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銀行の預金名義を相続人に変えているのに、税務調査で指摘されるのはどんなケースですか?

税務調査はいつくらいに行われるのですか?

実際の税務調査で一番指摘が多いのが、この質問にある「預金が本当は誰の財産なのか?」という論点です。

相続税の発生する・しないに関わらず、多くの家庭で親が子供の名義で貯金をすることはあると思います。
将来の進学の備えのためであったり、結婚式の資金のためであったり何かのイベントに備えて貯金をすることはよくあります。
またご主人が生活費や収入の一部を奥様の名前で貯金していることもあります。夫婦が共同で財産を作ったという考え方で考えると自然なことです。

税逃れの預金と判断される判定基準

それが「相続税」という視点から考えますと、「不当な税逃れではないか?」という税務署の指摘を受けることがあるのです。ではどのようなときに「税逃れの預金(=名義預金と言います)」と言われるのでしょうか?
以下の3つの点が重要な判定基準になります。

1 預金の出どころ、原資はどこか?
2 通帳や印鑑を誰が管理していたか?
3 入出金や解約などは誰が運用支配していたか?

ひとつずつ詳しく説明をします。

まず「①預金の出どころ、原資はどこか?」についてですが、これは「そもそも預金のお金がどうやってできたか」から故人の財産なのかどうかを判定しようということです。
たとえば故人の給与や不動産収入、故人の財産を売ったときの収入などを直接的な原資にしている場合は名義が相続人の名義であっても故人の財産です。
またたとえ原資が不明確であっても、相続人の収入から考えてその預金残高を作るのは無理なときは相続税の課税漏れを疑われます。

つぎに「②通帳や印鑑を誰が管理していたか?」についてです。
これは通帳や銀行印を普段は誰が管理して持っていたかということです。
銀行印が故人の銀行印と一緒だったり、銀行からの郵送物が故人の家に届いていたり、通帳を作った銀行が故人の近所で相続人の家から明らかに遠い場合などは、故人が管理していた財産として相続税の対象になったりします。

最後に「③入出金や解約などは誰が運用支配していたか?」についてです。
これは、口座開設をしたのは故人か名義人本人か、入出金を行っていたのは誰か、そもそも出金の実態はあったか、などの視点から「実際には誰の口座なのか」を確定させるという意味です。

こういった3つの視点から総合的に判断して、「この銀行口座は誰の口座で、相続税の対象になるのか」を見極める事になります。

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