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相続の専門家たちが語る相続の今とこれからスペシャル座談会

監修者:桑原 弾 (税理士・元国税調査官)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士
古尾谷裕昭

行政書士 本間 剛(左)
税理士 三ツ本 純(右)

司法書士 田中千尋(左)
弁護士 川﨑公司(右)

数少ない相続税専門のワンストップサービスを実現!

―最初に相続サポートセンター立ち上げの経緯や強み、現況について教えてください。

税理士 古尾谷:私たちは「ベンチャーサポート税理士法人」として全国12拠点で起業支援、法人顧問を中心にやっていたのですが、中小企業経営者の方から、いろいろな相談を受けました。そのなかでも、相続に関する相談が非常に多く、このままの体制では、しっかりとしたサービスを提供できないということで、平成28年6月に相続専門部署である「相続サポートセンター」を立ち上げました。

税理士 三ツ本:普通の税理士事務所や会計事務所では相続業務のうち相続税の申告しか対応できません。そのため、貯金の名義変更や解約、株式や投資信託の残高証明や名義変更など、様々な相続の手続きも頼みたい場合は、提携している行政書士を紹介して対応するのが一般的です。お客様からすると、あらためて連絡や説明が必要で、二度手間、三度手間になってしまいます。
しかし、弊社には税理士だけでなく、行政書士、社会保険労務士、司法書士、弁護士がおります。そのため、相続の各種手続きから申告、相続登記、遺産相続、遺言といった相続のあらゆる相談にワンストップで対応できます。これがお客様からご満足頂いているところだと思います。

税理士 古尾谷:現在、申告件数が月70~80件を超えるくらいですので、年間1000件ペースになっています。手続きのみでご依頼頂く件数も増えていますし、そこから派生して登記や遺産分割など多岐に渡る相続の相談も頂戴していますので、手応えは強く感じています。

相続の手続きも専門家に依頼可能

―相談される方は全体的な相談だけではなく、部分的な相談も多いのでしょうか?

税理士 三ツ本:簡単な書類の収集や手続きはご自身でやるという方も多いのですが、相続税の申告だけは専門家ではないと難しいということで相談に来られる方が多いです。

司法書士 田中:相続放棄とかですよね。ほかにも生前の話であれば遺言とか、後見人とか、最近は家族信託という相談も入ってきます。このあたりは専門家に相談しないと、ご自身ではできないという方が多いですね。

行政書士 本間:例えば相続手続きというところに関していえば、単純な名義変更などでもなかなか時間がとれない方も多いわけですよね。相続税の申告はなんとなく税理士、税金の専門家なのでそこにお願いできるだろうというイメージはありますが、相続手続きに関しては専門家に依頼できることを知らない方が多いかもしれないですね。どこに頼んでいいのかわからないという方が結構いらっしゃるんです。

司法書士 田中:それは自分も感じる部分ですね。初めて相続を経験される方が多いので、何かやらなければいけないことがあるのは漠然と理解されていますが、どんなことが必要なのかなどはわからない方がほとんどです。
それで弊社のサイトからお問い合わせ頂いて、「いったい何をどうすればいいのか?」と、そういう部分を入り口にしてご相談を受けるケースが多いと思います。
そこで、最初にヒアリングさせて頂いて、申告や納税が必要だったら税理士、名義変更関係であれば司法書士、行政書士などと連携しながらやっていくという形が最近の相談では増えています。

相談から手続きまでワンストップで対応

―やはりホームページからの問い合わせが多いのでしょうか?

税理士 古尾谷:そうですね。ホームページからお問い合わせ頂くケースが多いです。あとは、お付き合いのある葬儀社さんのご紹介というのもあります。その場合ですと四十九日の法要前にご紹介頂く形が多く、遺族の方々の気持ちもまだ休まらない状態ですので、遺族の方々の悲しみに寄り添う対応を心がけています。

行政書士 本間:もしくは、どこに頼ればいいかもわからないということで、お問い合わせ頂いて、ご相談に来られる方もいらっしゃいます。何もわからないわけですから、とっかかりというか、なにをしたらいいのかヒントが欲しいということではないでしょうか。専門家に一度相談するとある程度概要も見えてきますので、安心できるんだと思います。

司法書士 田中:注意したいのは、相続の手続きには期限があることです。一番長いのは相続税申告の10カ月後で、基本的にはここを見据えて動くのですが、その他の相続手続きの期限にも気をつけないとなりません。相続放棄もそうですし、準確定申告、名義変更や手続き変更、生命保険金の請求とか、わからないまま放っておくと、どんどん期限が過ぎてしまうんです。

税理士 古尾谷:そうした相談や手続きまですべて含めて、ワンストップでできるというところが弊社の強みです!
実は相続専門という税理士事務所が意外と少ないんです。相続税対応をうたっていても、全然専門ではなかったり、税理士ではない、司法書士や行政書士だけで相続専門とうたっている事もあります。
とくに相続税は、計算によって税額が何千万と変わってしまうこともあります。知識のある相続専門のところならもっと相続税が安くできたのに……というケースも結構ありますしね。

税理士 三ツ本:はっきりいってしまえば、資産が多ければ多いほど、相続を専門でやっているところに任せた方が税金面ではメリットがありますね。

相続内容に応じてキメ細かく対応

―何もわからない人が相談した場合、どういった流れで進んでいくのでしょうか?

税理士 古尾谷:どういったやりとりになるかはケースバイケースで、お客様の方で質問がある場合はしっかりお答えいたしますし、逆に何もわからないという方に関しては、今後の相続の流れであったりとか、相続税の申告が必要かどうかなど、実際にお会いして説明させて頂いています。

税理士 三ツ本:まず、亡くなった日はいつか、誰が相続人で誰が被相続人なのかといった基本的な内容をヒアリングシートに記入して頂くのが基本です。お客様の状況をきちんと把握して、そのうえで財産がどれぐらいあるかを教えて頂きます。それによって遺産総額がいくらで、相続税が大体これぐらいかかりますよというのをその場で出してしまいます。

司法書士 田中:そのとき同時に預金、株式、投資信託などで必要な手続きもご案内しています。こういった税金面、手続き面両方を同時にアドバイスできるのは強みだと思います。

税理士 三ツ本:強みでいえば、費用面もあげたいですね。弊社はあらかじめ料金を明確にしていますので、それを見て頂きます。たとえば、相続税申告でいうと、遺産総額が一番少ない場合で18万円です。遺産の規模に応じて金額が変わってくるのと、相続税申告のなかで時間がかかる土地の評価や非上場株式の評価といったものがある場合は、それに応じた費用を頂戴しています。

税理士 古尾谷:もうひとつ、弊社に依頼するメリットとしては、ある程度は二次相続を踏まえて、相続税が一番安くなるようなシミュレーションをしていることですね。
無理に二次相続を想定して進めるわけではないですが、ある程度遺産分割、財産一覧が出たら、遺産分割協議をして頂くわけですけれども、そのときに「二次相続はどうしようか?」と悩まれている方には、二次相続シミュレーションまでやっています。

税理士 三ツ本:大体、実務的なケースですと、「法定相続分があるかもしれないけど、配偶者が生きているうちは一旦配偶者のほうに残す」と思っている人のほうが多いです。

内容も形式も失敗のない遺言書の作成をサポート

―相続というと遺言書というイメージを持つ方が多いと思うのですが、実際はどうですか?

