●相続税申告最新実績件数 21年:1676件 22年:1863件 ●相続ご相談最新件数 23年5月:590件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
相続専門の総合士業グループ相続サポートセンター
22年相続税申告実績:1863件|23年5月ご相談件数実績 :590件
メニュー
close
閉じる
youtube
無料相談
0120-220-137
9時~21時。土日祝対応。
相続税の
ご相談
相続放棄の
ご相談

相続放棄と限定承認の違いとは?

新型コロナウィルスの影響下による「相続放棄」「限定承認」の熟慮期間延長の申し出について

続きを読む

相続放棄・限定承認の期限:相続開始の日から3ヶ月以内
(令和2年4月7日現在)

新型コロナウィルス感染症の影響に伴う期限の延長は特にありません、しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)内に相続の承認又は放棄をすることができない場合には,この期間を延長するため,家庭裁判所に申立てをすることができます。

その他コロナウィルスに関連する情報はこちら

相続放棄と限定承認の違いとは?


 

身近な人が亡くなった場合には、相続人として相続手続きをしなければいけないこともあるでしょう。

その際に取るべき手段としてはいくつかの方法が考えられますが、どれを選択するのが良いのでしょうか?

今回は、相続が生じた場合に考えられる相続放棄と限定承認という2つの違いを中心に解説を行いたいと思います。

これから相続が起こる可能性があると考えている方は必見ですので、是非最後までお読み頂ければと思います。

 

まず単純承認について考えてみましょう

相続をする場合に、私たちが考えられる方法としては単純承認・限定承認・相続放棄の3種類があります。

ここで、限定承認について分かりやすく説明をするために、まずは単純承認について少しお話させてください。

単純承認というのは、亡くなった方の財産をすべて相続する方法です。

特段の手続きを踏まなければ、自動的に単純承認により相続をしなければいけないことになります。また、ある一定の場合には単純承認をしたものとしてみなされます。

(1)一定の期間を経過した場合

相続手続きというのは、相続の開始を知った時から3ケ月以内に限定承認又は相続放棄の手続きをしないと単純承認をすることになります。

(2)背信行為をした場合

(1)の期間内に限定承認又は相続放棄をした場合でも、これらの手続きをしたものが相続財産を隠す、あるいは勝手に処分をするなどして相続財産としないように取り計らった場合には、単純承認をすることになります。

(3)財産を処分した場合

相続財産を勝手に処分すると、単純承認をすることになります。

 

限定承認とは?

限定承認とは、相続財産に価値のある財産と借金などのマイナスの財産があるとした場合に、それらの財産的価値を清算して、残りのプラスの財産だけ相続することになります。

ただし、限定承認をするにはいくつかの条件が決められています。

例えば、

  • (1)相続人全員が共同して行わなければいけない
  • (2)相続開始があったことを知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に限定承認をする旨の申述をすること
  • (3)(2)の期間内に、相続財産をもとにした財産目録の作成をしなければいけない。

限定承認を選択するパターンとしては、相続財産を整理したときに相続しても問題ない程度の負債のみが残されている場合などが考えられるでしょう。

 

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続手続きにおいて亡くなった方の財産を一切相続しないことを言います。

相続放棄を選択する場合も相続が開始されたことを知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に対して申述をしなければいけません。

この3ケ月の期間については、相続人が遠方に住んでいる場合も考えられますので、相続人毎に個別に判断されることになっています。

相続放棄を選択すべき場合としては、亡くなった方の財産を調査した結果、プラスの価値のある財産よりもマイナスの借金などが多いような場合に有効です。

 

相続放棄と限定承認の違いについて分析してみました

さて、ここまで見てきた相続放棄と限定承認ですが、これらの違いについて分かりやすく整理をしていきたいと思います。

手続きの方法

相続放棄の場合も限定承認の場合も相続開始があったことを知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に対して申述をしなければいけません。

ただし、相続放棄の場合は相続人単独で行えるのに対して、限定承認の場合は相続人全員で行わなければいけません。

長所と短所

相続放棄は借金などマイナスの財産を一切相続しなくて良いのに対し、限定承認の場合はマイナスの財産であっても相続の対象となってしまいます。

これにより、相続放棄はいかなる財産をも相続することが出来なくなりますし、限定承認をする場合でも手続きが難しいという短所も考慮に入れなければいけません。

想定されるシチュエーション

相続放棄の場合には、借金が多く相続をすることにより自己が不利益を被ることが予想される場合にとられやすいのに対し、限定承認の場合には、借金が僅か程度あってもプラスの財産を一定額は相続することが出来ること、相続財産を相続したい理由があることなどが挙げられます。

 

まとめ

今回は、相続放棄と限定承認の違いについてお伝えしてきました。

このように、項目ごとに検討をしてきましたが、相続放棄は手放すだけの手続きなので比較的簡単ですが、限定承認は財産目録の作成など相続人として必要な手続きが多くなりますので比較的難しくなるのが特徴と言えるでしょう。

これらを加味して頂き、ご自身の場合はどの手続きを踏めばよいのかについて検討の材料として頂ければ幸いです。

また、限定承認や相続放棄の手続きのより細かい内容については、相続の専門家に相談をするなどして手続きを相談するという方法も一つ考えられることを覚えておきましょう。

テーマから記事を探す

業界トップクラス。相続サポートセンターならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人) 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人)税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人)税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人)代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

相続サポートセンター(ベンチャーサポート司法書士法人)司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

相続サポートセンター運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール