、登記しなくても罰則はありません。
登記する目的は所有者の権利を保全するためです。登記しないことのデメリットとしては、下記のとおりになります。
・遺産分割で取得した方は、その権利を登記しないと他者に主張できません
※法律で定められた相続持分をもつ相続人が、その割合だけ処分
してしまうリスクがあります。
・不動産を売却したり、担保に提供したりできません。 - 相続登記の手続きはどのくらいの期間で可能ですか?
- 戸籍の収集期間や相続人の間での遺産分割協議を行う期間によりますが、 概ね着手してから1ヶ月~2ヶ月程で完了することが多いです。
- 相続登記に必要な書類は何ですか?
- 一般的には下記の書類になります。
故人
・出生から死亡するまでの連続性のある戸籍
・住民票(除票)又は戸籍の附票
相続人
・法定相続人全員の戸籍
・住民票 ※不動産を取得する方のみ
・固定資産評価証明書(最新のもの)
(遺産分割を行う場合)
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
(遺言がある場合)
・遺言書