行政書士 本間:ある程度の資産がある方の場合、相続税のシミュレーションと合わせて、遺言の相談も増えてきているように感じています。実際、月に3~4件は遺言書の作成をサポートさせていただいています。
生前対策というと相続税を安くするための対策が先行してしまう方も多いんですけど、実は一番大切なのは相続人たちが争わないようにしっかりと遺言を書いてもらうことなんです。問い合わせで多いのは、病気などで入院したときに、自分の意思を相続人に残しておきたいとか、自分が生きているうちにしっかりとやって争いがでないようにしておきたいということが多いですね。遺言書は入院していても公証人が病院に行って作成できるんですが、判断意思能力がなくなってしまうと正式な遺言は残せません。ですので、健康なうちに遺言などの相続対策、生前対策はしっかりとしておいたほうがいいと思います。

弁護士 川﨑:遺言書でありがちな失敗は、よかれと思って預金額などを明記してしまうことですね。遺言に書いてある金額より実際の預金が少ないと争う原因になってしまいます。もうひとつ、法的に形式を満たしていなければ、いくら内容をしっかりつくっても無効になってしまいます。そういった意味でも事前にご相談頂いたほうがいいと思います。
どういう相続が揉めないかというと、財産がほぼ現金という場合は、そんなに揉めません。逆に相続財産に不動産の占める割合が多い場合はだいたい揉めますね。不動産は分割しづらく、親と同居していた相続人が代償金を払えないとなると、他の相続人は不動産売却による分割を求めてくる場合も少なくないからですね。

プロだからできる特例の完全活用

―節税対策はどこが一番のポイントになりますか?

税理士 古尾谷:一番は小規模宅地等の特例だと思います。自宅を相続したときに、この特例が使えれば8割も評価減できますので、税額が大きく変わります。

税理士 三ツ本:小規模宅地等の特例を使うために、「自分の住所だけ実家に移しておけば住んでいたことになるだろう」と考える方が非常に多いんですけれども、それだけだとダメなんです。生活の拠点を実家に移さないと、要件を満たさないんですね。
そこは税務署もしっかり見るので、もし小規模宅地等の特例を受けるとなると、あくまで税金だけの問題ではなく、今後自分たちが住む家を二世帯にするのかなど、そういったことを考えなければいけないことになります。そこは将来、そして税金も見据えて考えたほうがいいのかなと思います。

税理士 古尾谷:もうひとつ方法としては、「家なき子特例」というものがあります。被相続人が1人暮らし、かつ、相続開始前3年以上、借家住まいである相続人方が自宅を相続すれば、小規模宅地等の特例を受けられるというものです。

税理士 三ツ本:小規模宅地等の特例の要件は思っている以上に厳しいので、そこをしっかりと受けられるようにするというのが節税対策のひとつ目です。もうひとつは暦年贈与ですね。1年間にひとりの人に対して、110万円まで非課税で贈与できます。それなりの財産をお持ちで、相続税を減らすという方であれば、相続人の人たちにあらかじめ毎年110万以内で贈与しておく。これが節税の近道です。

税理士 古尾谷:ただし、毎年同じ日に同じ額で贈与していると、一番最初に贈与した時点で分割して贈与していくことが確定していたのではないかと、税務署から指摘されてしまうんですね。ですから、日付をずらしたほうがいいし、金額も少し変えたりしたほうがいいです。もうひとつ、贈与されたあとに受け取った側が使った形跡をしっかりと残しておく。受け取った側が認識していないと贈与ではなく、名義預金という形になってしまいます。

税理士 三ツ本:110万円を超える土地や不動産を贈与したい場合は、相続時精算課税制度というものが使えます。これは60歳以上の祖父母、もしくは父母から20歳以上の子ども、孫に対して贈与したときに、2500万円まの贈与税については非課税になる制度です。ただし、これを一度選択してしまうと、暦年贈与が使えなくなりますので慎重に考えましょう。また、申告は必要なので手間がかかるのが難点ですね。

税理士 古尾谷:あとは住宅取得資金の贈与、教育資金の贈与などの特例も活用していくとよいでしょう。

相続の生前対策は親の想い次第

―相続の話を子どもから話す場合のコツはありますか?

