新型コロナウィルスの影響下による「相続放棄」「限定承認」の熟慮期間延長の申し出について
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相続放棄・限定承認の期限:相続開始の日から3ヶ月以内
(令和2年4月7日現在)
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う期限の延長は特にありません、しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)内に相続の承認又は放棄をすることができない場合には,この期間を延長するため,家庭裁判所に申立てをすることができます。
相続放棄と限定承認の違いとは?
目次
身近な人が亡くなった場合には、相続人として相続手続きをしなければいけないこともあるでしょう。
その際に取るべき手段としてはいくつかの方法が考えられますが、どれを選択するのが良いのでしょうか?
今回は、相続が生じた場合に考えられる相続放棄と限定承認という2つの違いを中心に解説を行いたいと思います。
これから相続が起こる可能性があると考えている方は必見ですので、是非最後までお読み頂ければと思います。
まず単純承認について考えてみましょう
相続をする場合に、私たちが考えられる方法としては単純承認・限定承認・相続放棄の3種類があります。
ここで、限定承認について分かりやすく説明をするために、まずは単純承認について少しお話させてください。
単純承認というのは、亡くなった方の財産をすべて相続する方法です。
特段の手続きを踏まなければ、自動的に単純承認により相続をしなければいけないことになります。また、ある一定の場合には単純承認をしたものとしてみなされます。
(1)一定の期間を経過した場合
(2)背信行為をした場合
(3)財産を処分した場合
限定承認とは?
限定承認とは、相続財産に価値のある財産と借金などのマイナスの財産があるとした場合に、それらの財産的価値を清算して、残りのプラスの財産だけ相続することになります。
ただし、限定承認をするにはいくつかの条件が決められています。
例えば、
- (1)相続人全員が共同して行わなければいけない
- (2)相続開始があったことを知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に限定承認をする旨の申述をすること
- (3)(2)の期間内に、相続財産をもとにした財産目録の作成をしなければいけない。
限定承認を選択するパターンとしては、相続財産を整理したときに相続しても問題ない程度の負債のみが残されている場合などが考えられるでしょう。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続手続きにおいて亡くなった方の財産を一切相続しないことを言います。
相続放棄を選択する場合も相続が開始されたことを知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に対して申述をしなければいけません。
この3ケ月の期間については、相続人が遠方に住んでいる場合も考えられますので、相続人毎に個別に判断されることになっています。
相続放棄を選択すべき場合としては、亡くなった方の財産を調査した結果、プラスの価値のある財産よりもマイナスの借金などが多いような場合に有効です。
相続放棄と限定承認の違いについて分析してみました
さて、ここまで見てきた相続放棄と限定承認ですが、これらの違いについて分かりやすく整理をしていきたいと思います。
手続きの方法
相続放棄の場合も限定承認の場合も相続開始があったことを知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に対して申述をしなければいけません。
ただし、相続放棄の場合は相続人単独で行えるのに対して、限定承認の場合は相続人全員で行わなければいけません。
長所と短所
相続放棄は借金などマイナスの財産を一切相続しなくて良いのに対し、限定承認の場合はマイナスの財産であっても相続の対象となってしまいます。
これにより、相続放棄はいかなる財産をも相続することが出来なくなりますし、限定承認をする場合でも手続きが難しいという短所も考慮に入れなければいけません。
想定されるシチュエーション
相続放棄の場合には、借金が多く相続をすることにより自己が不利益を被ることが予想される場合にとられやすいのに対し、限定承認の場合には、借金が僅か程度あってもプラスの財産を一定額は相続することが出来ること、相続財産を相続したい理由があることなどが挙げられます。
まとめ
今回は、相続放棄と限定承認の違いについてお伝えしてきました。
このように、項目ごとに検討をしてきましたが、相続放棄は手放すだけの手続きなので比較的簡単ですが、限定承認は財産目録の作成など相続人として必要な手続きが多くなりますので比較的難しくなるのが特徴と言えるでしょう。
これらを加味して頂き、ご自身の場合はどの手続きを踏めばよいのかについて検討の材料として頂ければ幸いです。
また、限定承認や相続放棄の手続きのより細かい内容については、相続の専門家に相談をするなどして手続きを相談するという方法も一つ考えられることを覚えておきましょう。
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