税理士 古尾谷:そこは家庭の状況によって違ったりするので、コツはなさそうですね。うまい切り出し方ですけども、他の相続人になる人に変に思われないように、家族全員揃った時に、そういう相続があった場合の話をしたほうがいいじゃないでしょうか。

税理士 三ツ本:特に贈与になると、子どものほうが得するので、親からしたらいい感じはしないと思います。そこは無理に生前対策をする必要はなくて、あくまで親にそういう想いがあればということで。

弁護士 川﨑:揉めない相続のところから話を切り出して、最後に「相続税の節税も考えたほうがいいのでは?」という形ですかね。あくまでお金のところは最後の最後で切り出せたらみたいな感じで。

税務署との戦いはプロの力が必要!

―税務調査はどんな人でも対象になる可能性があるんですか?

税理士 古尾谷:税務署が調査に入るのは、基本的に財産規模が大きいところです。そのほか、預金の出入りが激しい、生前の預金の入出金が激しいと疑われる可能性が高い。

税理士 三ツ本:税務署が一番把握しやすいのが、相続の登記があった人達。その人達に対して自分の財産の額を書いてくださいってお尋ねが届くんですよ。ごまかして少なめに書いたりすると、もう一回税務署に来てくださいと言われてしまい、ほぼ調査になってしまいます。

―税務調査の対象になって相談に来る方はいらっしゃいますか?

税理士 古尾谷:いらっしゃいますね。やはり、税務署が怖いという部分はありますよね。事前に申告書を見れば、言われそうなところはわかるので、「こう言いましょう」とアドバイスできます。もちろん、ダメなものはダメですけどもね。
グレーなところは現地の調査とか、事前に対策はします。僕らが立会するメリットは、一般の方ですと何も分からないので付け込まれて色々言われたりとか、答える必要はないのに答えてしまったりします。こうした対応を防ぐという意味での立会を希望される方が多いですね。

専門家に依頼して安心できる相続を

―最後に、相続税の申告をお願いしたときの一番のメリットはなんでしょう?

税理士 三ツ本:相続税の申告を自分でやる場合、申告書を自分で書くわけですが、やはり合っているかどうか不安なんですよ。それで結局依頼して来る方が多い。申告書だけでなく、添付書類なども非常に多いので、そのなかに抜けや漏れがやっぱり出てきちゃうわけなんですね。
そういう意味では、相続税申告に関しては、税理士にお願いした方がよいケースは多いです。ほかの手続きもそうですが、漏れがあると後々大変ですよね? 延滞税や罰金というところもそうですし、再手続きをしなければいけないので……。だから専門家の力を借りてやることで、安心できるかなと思うんですよね。

税理士 古尾谷:相続税でいえば、税務調査に入られても指摘されない申告書をしっかり作ることができる点ですね。その上で、土地や建物などの評価は下げられるだけ下げる。そこはやはりプロですから。
それ以外の相続手続きは、原戸籍の収集とかいろいろあると思いますが、自分でもできそうなところです。しかし、仕事があると日中役所にいけないのが普通だと思うので、そういうときは専門家に依頼することで時間を買えるという考え方ができますね。

弁護士 川﨑:あとは残念ながら揉めてしまった場合など、いろんなケースで相続について疑問が出てくる問題は多いと思いますが、弊社ではワンストップでご相談を受けられるというところが、一番の強みであるかなと思います。
相続でも揉めた場合は、依頼人以外のことも関係してきますよね?僕ら税理士や行政書士などは、あくまで中立的な立場の専門家ですので口出しはできないのですが、弁護士だけは依頼があれば、代理人という形で依頼人の主張をしっかりと訴えることができます。

税理士 古尾谷:相続に関連することであれば何でも相談していただいて結構です。本当に小さいことでもご連絡頂ければ、ご相談に応じて担当者をおつけします。相続とは少しズレた話でも、本当にいろんな相談というか悩みとかを受けています。辛い期間だと思いますので、色々相談できる相手がいることで、少しは楽になるんじゃないでしょうか。

―相続の専門家としての貴重なお話をお伺いすることができて、とても参考になりました。本日はお忙しいなかお集まりいただきありがとうございました。

 

 

この記事の監修者

桑原 弾 (税理士・元国税調査官)

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人)税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、 現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。

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